○あせび温泉やすらぎの郷及びやすらぎ館管理規則

平成14年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、あせび温泉やすらぎの郷及びやすらぎ館の設置及び管理に関する条例(平成14年板野町条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、あせび温泉やすらぎの郷及びやすらぎ館(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 やすらぎ館(以下「温泉浴場」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館日を設けることができる。

(1) 毎週水曜日 国民の祝日の場合は、翌日と振り替える。

(2) 年末年始 12月29日から翌年1月3日まで

(使用時間)

第3条 温泉浴場の使用時間は、午前10時から午後9時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(施設の秩序の保持)

第4条 施設を使用する者は、係員の指示に従い施設内の秩序の保持に務めなければならない。

(使用の制限)

第5条 温泉浴場は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) 善良な風俗を乱す者及び他人に危害を及ぼし、又は迷惑になるおそれのある者

(2) 感染性の疾患又はその疑いのある者

(3) 施設の管理上支障があると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか係員の指示に従わない者

2 町長は、泥酔者、異常な言動をする者又は入れ墨を入れた者であって、他の客に威圧若しくは嫌悪の情を感じさせるなどして迷惑を及ぼす恐れがあると認められるときは、当該施設の使用を許可しない。

3 町長は、施設の使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該使用を許可しない。

4 町長は、既に施設の使用の許可がなされている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該許可を取り消すことができる。

5 前項の規定により許可の取消しをした場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町はこれに対し賠償の責めを負わない。

(団体割引)

第6条 板野町住民で組織する団体で1回の利用者が20人以上の場合、団体割引を受けることができる。

2 入泉料の団体割引を受けようとする者は、代表者が入泉日の前日までにやすらぎ館入泉団体割引申請書(別記様式)を施設のフロントへ提出しなければならない。

3 入泉料は、入泉日の当日に徴収する。

(身体障害者等割引)

第7条 身体障害者手帳又は療育手帳を所持する者にあっては、身体障害者等割引を受けることができる。

2 入泉料の身体障害者等割引を受けようとする者は、当日、入泉料の納付の際に身体障害者手帳又は療育手帳をフロントへ提示しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年2月16日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

あせび温泉やすらぎの郷及びやすらぎ館管理規則

平成14年4月1日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年4月1日 規則第8号
平成14年6月24日 規則第22号
平成14年7月29日 規則第24号
平成16年3月22日 規則第1号
平成24年3月23日 規則第2号
令和6年2月16日 規則第1号