○板野町工場等設置奨励委員会規則
平成18年9月21日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町工場等設置奨励条例(昭和35年板野町条例第69号。以下「条例」という。)第10条第2項の規定に基づき、板野町工場等設置奨励委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、工場等誘致についての広報活動及び調査、情報の交換等その他誘致に関し必要な事務を積極的に行うものとする。
(構成)
第3条 委員会の委員は、15人以内をもって構成し、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町職員
(2) 町議会議員
(3) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選するところによる。
3 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。
4 委員長が不在のときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。