○板野町児童館管理及び運営に関する規則

平成15年8月13日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町児童館(以下「児童館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理及び運営)

第2条 児童館の管理及び運営は、板野町児童館の設置及び管理に関する条例(昭和62年板野町条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に従い、住民課が行う。ただし、町長は条例第5条の規定により指定管理者に児童館の管理を行わせる場合にあっては、第6条及び第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(主任の任務)

第3条 主任は、児童館の運営の責任者として、児童館の正常な運営管理に当たるとともに、児童厚生員その他の職員を指導して、来館している児童の把握及び事故防止、保護者との連絡等に努めなければならない。

(対象児童)

第4条 条例第7条の規定により、児童館を利用できる者は、町内に居住する児童及び、町内の保育園、幼稚園、小学校、中学校に在園、在学している児童とする。ただし、町長が特に必要があると認める者については、この限りでない。

(利用児童の把握)

第5条 児童館は、自由来館とするが利用する児童については、その児童の住所、氏名、年齢及び緊急時の連絡先等を必要に応じて記入すること等により、把握しておくものとする。

(開館及び休館)

第6条 児童館の開館日及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館日 月曜日から土曜日(第3号に掲げる日を除く。)まで

(2) 開館時間 午前9時30分から午後6時15分まで。ただし、代休日及び第1号に該当する土曜日は午前8時30分から午後6時15分まで。なお、学校の長期休業中(第1号に該当する土曜日を含む)は午前8時から午後6時30分まで。

(3) 休館日 毎日曜日、祝日、休日、第2土曜日、第4土曜日、第5土曜日及び年末年始

(地域社会及び関係機関等との連携)

第7条 児童館の運営は、保育園、幼稚園、小学校、中学校、児童館保護者等の関係機関と連携を密にし、広報普及に努めるとともに、児童相談所、福祉事務所、保健所等の協力を得るようにするものとする。

(指導)

第8条 遊び等の指導について、地域の特別な技能を有する有志指導者(ボランティア)に協力を求めるとともに、その養成に努める。

(使用届)

第9条 集会その他の会合等に使用するときは、町長が別に定める使用許可申請書を提出して、許可を受けなければならない。

(休館日等の利用)

第10条 休館日及び時間外の利用については、主任と保護者との協議により、保護者にその運営を委託することができる。所要経費については、原則として保護者の負担とする。

(禁止行為)

第11条 児童館において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人の迷惑になる行為

(2) 建物、備品等を損傷し、若しくは滅失し、又は館内を不潔にする行為

(3) その他主任の指示に反する行為

(退館)

第12条 入館者が条例第4条に該当する場合のほか、前条の規定に違反したときは、主任は退館を命ずることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるものを除くほか、児童館の管理運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年7月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

板野町児童館管理及び運営に関する規則

平成15年8月13日 規則第17号

(令和4年7月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年8月13日 規則第17号
平成20年3月21日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年3月24日 規則第4号
令和4年7月5日 規則第10号