○板野町情報公開条例施行規則
平成14年9月24日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町情報公開条例(平成14年板野町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が実施する公文書の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第2項第2号の規則で定める電磁的記録)
第2条 条例第2条第2項第2号の規則で定める電磁的記録は、次に掲げる電磁的記録とする。
(1) 記録されている情報が文書又は図画として作成されている電磁的記録
(2) 会議録その他これに類する文書を作成するために音声を記録した録音テープその他これに類する電磁的記録
(公文書の公開に関する意見照会書等)
第8条 条例第16条第1項の規定により町長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(公文書の閲覧等)
第9条 公文書の閲覧をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、又は汚損してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。
3 公文書の写しの交付は、請求1件につき1部とする。
電磁的記録の種別 | 公開の実施方法 |
フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、その他これらに類するものに記録されている電磁的記録で、町長が保有する電子計算機その他の機器を用いて、紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができるもの | 紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付 |
(1) 公開の実施方法
(2) 公開を求める部分
(実施状況の公表)
第13条 条例第24条の規定による実施状況の公表は、広報いたの「すがお」に登載して行うものとする。
(条例第26条に定める法人)
第14条 条例第26条に定める法人は、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の板野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の板野町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の板野町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則、第4条の規定による改正前の板野町保育園設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の板野町子ども・子育て支援法施行細則、第6条の規定による改正前の板野町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の板野町老人福祉法施行規則、第8条の規定による改正前の板野町空き地に放置された雑草等の除去等に関する条例施行規則及び第9条の規定による改正前の板野町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第12条関係)
公文書の種類 | 区分 | 金額 | 備考 |
紙その他これに類するものに印字し又は印画したものの写し | 写しの交付に要する費用 | 単色刷の場合 写し1枚につき10円 | 1 日本工業規格A3以下の大きさのものに限る。 2 用紙の両面を使用する場合は2枚として計算する。 |
多色刷の場合 写し1枚につき110円 | |||
業者委託等により作成した場合は、その委託等に要する費用 | 当該委託等に要した額 |
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