○板野町職員の職の転任に関する規程

平成19年3月26日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第1項に定める職員の転任に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「転任」とは、地方公務員法第15条の2第1項第4号に規定する転任(同法第28条の2第1項本文の規定による転任を除く。)をいう。

(転任の方法)

第3条 転任は、転任の対象とする者が転任させようとする職の職務遂行能力を有するか否かを判定し行うものとする。

(転任の基準)

第4条 転任については、次に掲げるいずれかに該当した場合に限り、行うことができるものとする。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は財政状況による職場の減少や廃職等が生じた場合

(2) 身体の故障により他の職に転任させることが必要と認められる場合

(3) 町長が特に必要と認めた場合

(受験資格)

第5条 板野町職員の職名に関する規則(昭和56年板野町規則第5号)第2条第5号に定める職員で次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものは、同条第1号から第4号までに定める職員の職への転任試験を受けることができる。

(1) 良好な成績で勤務していること。

(2) 資格を必要とする職への転任を行う場合にあっては、その資格を有していること。

2 試験は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 筆記試験(適正検査、論文試験)

(2) 口述試験(面接試験)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める職務遂行能力を判定するための試験

(転任試験の実施)

第6条 前条第2項に定める転任試験の科目、実施時期その他必要な事項は、その都度町長が定める。

(転任の決定)

第7条 町長は、欠員の状況、職員の採用計画、人事配置上の事情等を勘案し、転任試験において合格した職員の転任を決定する。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第23号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

板野町職員の職の転任に関する規程

平成19年3月26日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月26日 規程第2号
令和5年3月24日 告示第23号