○板野町田園パークの管理運営に関する施行規則

平成4年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町田園パーク(以下「田園パーク」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による指定)

第2条 板野町田園パークの管理を板野町田園パークの設置及び管理に関する条例第4条の規定により指定管理者に行わせる。

(供用時間)

第3条 田園パークの供用時間は、火曜日から土曜日の間は午前9時から午後10時まで、日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という)は午前9時から午後5時までとする。

(使用許可の申請)

第4条 田園パーク使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、板野町体育施設使用許可申請書(様式第1号)を使用する7日前までに管理者に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 管理者は、前条の許可をするときは、板野町体育施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用申込の取消し)

第6条 使用の取消をする者は、板野町田園パーク使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、その前日までに管理者に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 管理者は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を取消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって、使用の許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料の還付)

第8条 板野町田園パークの設置及び管理に関する条例(平成4年板野町条例第1号。以下「条例」という。)第6条第2項ただし書の規定による使用料を還付する場合とその料率は、次のとおりとする。

還付の場合

料率

(1) 使用者の責に帰することのできない事由により田園パークを使用することができなくなったとき。

100分の100

(2) 第6条の規定により使用許可の取消し届を提出したとき。

100分の100

(3) 使用開始の前日までに使用申込の取消しを申出た場合で、管理者が正当な事由があると認めたとき。

100分の80

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、板野町田園パーク使用料還付請求書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 条例第6条第3項の規定による使用料の免除をする場合は、次のとおりとし、免除を受けようとするものは、免除申請書(様式第5号)を提出し、管理者の承認を受けなければならない。

(1) 町及び町教育委員会が主催(共催及び後援を含む。)する事業をするとき。

(2) 板野町体育協会が主催する大会によるとき。

(3) その他、管理者が特に必要があると認めたとき。

(目的外使用の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に田園パークを使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に転貸してはならない。

(設備等破損の処置)

第11条 使用者が、施設の使用中に建物、設備若しくは備品を破損又は亡失したときは、板野町田園パーク施設・備品破損亡失届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 使用者は、前項の場合、不可抗力によるものを除いて損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第12条 使用者は、条例及びこの規則並びに管理者が別に定める利用者心得、その他管理者の指示に従わなければならない。

(雑則)

第13条 その他この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成7年7月14日教委規則第5号)

この規則は、平成7年7月29日から適用する。

(平成9年3月10日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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板野町田園パークの管理運営に関する施行規則

平成4年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月26日施行)