○板野町体育センターの設置及び管理に関する条例
平成15年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、板野町体育センター(以下「体育センター」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 体育センターは、体育・スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、町民の健康及び体力の向上を促進することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 板野町体育センター
位置 板野町吹田字間谷14番地1
(管理運営)
第4条 町長は、体育センターの管理運営を板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、そのすべてを委任する。ただし、板野町体育センターの管理について教育委員会が必要と認めるときは、板野町指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年板野町条例第31号)に規定する法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(職員)
第5条 体育センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。
2 職員の任免は、教育委員会が行う。
(使用料)
第6条 体育センターの使用料は、1時間当たり650円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(委任)
第7条 体育センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(板野勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 板野勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年板野町条例第4号)は、廃止する。
附則(平成20年3月24日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月14日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。