○板野町歴史文化公園管理運営規則

平成7年7月14日

教委規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町歴史文化公園設置及び管理に関する条例(平成7年板野町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、板野町歴史文化公園(以下「公園」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 公園に次の施設を置く。

(1) 文化の館

(2) 公園施設

(遵守事項)

第3条 文化の館及び公園施設の使用者は、条例、規則及び施設長が別に定める利用者心得、その他施設長の指示に従わなければならない。

第2章 文化の館

(供用時間)

第4条 文化の館(以下この章において「館」という。)の供用時間は午前9時から午後10時までとし、図書館の利用時間は午前10時から午後6時までとする。

2 館長は、前項の供用時間について特に必要と認める場合は延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第5条 館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が休日の時は翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、当日が日曜日に当たる場合を除く。

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(4) 前3号のほか図書館については、資料整理日を毎月末(12月を除く毎月末、その日が土曜日、日曜日又は前2号に該当するときはその前日)、特別整理期間を年間10日以内

2 館長が、特に必要と認める場合は、休館日を変更し、又は指定することができる。

(使用許可の申請)

第6条 館のうち、次に掲げる施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、板野町文化の館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用する7日前までに館長に提出しなければならない。

(1) さくらホール

(2) 控室A・B

(3) 視聴覚室

(4) 研修室

(5) 会議室

(使用の許可)

第7条 館長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要があると認めたときは必要な条件を付し、板野町文化の館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する際にその許可書を提示しなければならない。

(特別設備の設置等)

第8条 使用者が、施設に備え付けられた附属設備等以外の特別な設備等を使用する場合は、板野町文化の館特別設備等使用許可申請書(様式第3号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

2 館長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、管理上必要があると認めたときは必要な条件を付し、板野町文化の館特別施設等使用許可書(様式第4号)を申請者に交付する。使用者は、施設を使用する際に許可書と合わせてこれを提示しなければならない。

第9条 削除

(使用料の減免)

第10条 条例第3条第1項ただし書の規定による使用料を減免する場合及びその料率は、次のとおりとする。

(1) 町又は板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が使用する場合 100分の100

(2) 町又は教育委員会と共催する場合 100分の100

(3) 町又は教育委員会が後援し、又は協賛した公共的団体が使用する場合 100分の80

(4) その他館長が特に必要と認めたとき 100分の50

2 使用料の減免を受けようとする者は、町又は教育委員会に対し、共催等許可願(様式第5号)を提出し、承認を得た後申請書と合わせて共催等許可書(様式第6号)を館長に提出しなければならない。

(使用の取消し)

第11条 使用者が、施設の使用を取り消そうとする場合は、遅滞なく板野町文化の館使用取消届(様式第7号。以下「使用取消届」という。)に許可書を添えて、館長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第12条 条例第3条第2項ただし書の規定による使用料を還付する場合及びその料率は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由によって使用することができないとき 100分の100

(2) 使用日前7日までに使用取消届を提出したとき 100分の100

(3) 使用日前日までに使用取消届を提出したときで、特に館長が正当な事由があると認めたとき 100分の50

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、板野町文化の館使用料還付申請書(様式第8号)を館長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第13条 館長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に違反するとき。

(3) その他管理運営に支障があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第14条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその全部若しくは一部を他のものに転貸してはならない。

(設備等破損の処理)

第15条 使用者が、施設の使用中に建物、設備若しくは備品等を破損し、又は亡失したときは、板野町文化の館施設等破損届(様式第9号)を館長に届けなければならない。

2 前項の場合、使用者は不可抗力による場合を除いて、現品又は相当の代価をもって損害を弁償しなければならない。

(図書館の業務)

第16条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定により、次の業務を行う。

(1) 図書館資料(以下「資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

(2) 資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

(3) 職員が資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応じること。

(4) 他の図書館と緊密に連絡し、資料の相互貸借を行うこと。

(5) 読書会、講習会、映写会、資料展示会等の開催及びその奨励を行うこと。

(6) 障害者など社会的不利を持つ人たちに対する図書館利用について援助すること。

(7) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、提供すること。

(8) 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

(9) その他法第3条の規定に基づく活動に関すること。

(入館の制限)

