○板野町浄化槽設置整備事業補助金交付実施要領

平成15年12月26日

告示第60号

板野町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付実施要領(平成8年板野町告示第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、板野町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成15年板野町告示第59号。以下「要綱」という。)を円滑に実施するため、運営上の留意事項を定めるものとする。

(補助対象者の要件)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象地域において主に住居の用に供する建物に浄化槽を設置し、又は改築を行う者で次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受け、又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定に基づく設置の届出に関する所定の手続を完了していること。

(2) 住宅等を借りている者は、貸主の承諾書

(3) 不動産業者が販売する目的で浄化槽付一戸建て住宅を建築する場合における補助対象者は、当該不動産業者等(以下「建築業者」という。)から当該住宅を取得する者(以下「取得者」という。)とする。この場合において、取得者は必要書類として不動産売買契約書の写し、建築保存登記及び土地登記簿謄本等を添付して町長に提出しなければならない。

(4) 前3号に規定する書類等の提出により、補助金の支出を行うものとする。

(その他)

第3条 この要領に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、別途協議するものとする。

この告示は、平成16年1月1日から施行する。

板野町浄化槽設置整備事業補助金交付実施要領

平成15年12月26日 告示第60号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年12月26日 告示第60号