○板野町消防センター管理運営規則
平成14年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町消防センターの設置及び管理に関する条例(平成14年板野町条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、板野町消防センター(以下「消防センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用及び管理)
第2条 消防センターの利用者(以下「利用者」という。)は、条例及び規則を遵守し、並びに管理者の指示に従い、施設の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないよう利用しなければならない。
(利用目的)
第3条 消防センターの利用目的は、次に掲げるものとする。
(1) 地域住民のコミュニケーションの場として利用し、営利を目的としないこと。
(2) 地域防災の拠点施設として利用すること。
(3) 地域住民の生命と財産を守ることに関すること。
(4) その他潤いのある町づくりに関すること。
(利用者の範囲)
第4条 消防センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する者で地域自治会に加入しているもの
(2) 前条に掲げる目的で利用する者
(3) その他町長が承認する者
(利用の承認)
第5条 消防センターを利用しようとする者は、利用日の3日前までに利用申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第6条 利用者は、消防センターを許可以外の目的に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、管理者の指示する事項を厳守し、善良な注意義務をもって利用し、利用を完了し、又は中止したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、消防センターの建物又は設備若しくは備え付けの器具をき損し、又は滅失したときは、町の決定に基づき損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。