○板野町し尿の処理に関する規則

昭和58年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び板野町し尿の処理に関する条例(昭和58年板野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第4条に規定する申請書は、し尿収集運搬業(新規、更新)許可申請書(様式第1号)又はし尿浄化槽清掃業(新規、更新)許可申請書(様式第2号)による。

(許可条件)

第3条 条例第5条第1項に規定する許可条件は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)で定める技術上の基準に適合する設備及び能力を有し、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 町内に店舗を有するものであること。

(2) 申請者が自ら業務を行うものであること。

(3) 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるものでないこと。

(許可の期限及び許可の更新)

第4条 許可の期限は、法令に定める期限とする。

2 許可の更新は、前項の許可期限の満了の日前30日までに申請しなければならない。

(許可証の様式)

第5条 条例第5条第2項に規定する許可証は、し尿収集運搬業許可証(様式第3号)及びし尿浄化槽清掃業許可証(様式第4号)とする。

(休業又は廃業の届出)

第6条 条例第5条第1項の規定により町長の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、休業し、又は廃棄しようとするときは、30日前までに文書でその旨を町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令(条例、規則その他の規定を含む。)の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたことが判明したとき。

(3) 業務を遂行できる能力がないと認められるとき。

(4) その他町長の指示する事項に従わないとき。

(申請事項の変更届)

第8条 許可業者は、条例第4条に規定する申請者の記載事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(許可証の返還)

第9条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 許可業者が廃業、死亡、合併又は解散をしたとき。

2 許可業者は、業務の全部の停止を命ぜられたとき、又は業務の全部を休止するときは、その期間中許可証を町長に返還しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第10条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(投入券の型式)

第11条 条例第8条第2項に規定する投入券の型式は、別記のとおりとする。

(実績報告書の提出)

第12条 許可業者は、毎月5日までに前月中のし尿収集運搬及びし尿浄化槽の清掃の状況等について、し尿収集運搬実績報告書(様式第5号)及びし尿浄化槽清掃実績報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第19号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

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板野町し尿の処理に関する規則

昭和58年3月28日 規則第1号

(令和元年12月14日施行)