○板野町体育センターの設置及び管理に関する条例

平成15年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、板野町体育センター(以下「体育センター」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 体育センターは、体育・スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、町民の健康及び体力の向上を促進することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 板野町体育センター

位置 板野町吹田字間谷14番地1

(管理運営)

第4条 町長は、体育センターの管理運営を板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、そのすべてを委任する。ただし、板野町体育センターの管理について教育委員会が必要と認めるときは、板野町指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年板野町条例第31号)に規定する法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(職員)

第5条 体育センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。

2 職員の任免は、教育委員会が行う。

(使用料)

第6条 体育センターの使用料は、1時間当たり650円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(委任)

第7条 体育センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(板野勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 板野勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年板野町条例第4号)は、廃止する。

(平成20年3月24日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

板野町体育センターの設置及び管理に関する条例

平成15年3月31日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年3月31日 条例第5号
平成20年3月24日 条例第6号
平成22年12月24日 条例第22号
平成25年12月25日 条例第19号
令和元年9月14日 条例第19号