○板野町体育センター管理運営に関する規則

平成15年8月19日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町体育センターの設置及び管理に関する条例(平成15年板野町条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、板野町体育センター(以下「体育センター」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 板野町体育センターの管理を板野町体育センターの設置及び管理に関する条例第4条の規定により指定管理者に行わせる。

(使用の申請)

第3条 体育センターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、板野町体育施設使用許可申請書(様式第1号)を使用する日の7日前までに管理者に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 管理者は、前条の許可をするときは、板野町体育施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用申込みの取消し)

第5条 体育センターの使用の取消しをする者は、板野町体育センター使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、その前日までに管理者に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第6条 管理者は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) その他特別の事由が生じたとき。

(使用料の還付)

第7条 条例第6条第2項の規定により使用料を還付する場合及びその料率は、次のとおりとする。

還付の場合

料率

1 使用者の責めに帰すことのできない事由により、体育センターを使用することができなくなったとき。

100分の100

2 使用開始の前日までに使用申込みの取消しを申し出た場合で管理者が正当な事由があると認めたとき。

100分の80以内

3 前条第3号の規定により使用許可の取消しを受けたとき。

100分の100以内

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(使用料の免除)

第8条 条例第6条第3項の規定により使用料の免除をする場合は次のとおりとし、免除を受けようとする者は、板野町体育センター使用料免除申請書(様式第5号)を提出し、管理者の承認を受けなければならない。

(1) 町及び教育委員会が主催(共催及び後援を含む。)する事業をするとき。

(2) 板野町体育協会が主催する大会によるとき。

(3) その他管理者が特に必要があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に体育センターを使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に転貸してはならない。

(使用時間及び定期休日)

第10条 体育センターの使用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 火曜日から土曜日までの間は午前9時から午後10時まで、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は午前9時から午後5時までとする。

(2) 定期休日 毎週月曜日並びに12月28日から12月31日まで及び翌年1月1日から1月4日まで

(設備等破損の処置)

第11条 使用者が施設の使用中に建物、設備を破損し、又は亡失したときは、板野町体育センター施設・備品破損(亡失)(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 使用者は、前項の場合は、不可抗力によるものを除いて損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(板野勤労者体育センター管理運営に関する規則の廃止)

2 板野勤労者体育センター管理運営に関する規則(昭和60年板野町教育委員会規則第2号)は、平成15年3月31日限りで廃止する。

(平成19年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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板野町体育センター管理運営に関する規則

平成15年8月19日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)