○板野町町民ふれあいプラザ管理規則

平成2年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 板野町町民ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)の管理及び運営は、板野町町民ふれあいプラザ設置及び管理条例(平成2年板野町条例第3号。以下「条例」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(管理運営の委任)

第2条 町長は、ふれあいプラザの管理運営を板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の使用の許可を受けようとする者は、板野町町民ふれあいプラザ使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 教育委員会は、前条の使用を許可したときは、板野町町民ふれあいプラザ使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用の中止及び使用料の還付)

第5条 ふれあいプラザの施設の使用を中止しようとするときは許可書を返還しなければならない。

2 条例第8条第3項ただし書の規定により使用料の還付を求める場合は、理由書を添えて申請しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の使用料の減免を受けようとする者は、板野町町民ふれあいプラザ使用料減免申請書(様式第3号)を申請者に文付する。

(使用許可書の提示)

第7条 使用者は、使用許可書を携帯し、ふれあいプラザ管理職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(建物等のき損及び滅失の届出)

第8条 使用者が、ふれあいプラザの使用中に建物又は設備若しくは備え付けの器具等をき損し又は滅失したときは、建物等き損(滅失)(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、使用者の使用場所に入場した入場者がき損し、又は滅失したときも同様とし、使用者は入場者に起因する損害を賠償しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、ふれあいプラザの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年5月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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板野町町民ふれあいプラザ管理規則

平成2年3月23日 規則第1号

(平成14年5月31日施行)