○板野町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成15年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和38年板野町条例第128号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付及びその写しの提出)

第2条 条例第2条に規定する書面の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付し難い場合には、配達証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において、書面を受けるべき者の所在を知ることができないときは、当該書面に記載された内容を板野町公告式条例(昭和30年板野町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに替えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

3 任命権者は、前2項に規定する交付等を行った場合には、速やかに書面の写しを町長に提出しなければならない。

(処分説明書及びその写しの提出)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項又は第3項の規定により職員に交付すべき説明書は、別記様式によるものとする。

2 任命権者は、前項の説明書を職員に交付した場合は、速やかにその写しを町長に提出しなければならない。

(他の任命権者に対する通知)

第4条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨通知しなければならない。

(補則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の板野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の板野町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の板野町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則、第4条の規定による改正前の板野町保育園設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の板野町子ども・子育て支援法施行細則、第6条の規定による改正前の板野町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の板野町老人福祉法施行規則、第8条の規定による改正前の板野町空き地に放置された雑草等の除去等に関する条例施行規則及び第9条の規定による改正前の板野町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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板野町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成15年3月31日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)