○板野町職員の高齢者部分休業に関する規則

平成18年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年板野町条例第2号。以下「条例」という。)第2条及び第5条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の請求)

第2条 高齢者部分休業の承認の請求は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して30日前までに任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の請求について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間短縮の同意)

第3条 任命権者は、高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮をする場合は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)により、部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

(休業時間の延長の申出)

第4条 高齢者部分休業をしている職員が、休業時間の延長を申し出る場合は、高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第3号)により、休業時間の延長を開始する日の前日から起算して30日前までに申請しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から起算して30日を経過する日の前日までに高齢者部分休業の承認を受けようとする期間が始まる場合において、当該部分休業の請求をするときは、第2条第1項中「当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して30日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替え、当該部分休業の休業時間の延長の申出をするときは、第4条中「休業時間の延長を開始する日の前日から起算して30日前まで」とあるのは「あらかじめ」と読み替えて、それぞれ適用する。

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板野町職員の高齢者部分休業に関する規則

平成18年3月31日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)