○板野町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則
平成20年12月26日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成20年板野町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第3条の規定により公告された排水区域内の受益者は、板野町公共下水道条例(平成20年板野町条例第24号)第5条第1項に規定する計画の確認を受けるときに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者の承認を得た上でこれを提出しなければならない。
(連帯納付義務)
第4条 第2条第2項に規定する排水区域内の土地を共有している者は、当該土地に係る分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 前項の連帯納付義務については、国税通則法(昭和37年法律第66号)第8条の規定を準用する。
2 分担金の未納者に対する督促は、下水道事業受益者分担金督促状(様式第4号)によるものとする。
第6条 削除
(分担金の納付方法)
第7条 分担金の納付は、下水道事業受益者分担金納付書(様式第5号)によるものとする。
(1) 受益者が偽りその他不正の手段により分担金の減免を受けたと認められるとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
第12条 削除
(繰上徴収)
第13条 町長は、既に分担金の額を確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、納期限前であっても繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、国税、地方税その他公課の滞納による滞納処分、強制執行、破産及び競売の手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 偽りその他不正の行為により分担金を免れようとしたとき。
(過誤納金に係る徴収金の取扱い)
第14条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、還付しなければならない。
第16条及び第17条 削除
(職員証)
第18条 職員が携帯する職員証は、下水道事業受益者分担金徴収職員証・滞納者財産差押職員証(様式第20号)によるものとする。
(雑則)
第19条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の板野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の板野町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の板野町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則、第4条の規定による改正前の板野町保育園設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の板野町子ども・子育て支援法施行細則、第6条の規定による改正前の板野町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の板野町老人福祉法施行規則、第8条の規定による改正前の板野町空き地に放置された雑草等の除去等に関する条例施行規則及び第9条の規定による改正前の板野町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年5月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
別表第2(第10条関係)下水道事業受益者分担金減免基準
対象となる土地等 | 減免率(%) | 摘要 | |
1 国又は地方公共団体が公用に供している土地 | (1)学校施設用地 | 75 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 |
(2)社会福祉施設用地 | 75 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業のため設置する施設 | |
(3)警察法務収容施設用地 | 75 |
| |
(4)一般庁舎用地 | 50 |
| |
(5)有料の公務員宿舎用地 | 25 |
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(6)社会教育施設及び体育施設用地 | 75 | 町立公民館、図書館、体育館、その他これに準じる公共施設用地 | |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | (1)病院施設用地 | 25 |
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(2)企業用財産用地 | 25 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する事業 | |
3 生活保護を受けている受益者 |
| 100 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者 |
4 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 |
| その価格に応じて決定する |
|
5 学校法人が設置する学校及び各種学校の土地 | (1)学校施設用地 | 75 | 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校 |
(2)専修学校施設用地、各種学校施設用地 | 25 | 学校法人が設置する専修学校及び各種学校 | |
6 社会福祉法人が設置する施設の土地 | 社会福祉施設用地 | 75 | 社会福祉法に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業を行う施設(私立保育所等) |
7 宗教法人の境内地 |
| 50 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する宗教法人の境内地(神社、寺院等の境内地) |
8 文化財用地 |
| 100 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された文化財の用地及び建物その他の工作物の敷地 |
9 民営鉄道が所有し、又は使用している土地 | 施設用地 | 25 | 駅舎、プラットホーム |
10 消防活動に供している土地 |
| 100 |
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11 その他特に町長が減免をする必要があると認めたとき |
| その状況に応じて決定する |
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様式第3号 削除
様式第17号から様式第19号まで 削除