第17条 館長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命じることができる。

(1) 条例、規則及び館長が別に定める指示に従わない場合

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある場合

(3) その他管理上支障があると認められる場合

(利用の制限)

第18条 館長は、条例、規則及び館長が別に定めた指示に違反した場合に、資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。

(破損の処理)

第19条 利用者は、資料、設備器具等を著しく汚損し、破損し、又は亡失したときは、板野町文化の館図書館資料等破損届(様式第10号)を館長に提出しなければならない。

2 前項の場合、利用者は不可抗力の場合を除いて、現品又は相当の代価をもって損害を弁償しなければならない。

(貸出の対象者及び手続)

第20条 資料の貸出を受けることができる者は、原則として板野町に居住し、又は通勤、通学している者及び上板町に居住している者とする。ただし、館長が特に認めた者については、この限りではない。

2 資料の貸出を受けようとする者は、板野町文化の館図書館利用者登録申込書(様式第11号)を提出し、登録した後板野町文化の館図書館登録カード(以下「利用券」という。)の交付を受け、利用券を提示しなければならない。

(利用券の紛失)

第21条 利用券を紛失したとき、又は利用者登録申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

2 利用券が登録者以外の者によって使用され、損害が生じた場合、その責任は登録者が負うものとする。

3 利用券の再発行に伴う経費は、利用者が負担するものとする。

(貸出期間及び冊数)

第22条 資料の貸出期間は2週間とし、同時に貸出を受けることができる冊数は10冊以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、期間及び冊数を別に指定することができる。

2 貸出期間の延長は、期間内に申出があった者に対してのみ、返納日から2週間以内までを限度として認める。

(館外貸出の制限)

第23条 貴重資料及び館長が特に指定した資料は、館外貸出を行わないものとする。

(返納を怠った者に対する処置)

第24条 館長は、資料を期間内に返納しなかった者に対し、期間を定めて貸出を禁止することができる。

(団体貸出)

第25条 館長は、地域を中心として主体的に読書活動を行う団体に対し、資料の貸出を行うことができる。

2 前項の規定により貸出を受けることができる団体は、団体としての活動が適正に行われていると認められる板野町内及び上板町内の団体とする。

(団体貸出の期間及び冊数)

第26条 資料の貸出方法、冊数及び期間については、その団体と協議の上館長が別に定める。

(個人貸出規定の準用)

第27条 第20条第2項第21条第23条及び第24条の規定は、団体貸出について準用する。

(分室の設置)

第28条 分室は、必要に応じて設置できるものとする。

2 第16条から第24条までの規定は、分室について準用する。

(自動車移動文庫)

第29条 町内を移動して資料の貸出その他図書館業務を行うため、自動車移動文庫を設けることができる。

2 自動車移動文庫の運営については、館長が別に定める。

(視聴覚資料の貸出数量等)

第30条 視聴覚資料の貸出は、1人2点までとする。この場合において、第20条から第24条までの規定を準用する。

(視聴覚資料の利用場所)

第31条 館内で視聴覚資料を利用する者は、所定の場所で利用しなければならない。

(禁止行為)

第32条 第20条第25条及び第30条の規定に基づき資料の貸出を受けた者は、資料を営利に利用し、又は他人に与えてはならない。

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、町長の承認を得て、館長が定めることができる。

第3章 公園施設

(供用時間)

第34条 公園施設は年間を通じ、終日供用する。ただし、維持管理等のため施設長が特に必要と認めた場合は、使用を制限し、又は変更することができる。

(文化の館の規定の準用)

第35条 第8条及び第13条から第15条までの規定は、公園施設について準用する。

第4章 運営協議会

第36条 削除

第37条 削除

(役員)

第38条 板野町歴史文化公園運営協議会(以下「運営協議会」という。)に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第39条 削除

(会議)

第40条 運営協議会の会議は、会長が招集する。

2 運営協議会の会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

3 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(事務局)

第41条 運営協議会の事務局は、文化の館職員が担当する。

第5章 雑則

(補則)

第42条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成7年7月29日から施行する。

(平成10年9月24日教委規則第2号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年2月9日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

板野町歴史文化公園管理運営規則

平成7年7月14日 教育委員会規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年7月14日 教育委員会規則第4号
平成10年9月24日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第7号
平成24年2月9日 教育委員会規則第1号