○板野町法定外公共用財産管理に関する規則
平成18年12月14日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町法定外公共用財産管理条例(平成18年板野町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 実測平面図
(3) 横断図
(4) 求積図又は数量計算書
(5) 境界確定書の写し
(6) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面の写し
(7) 利害関係者の同意書
(8) その他町長が必要と認める書類
(許可の期間)
第3条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合には、10年以内において町長が定める期間とすることができる。
(住所等の変更)
第6条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称)に変更があったときは、その事実の発生した日から30日以内に、住所等変更届出書(様式第4号)に許可書の写し、その事実を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(使用者の責務)
第7条 使用者は、使用物件の維持及び保全に留意し、適正な管理をしなければならない。
2 使用者は、管理上故意又は過失により町又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(権利譲渡の制限)
第8条 許可を受けた者は、当該許可により生じた権利を貸し付け、担保に供し、又は譲り渡してはならない。ただし、町長の承認を得て権利を譲渡する場合については、この限りでない。
(地位の承継)
第9条 許可を受けた者が死亡し、又は当該許可を受けた法人が合併等により消滅し、又は分割したときは、相続人、合併等により設立された法人又は分割により当該権利及び義務を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を継承する。
(許可の取消し等)
第10条 町長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は必要な措置を命ずることができる。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により許可を受けたとき。
(1) 地方公共団体において、許可に係る法定外公共用財産を使用する必要が生じたとき。
(2) 前号に規定する場合のほか、法定外公共用財産の管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(終了等の報告)
第11条 許可を受けた者は、許可に基づく行為を終了し、中止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に報告しなければならない。
(原状回復義務)
第12条 許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該許可に係る法定外公共用財産に存する工作物、物品等を除却し、当該法定外公共用財産を原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 許可に基づく行為を終了し、又は廃止したとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか許可の期間が満了したとき。
(3) 第10条の規定により許可を取り消されたとき。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に決める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年12月1日から適用する。
様式 略