○板野町敬老年金条例施行規則
昭和55年1月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町敬老年金条例(昭和51年板野町条例第12号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 敬老年金は、毎年敬老の日までに給付する。
2 町長は、敬老年金を受けている者について必要があると認めるときは、住居関係の異動及びその他に関してその者に必要な書類の提出を求めることができる。
(給付の決定及び実施)
第4条 町長は、前条の規定により申出があったときは、その給付を決定し、本人に給付する。
(受給資格喪失等の届出)
第5条 敬老年金の給付を受ける者が条例第6条各号に該当するに至ったときは、その扶養義務者又は同居者は、町長に申出しなければならない。
(敬老年金の返還)
第6条 町長は、虚偽の申出又は敬老年金受給喪失届の遅延等により不当に敬老年金の給付を受けた者があるときは、既に給付した敬老年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(帳簿の備付)
第7条 町長は、敬老年金に関し帳簿を作成し、保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。