○板野町民プール運営委員会規則
昭和46年7月17日
教委規則第2号
第1条 この規則は、板野町民プール設置及び管理条例(昭和46年板野町条例第9号)第3条第2項の規定に基づき、板野町民プール運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 委員会は、板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、町民プールの運営に関し必要な事項を調査、審議し、答申する。
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について、町長が委嘱する。
(1) 議会の議員 2人
(2) 教育長及び教育委員会の職員 2人
(3) 中学校長、教頭及び体育主任 3人
(4) 小学校長 3人
(5) 町職員 3人
(6) 学識経験者 若干人
第4条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、委員会の会議の議長となる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。