○板野町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和56年7月3日

規則第1号

住宅新築資金等貸付規則(昭和50年板野町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町住宅新築資金等貸付条例(昭和56年板野町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象住宅等の規模等)

第2条 条例第4条第2項の規定による貸付対象住宅及び貸付対象土地の規模等の規準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 住宅新築資金の貸付けに係る住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、一戸の床面積の合計(共同住宅においては共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上120平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長がその必要を認めたときは、一戸の床面積の上限を165平方メートルとすることができる。

(2) 住宅改修資金の貸付けに係る住宅改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

(3) 宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権を取得する土地(以下「貸付対象土地」という。)の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に、貸付対象土地を加え一団の土地とするときは、当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下となるものでなければならない。

(貸付金の限度)

第3条 条例第5条の貸付金の限度額は、次の各号に定めるとおりとし、貸付金の総額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。

(1) 住宅新築資金 30万円以上600万円以下。ただし、1平方メートルの新築単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 住宅改修資金 4万円以上300万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上400万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(借受けの申込み)

第4条 条例第6条の規定による借受けの申込みは、次の各号に示すところにより、これを行うものとする。

(1) 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は、借受申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この申込書の提出期限は、毎年度5月20日までとし、以後の受付は一切行わないものとする。ただし、地方改善施設整備事業に関連して住宅の新築等を行う場合は、この限りでない。

(2) 借受申込人は、前号の場合において次に掲げる区分に従い、それぞれ当該区分に掲げる書類を借受申込書に添付しなければならない。

 住宅新築資金

(ア) 貸付対象住宅の付近見取図

(イ) 貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図(見積書、工事図面等)

(ウ) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し

(エ) 新築しようとする土地の所有者であることを証する書類又は新築することについての地主の承諾書

(オ) 借受申込人の住民票及び収入又は所得を証する書類

(カ) 連帯保証人となるべき者の住民票、収入又は所得を証する書類及び連帯保証人になることについての承諾書

(キ) その他町長が必要と認めた書類

 住宅改修資金

(ア) 貸付けを受けようとする住宅の付近見取図

(イ) 貸付けを受けようとする住宅の平面図(当該修繕箇所を図示したもの)

(ウ) 住宅改修工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)

(エ) 改修しようとする住宅の所有者であることを証する書類又は居住者であることを証する書類及び改修することについての家主の承諾書

(オ) 借受申込人の住民票及び収入又は所得を証する書類

(カ) 連帯保証人となるべき者の住民票、収入又は所得を証する書類及び連帯保証人になることについての承諾書

(キ) その他町長が必要と認めた書類

 宅地取得資金

(ア) 貸付対象土地の付近見取図

(イ) 貸付対象土地の平面図

(ウ) 宅地造成工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)ただし、取得に伴い行う造成に必要な資金を借り入れる場合のみ添付すること。

(エ) 借受申込人の住民票及び収入又は所得を証する書類

(オ) 連帯保証人となるべき者の住民票、収入又は所得を証する書類及び連帯保証人になることについての承諾書

(カ) その他町長が必要と認めた書類

(連帯保証人の資格等)

第5条 条例第7条第1項に規定する連帯保証人は、現に町内に居住し、借受申込人と同程度以上の収入があり、又は貸付金に見合う資産を有する者で町長が適当と認めたものでなければならない。ただし、特別の事情があると町長が認めたときは、近隣市町に居住する者をもって連帯保証人とすることができるものとする。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、第4条の規定による住宅新築資金等の借受けの申込みがあったときは、借受申込書等の内容を審査するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査に基づき、その内容について第12条に規定する審査会に諮り、貸付けの可否を決定するものとする。

3 町長は、貸付けの可否を決定したときは、住宅新築資金等貸付決定通知書(様式第2号)又は住宅新築資金等貸付不承認通知書(様式第3号)により当該借受申込人に通知するものとする。

(契約の締結)

第7条 前条の規定により、貸付けの決定通知書を受けた借受申込人(以下「借受人」という。)は住宅新築資金等貸借契約書(様式第5号。以下「契約書」という。)により町長と契約を締結しなければならない。

