○板野町内小学校運動場夜間照明施設使用に関する規則
平成12年3月31日
教委規則第4号
板野町内小学校運動場等夜間照明施設使用(平成3年板野町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町内小学校運動場夜間照明施設使用に関する条例(平成12年板野町条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、板野町内小学校運動場夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の使用に必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 照明施設を使用しようとする者は、板野町体育施設使用許可申請書(様式第1号)を使用前7日前までに田園パーク管理者に提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条 田園パーク管理者は、照明施設の使用を許可したときは、板野町体育施設使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。