○板野町町民センター管理規則

平成11年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町町民センターの設置及び管理に関する条例(平成11年板野町条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、板野町町民センター(以下「町民センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 施設の使用者及び入館者は、条例、規則及び町長が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(供用時間)

第3条 町民センターの供用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 町長は、前項の供用時間について特に必要があると認めた場合は、延長し、又は短縮することができる。

(休館日等)

第4条 町民センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 町長が、特に必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(使用許可の申請)

第5条 町民センターのうち、次に掲げる施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、板野町町民センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用する7日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 第1会議室

(2) 第2会議室

(3) 小会議室

(4) 和室

(5) 談話室

(6) 多目的ホール

(7) 調理実習室

(使用の許可)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要があると認めたときは必要な条件を付し、板野町町民センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する際にその許可書を提示しなければならない。

(特別設備等の使用)

第7条 使用者が、施設に備え付けられた附属設備等以外の特別な設備等を使用する場合は、第5条の申請書にその内容を記載して町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の取消し)

第8条 使用者が、施設の使用の取消しをしようとする場合は、遅滞なく板野町町民センター使用取消届(様式第3号。以下「使用取消届」という。)に許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第4条第2項ただし書の規定による使用料を還付する場合及びその料率は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由によって使用することができなくなったとき 100分の100

(2) 前条の規定により使用日前日までに使用取消届を提出したとき 100分の100

(3) 使用日前日までに使用申込みの取消しを申し出た場合で、特に町長が正当な事由があると認めたとき 100分の80

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、板野町町民センター使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の免除)

第10条 条例第4条第1項ただし書の規定による使用料の免除を受けようとするものは、板野町町民センター使用料免除申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) その他、管理運営に支障があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に転貸してはならない。

(設備等破損の処理)

第13条 使用者が、施設の使用中に建物、設備若しくは備品等を破損し、又は亡失したときは、板野町町民センター施設破損等届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合、使用者は不可抗力による場合を除いて、現品又は相当の代価をもって損害を弁償しなければならない。

(職員の立入り)

第14条 使用者は、職員が職務執行のため使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、町民センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年1月30日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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板野町町民センター管理規則

平成11年4月1日 規則第7号

(平成15年4月1日施行)