○板野町国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成14年4月1日

条例第8号

(設置の目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、板野町国民健康保険出産資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、3,000,000円とする。

(資格要件)

第4条 資金の貸付けは、次の各号に掲げる要件のうち第1号又は第2号のいずれかを満たす板野町国民健康保険の被保険者の属する世帯で、第3号の要件を満たす世帯主に対して行う。ただし、法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。

(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(3) 国民健康保険税の滞納がないこと又は滞納に正当な理由があること。

(貸付金額)

第5条 資金の貸付額は、板野町国民健康保険条例(平成18年板野町条例第27号)第5条に規定する出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。

(貸付条件)

第6条 貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金利子 無利子

(2) 償還方法 規則の定めるところによる。

(貸付けの申請)

第7条 資金の貸付けを受けようとする世帯主は、規則の定めるところにより、町長に貸付けの申請をしなければならない。

(貸付け)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、審査のうえ、必要と認める者に資金の貸付けを行う。

(貸付期間等)

第9条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、町長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。

(貸付金の即時返還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、借受人に対し、直ちに貸付金の全額を返還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第4条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(管理)

第11条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第12条 基金の運用から生ずる収益は、基金に編入するものとする。

(委任)

第13条 資金の貸付事業の実施、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

板野町国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成14年4月1日 条例第8号

(平成14年4月1日施行)