○板野町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則
平成14年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成14年板野町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 貸付額は、条例第5条に規定する金額の範囲内で定める額とする。
(貸付けの方法)
第5条 貸付金の貸付方法は、町窓口での現金払い又は金融機関等への振込みとする。
(償還方法等)
第6条 申請者は、第2条の規定による申請と同時に、町長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行う。
2 相殺契約の申請に対する町長の応諾は、貸付決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 町長は、相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(領収証の交付等)
第7条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、板野町国民健康保険出産費資金借用証書を返還するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。