○板野町町有マイクロバス貸出に関する規程

平成12年3月31日

規程第3号

板野町町有車両(マイクロバス)貸出規程(平成元年板野町規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、板野町町有マイクロバス貸出に関する条例(平成12年板野町条例第3号)及び板野町町有車両管理規則(昭和53年板野町規則第5号)第12条の規定に基づき、総務課が管理するマイクロバスの貸出に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出手続)

第2条 貸出を受けようとする者は、町マイクロバス借用申請書(別記様式)に必要事項を記入し、町長又は総務課長の承認を得なければならない。

2 前項の承認を得るに当たっては、マイクロバスを運転する者の自動車運転免許証(以下「免許証」という。)を提示しなければならない。

3 前項に規定する免許証は、コピー(電子光学的にコピーされたものに限る。)をもってこれに代えることができる。

(その他)

第3条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

画像

板野町町有マイクロバス貸出に関する規程

平成12年3月31日 規程第3号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年3月31日 規程第3号