○板野町上水道事業給水条例施行規程

昭和45年3月28日

水管規程第2号

(定義)

第1条 この規程において「条例」とは、板野町上水道事業給水条例(昭和45年板野町条例第8号。以下「条例」という。)をいう。

(用途)

第2条 条例第23条の表中「一般用」種別のうち「家事用」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 官公署及び学校を除くすべての専用給水装置

(2) その他一般家事用とすることを適当と町長が認めたもの

(給水装置の構造)

第3条 条例第3条の給水装置の構造は、次のとおりとする。

(1) 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓及び水道メーター等をもって構成する。

(2) 給水装置は、水圧、土圧その他荷重に対し十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないよう設計及び施行しなければならない。

(3) 給水装置には、凍結、破壊、侵蝕等を防止するため適当な措置を講じなければならない。

(4) 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結してはならない。

(5) 給水装置は、井、河水その他の供給管と直結してはならない。

(6) 給水装置には、給水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため適当な措置を講じなければならない。

(7) 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して町長が定める。

(8) 給水管は、特に支障のない限り床上又は霧出配管してはならない。

(9) 継手及び配水管の接合には、ガス熔接法を用いてはならない。

(10) 共用栓等屋外の(立上り)には、コンクリート柱又は木柱を使用し、固定しなければならない。

(11) 屋内の(立上り)については(バンド)又は(クリップ)を使用して建物に固定するか木柱を立て固定しなければならない。

(12) メーターの取付は、点検又は取替えに支障のない位置でなければならない。

(13) その他町長の必要と認めた構造でなければならない。

(14) 前各号に掲げる構造についてその位置、状況等により町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(給水装置の材質)

第4条 条例第3条の給水装置の材質は、次のとおりとする。

鋳鉄管、鉛管、石綿セメント管、亜鉛引鋼管、ビニール管、給水栓弁類で、JISマーク標示品にして町長が認めた製品

(工事費の算出)

第5条 条例第8条に規定する工事費の算出方法は、次の各号による。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に町の定める単価表による単価額を乗じて算出する。

(2) 労力費は、管類の継手作業、布設作業、掘削作業、配管工、用務員等の別に町の定める単価によって算出する。

(3) 道路復旧費は、町道においては町の単価、国県道においては県の定める復旧費とする。

(4) 間接経費は、材料費と労力費の合計額の100分の5以内を乗じた額とする。

(利害関係人の同意書)

第6条 条例第5条第1項の申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、利害関係人の同意書を添えなければならない。

(1) 他人の所有地内に又は通過して給水装置を設置するとき。

(2) 他人の家屋内に又は通過して給水装置を設置するとき。

(3) 他人の給水管から分岐し、給水を受けようとするとき。

2 前項第3号の場合、同一の止水栓又はメーターを共用することはできない。

3 条例第5条第1項の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、第1項第1号及び第3号の規定は、適用しない。

4 前項の場合において、条例第5条第1項の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。

(工事施行後の補修)

第7条 給水工事施行上家屋、庭園その他工作物に変形を加え加工をした場合において、町長は給水装置保全のため、必要と認める補修を行うよう適当な措置を指示する。ただし、これを原状に回復する責めはないものとする。

(家屋の災害)

第8条 家屋が焼失し、又は倒壊した場合その所有者又は使用者から引き続き給水を受ける旨の届出があるまでは、給水を停止することができる。

(給水中止の場合の未納金)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料、手数料、工事費その他の未納金を完納しなければならない。

(1) 給水装置を撤去するとき。

(2) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。

(メーターの清潔保持)

第10条 メーターの設置場所は常に清潔にし、検針又は修繕に支障を生じないようにしなければならない。

(メーターの位置)

第11条 給水装置を設置するメーターの位置は、公道の止水栓に近く、検針に便利な箇所でなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合、はこの限りでない。

(月の定義)

第12条 条例において水道料金算定の基準とされる「月」とは、前月の点検定例日から当月の点検定例日の前日までとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第13条 条例第30条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

板野町上水道事業給水条例施行規程

昭和45年3月28日 水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)