○板野町法定外公共用財産管理に関する規則

平成18年12月14日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町法定外公共用財産管理条例(平成18年板野町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の町長の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、書類の一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 実測平面図

(3) 横断図

(4) 求積図又は数量計算書

(5) 境界確定書の写し

(6) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面の写し

(7) 利害関係者の同意書

(8) その他町長が必要と認める書類

(許可の期間)

第3条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合には、10年以内において町長が定める期間とすることができる。

(許可の更新)

第4条 前条の期間は、これを更新することができる。この場合において、許可の期間を更新しようとする者は、当該許可の期間が満了する日の30日前までに、使用更新許可申請書(様式第2号)に許可書の写し、変更内容を明らかにした書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(許可の変更)

第5条 許可を受けた者は、当該許可を受けた事項(前条に規定するものを除く。)を変更しよとするときは、使用変更許可申請書(様式第3号)に許可書の写し、変更内容を明らかにした書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第6条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称)に変更があったときは、その事実の発生した日から30日以内に、住所等変更届出書(様式第4号)に許可書の写し、その事実を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(使用者の責務)

第7条 使用者は、使用物件の維持及び保全に留意し、適正な管理をしなければならない。

2 使用者は、管理上故意又は過失により町又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(権利譲渡の制限)

第8条 許可を受けた者は、当該許可により生じた権利を貸し付け、担保に供し、又は譲り渡してはならない。ただし、町長の承認を得て権利を譲渡する場合については、この限りでない。

2 前項の規定により町長の承認を受けようとする者は、権利を譲渡しようとする日の30日前までに、権利譲渡承認申請書(様式第5号)に許可書の写しその他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第9条 許可を受けた者が死亡し、又は当該許可を受けた法人が合併等により消滅し、又は分割したときは、相続人、合併等により設立された法人又は分割により当該権利及び義務を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を継承する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を継承した者は、その事実が発生した日から30日以内に、地位承継届出書(様式第6号)に許可書の写し、その事実を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 町長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 条例若しくはこの規則の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 不正な手段により許可を受けたとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分を命ずることができる。

(1) 地方公共団体において、許可に係る法定外公共用財産を使用する必要が生じたとき。

(2) 前号に規定する場合のほか、法定外公共用財産の管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(終了等の報告)

第11条 許可を受けた者は、許可に基づく行為を終了し、中止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に報告しなければならない。

(原状回復義務)

第12条 許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該許可に係る法定外公共用財産に存する工作物、物品等を除却し、当該法定外公共用財産を原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 許可に基づく行為を終了し、又は廃止したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか許可の期間が満了したとき。

(3) 第10条の規定により許可を取り消されたとき。

2 前項の規定により法定外公共用財産を原状に回復した者は、遅滞なく、原状回復届出書(様式第7号)に許可書の写し、原状回復後の現況写真その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に決める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年12月1日から適用する。

様式 略

板野町法定外公共用財産管理に関する規則

平成18年12月14日 規則第26号

(平成18年12月14日施行)