○板野町在宅介護支援センターの管理運営規則

平成9年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成9年板野町条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 板野町在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)は、条例に規定する業務の実施のため関係機関と協議のうえ、年間の事業計画及び月間の事業計画を定め、計画的に実施するものとする。

2 夜間及び休日等の緊急相談等に備え、あらかじめ併設の指定介護老人福祉施設、消防機関、医療機関等関係機関と協議のうえ支援体制を整えておくものとする。

(業務の委託)

第3条 条例第6条の規定により、板野町在宅介護支援センター事業を、社会福祉法人等に委託することができる。

(運営協議会の設置)

第4条 支援センターの円滑な運営を図るため、板野町在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

2 運営協議会は、年間事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行う。

(運営協議会の委員)

第5条 運営協議会の委員は、社会福祉法人等の理事長が選任し、委嘱する。

2 委員の定数は、20名以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第6条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、センター長とし、副会長は会長が指名した者とする。

3 会長は、運営協議会を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある場合は、その職務を代行する。

(会議)

第7条 運営協議会の会議は、会長が招集する。

2 運営協議会の会議の議長は、会長が努める。

(事務局)

第8条 運営協議会の事務局は、支援センター内に置く。

(相談協力員の設置)

第9条 要援護高齢者等の円滑な利用を促進するため、支援センターに相談協力員(以下「協力員」という。)を置く。

2 協力員は、町長が選出し委嘱する。

3 協力員の定数は、地域の対象人口等を考慮し、別に定める。

4 協力員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協力業務)

第10条 協力員は、支援センターと連携し、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 地域の要援護高齢者等に対する公的保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行うこと。

(2) 各種公的保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。

(秘密の保持)

第11条 支援センターの職員、運営協議会の委員及び協力員等支援センターの業務に関わる者は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、業務において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、支援センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年5月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年10月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

板野町在宅介護支援センターの管理運営規則

平成9年3月25日 規則第2号

(平成12年10月24日施行)