2 契約書には、借受人及び連帯保証人の印鑑証明を添付しなければならない。

3 町長は、借受人が貸付けの決定があった日から起算して2箇月以内に契約を締結しないときは、貸付け決定を取り消すものとする。

4 借受人は、貸付対象住宅の新築若しくは購入、住宅の改修又は貸付対象土地の取得に要した費用の額が、貸付金の額に満たないときは、速やかに貸付けに関する契約の変更手続をとるとともに、貸付金のうち既に支払を受けた額が当該費用を超えるときは、速やかにその差額を町長に返還しなければならない。

5 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により貸付金の額及び契約期間の変更を必要とするに至ったときは、貸付金の額及び契約期間の変更を申請することができる。

6 第1項及び第2項の規定は、第4項又は前項の規定により貸付契約の変更をしようとする場合に準用する。

(貸付金の交付)

第8条 住宅新築資金等貸付決定通知書の交付を受けた借受申込人は、貸付決定のあった後2箇月以内に貸付対象住宅、住宅の改修工事又は貸付対象土地に係る工事契約(発注書、見積書、請求書等により当該契約の締結が認定されるものに限る。)又は売買契約を締結し、工事等契約済届書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出が期限内に行われなかったときは、貸付決定を取り消すものとする。ただし、別に法律による許可、認可等を必要とするもの又は特別の事情がある場合は、その旨を同項の期限内に町長に届け出なければならない。この場合、町長は、その理由が正当なものであれば貸付決定を取り消さず、相当期間、同項の届出を猶予することができる。

3 貸付金の交付は、第1項の契約等が認定された後、次項の定めるところにより、借用証書により交付するものとする。この場合において、町長は当該契約の内容が、借受申込書の内容と合致するか、又は必要に応じて現地調査を行う等、当該工事の履行が確実であると認めた後でなければならない。

4 貸付けの時期及び割合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 住宅新築資金

 棟上げ工事が完了し、町長が行う現地調査に合格した後に、当該貸付金の50パーセント、工事完了審査に合格し、かつ、条例第11条に規定する抵当権を設定した後に50パーセント

 新築住宅の購入に係る貸付金については、第1項に規定する売買契約を締結した後に当該貸付金の50パーセント、条例第11条に規定する抵当権を設定した後に50パーセント

(2) 住宅改修資金

借受人が住宅改修工事の契約を締結したことが確認されたとき当該貸付金の50パーセント、工事完了審査に合格し、かつ、条例第11条に規定する抵当権を設定した後に50パーセント

(3) 宅地取得資金

借受人が土地の売買契約を締結したことが確認されたとき、当該貸付金の50パーセント、所有権移転登記が完了し、かつ、条例第11条に規定する抵当権を設定した後に50パーセント

5 前項第1号イ又は第3号の場合において、借受人は、貸付金の前渡を受けた日から30日以内に当該権利取得の登記を完了しなければならない。

6 第2項ただし書の規定は、前項の登記が完了できない場合に準用する。

(償還期限及び償還方法)

第9条 条例第13条第2項の貸付金の償還期限は、次の各号に定めるとおりとし、償還期限の計算は、貸付金の交付(前渡金の場合を除く。)を行った日の属する翌月から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内

(2) 住宅改修資金

 4万円以上10万円未満 6年以内

 10万円以上30万円未満 9年以内

 30万円以上60万円未満 12年以内

 60万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

(工事完了審査)

第10条 借受人は、住宅新築資金等の貸付けに係る住宅の建設若しくは改修又は宅地の造成工事をしようとするときは、住宅新築資金等工事着工届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 借受人は、前項の工事が完了したときは、住宅新築等工事完了届(様式第7号(ア))を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の届出があったときは、当該工事の完了審査を行うものとする。

4 借受人は、正当な理由がない限り、前項の工事完了審査を拒んではならない。

5 新築住宅又は宅地の購入が完了したときは、住宅等取得完了届(様式第7号(イ))を町長に提出しなければならない。この場合も町長は現地調査を行うものとし、借受人は正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(償還の猶予又は免除)

第11条 条例第15条の規定により貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとする者は、理由発生後速やかに住宅新築資金等償還猶予(免除)申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、償還の猶予又は免除の可否を決定し、住宅新築資金等償還猶予・免除承認、不承認通知書(様式第9号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(審査会の設置)

第12条 住宅新築資金等貸付事業の貸付申請等の審査・運営等必要な事項を審議するため、板野町住宅新築資金等貸付審査会を置く。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和57年3月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年4月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度の貸付分から適用する。

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板野町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和56年7月3日 規則第1号

(昭和60年4月12日施行)