○板野町デイサービスセンターの管理運営規則

平成12年3月31日

規則第9号

板野町デイサービスセンターの管理運営規則(平成9年板野町規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成9年板野町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 サービスを行わない日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月28日から同月31日まで

(3) その他町長が特に定めた日

(業務の委託)

第3条 条例第6条の規定により、板野町デイサービス事業を社会福祉法人「ルミエール」(以下「実施法人」という。)に委託する。

(報告義務)

第4条 実施法人は、町長から受託したデイサービス事業の実施に必要な関係書類を整備し前月分の事業の実施状況を毎月10日までに町長に報告しなければならない。

(非常災害対策)

第5条 実施法人は、非常災害に対処するため防災計画を定め、随時訓練を実施しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、デイサービスセンターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

板野町デイサービスセンターの管理運営規則

平成12年3月31日 規則第9号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第9号