○板野町田園パークの設置及び管理に関する条例

平成4年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、板野町田園パーク(以下「田園パーク」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 田園パークは、体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、町民の健康及び体力の向上を促進することを目的とする。

(施設の名称及び位置)

第3条 前条の目的を達成するため、田園パーク内に次の施設を置く。

施設の名称

位置

町民スポーツガーデン

板野町犬伏字東スカ37番地1

健康の館

板野町犬伏字大柳1番地

(管理運営)

第4条 町長は、田園パークの管理運営を板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、そのすべてを委任する。ただし、板野町田園パークの管理について教育委員会が必要と認めるときは、板野町指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年板野町条例第31号)に規定する法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(職員)

第5条 田園パークに、館長その他必要な職員を置く。

2 職員の任免は、教育委員会が行う。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に掲げる使用料を申込みと同時に納付する。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 館長は、館長が特に必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(委任)

第7条 田園パークの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月22日条例第7号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

板野町田園パーク使用料

区分

健康の館

町民スポーツガーデン

全面使用の場合

(1時間につき)

アリーナ

全面使用の場合

(1時間につき)

トレーニングルーム(1人1回につき)

専用使用料の額

スポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

対象/昼夜別

昼間

夜間

終日

昼間

夜間

生徒等

550円

1,100円


1,100円

2,200円

生徒等以外

1,100円

2,200円

2,200円

3,300円

入場料を徴収する場合

2,200円

4,400円


4,400円

5,500円


町内住民



無料



町外住民

210円

その他の目的に利用する場合

入場料を徴しない場合

諸集会等

3,300円

6,600円


2,200円

6,600円

入場料を徴収する場合

営利を目的としないとき

11,000円

16,500円

11,000円

16,500円

営利を目的とするとき

22,000円

33,000円

22,000円

33,000円

備考

1 健康の館アリーナ及び町民スポーツガーデンの使用面積が1/2以下の場合、50/100の額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 昼間とは、午前9時から午後5時までをいう。

3 夜間とは、午後5時から午後10時までをいう。

4 生徒等とは、3歳以上18歳未満の者(高等学校の生徒で18歳以上の者を含む)をいう。

5 使用者が本町住民以外である場合、使用料は5割増しとする。(ただし、トレーニングルーム使用については、別表のとおり)

6 トレーニングルーム以外は、個人使用を認めないものとする。

7 入場料を徴収する場合とは、入場料、寄付、入場券、優待券、整理券、会員権、その他の名目の如何を問わず入場について直接又は、間接に金銭の支出を必要とする場合をいう。

8 トレーニングルーム利用者は高校生以上(16歳以上の者)に限る。

9 上記金額には、消費税及び地方消費税を含んでいるものとする。

体育館設備器具使用料

設備器具名称

区分(1回につき)

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

机、椅子(備付以外)

1脚につき

20円

40円

放送装置

機器1個につき

210円

430円

備考

1 器具持ち込みの場合は、上記料金の1/2とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 その他特例の場合は、別途協議する。

3 上記金額には、消費税及び地方消費税を含んでいるものとする。

板野町田園パークの設置及び管理に関する条例

平成4年3月24日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

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令和4年3月18日 条例第4号