○板野町内小学校運動場夜間照明施設使用に関する規則

平成12年3月31日

教委規則第4号

板野町内小学校運動場等夜間照明施設使用(平成3年板野町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町内小学校運動場夜間照明施設使用に関する条例(平成12年板野町条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、板野町内小学校運動場夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の使用に必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 照明施設を使用しようとする者は、板野町体育施設使用許可申請書(様式第1号)を使用前7日前までに田園パーク管理者に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 田園パーク管理者は、照明施設の使用を許可したときは、板野町体育施設使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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板野町内小学校運動場夜間照明施設使用に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年4月1日 教育委員会規則第6号
平成27年3月24日 教育委員会規則第12号