○板野町田園パークの設置及び管理に関する条例
平成4年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、板野町田園パーク(以下「田園パーク」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 田園パークは、体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、町民の健康及び体力の向上を促進することを目的とする。
(施設の名称及び位置)
第3条 前条の目的を達成するため、田園パーク内に次の施設を置く。
施設の名称 | 位置 |
町民スポーツガーデン | 板野町犬伏字東スカ37番地1 |
健康の館 | 板野町犬伏字大柳1番地 |
(管理運営)
第4条 町長は、田園パークの管理運営を板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、そのすべてを委任する。ただし、板野町田園パークの管理について教育委員会が必要と認めるときは、板野町指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年板野町条例第31号)に規定する法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(職員)
第5条 田園パークに、館長その他必要な職員を置く。
2 職員の任免は、教育委員会が行う。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に掲げる使用料を申込みと同時に納付する。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 館長は、館長が特に必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(委任)
第7条 田園パークの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月22日条例第7号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月14日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
板野町田園パーク使用料
区分 | 健康の館 | 町民スポーツガーデン 全面使用の場合 (1時間につき) | ||||||
アリーナ 全面使用の場合 (1時間につき) | トレーニングルーム(1人1回につき) | |||||||
専用使用料の額 | スポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 対象/昼夜別 | 昼間 | 夜間 | 終日 | 昼間 | 夜間 |
生徒等 | 550円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | ||||
生徒等以外 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | ||||
入場料を徴収する場合 | 2,200円 | 4,400円 | 4,400円 | 5,500円 | ||||
町内住民 | 無料 | |||||||
町外住民 | 210円 | |||||||
その他の目的に利用する場合 | 入場料を徴しない場合 | 諸集会等 | 3,300円 | 6,600円 | 2,200円 | 6,600円 | ||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としないとき | 11,000円 | 16,500円 | 11,000円 | 16,500円 | |||
営利を目的とするとき | 22,000円 | 33,000円 | 22,000円 | 33,000円 |
備考
1 健康の館アリーナ及び町民スポーツガーデンの使用面積が1/2以下の場合、50/100の額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 昼間とは、午前9時から午後5時までをいう。
3 夜間とは、午後5時から午後10時までをいう。
4 生徒等とは、3歳以上18歳未満の者(高等学校の生徒で18歳以上の者を含む)をいう。
5 使用者が本町住民以外である場合、使用料は5割増しとする。(ただし、トレーニングルーム使用については、別表のとおり)
6 トレーニングルーム以外は、個人使用を認めないものとする。
7 入場料を徴収する場合とは、入場料、寄付、入場券、優待券、整理券、会員権、その他の名目の如何を問わず入場について直接又は、間接に金銭の支出を必要とする場合をいう。
8 トレーニングルーム利用者は高校生以上(16歳以上の者)に限る。
9 上記金額には、消費税及び地方消費税を含んでいるものとする。
体育館設備器具使用料
設備器具名称 | 区分(1回につき) | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 |
机、椅子(備付以外) | 1脚につき | 20円 | 40円 |
放送装置 | 機器1個につき | 210円 | 430円 |
備考
1 器具持ち込みの場合は、上記料金の1/2とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 その他特例の場合は、別途協議する。
3 上記金額には、消費税及び地方消費税を含んでいるものとする。