○板野町敬老年金条例施行規則

昭和55年1月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町敬老年金条例(昭和51年板野町条例第12号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付の期間及び方法)

第2条 条例第2条及び第3条の規定により敬老年金の給付を受けるに至った年度から条例第6条の各号のいずれかに該当するに至った年度まで給付する。

2 敬老年金は、毎年敬老の日までに給付する。

(申出手続)

第3条 条例第2条の規定に該当する者は、条例第4条の規定により町長に申し出なければならない。

2 町長は、敬老年金を受けている者について必要があると認めるときは、住居関係の異動及びその他に関してその者に必要な書類の提出を求めることができる。

(給付の決定及び実施)

第4条 町長は、前条の規定により申出があったときは、その給付を決定し、本人に給付する。

(受給資格喪失等の届出)

第5条 敬老年金の給付を受ける者が条例第6条各号に該当するに至ったときは、その扶養義務者又は同居者は、町長に申出しなければならない。

(敬老年金の返還)

第6条 町長は、虚偽の申出又は敬老年金受給喪失届の遅延等により不当に敬老年金の給付を受けた者があるときは、既に給付した敬老年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(帳簿の備付)

第7条 町長は、敬老年金に関し帳簿を作成し、保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に廃止前の板野町養老年金条例施行規則(昭和33年板野町規則第8号)第4条の規定により発行している養老年金証書は、条例第4条第2項の規定による敬老年金証書とみなす。

(平成17年3月31日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

板野町敬老年金条例施行規則

昭和55年1月10日 規則第2号

(平成17年4月1日施行)