○板野町企業立地促進奨励金交付要綱
平成22年9月24日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における企業の立地を促進するとともに、産業の高度化と雇用機会の拡大を図り、もって板野町民の生活の安定と向上に資するため、「ソフトパーク・いたの」に進出し、操業を開始した企業に対して、予算の範囲内で実施する奨励金交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(奨励措置)
第2条 町長は、板野町工場等設置奨励条例(昭和35年板野町条例第69号)第4条第1号並びに第2号要件により指定を受けた工場等(以下「指定工場」という。)の事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、別表に掲げる奨励措置を講ずることができる。
(1) 新規地元雇用 企業等が指定工場として町長が決定した日から操業1年以内に、次のいずれかに該当する者を当該指定工場等の常用労働者として、新たに雇用することをいう。
ア 指定工場における勤務を開始する日の前日まで3月以上継続して本町内に住所を有していた者で、現在も引き続き本町内に住所を有する者
イ 指定工場における勤務を開始後1年以上継続して本町内に住所を有していた者で、現在も引き続き住所を有する者
ウ その他町長が地元雇用として認定した者
(2) 常用労働者 次の条件の全てを満たす者をいう。
ア 雇用期間を定めない労働者又はこれに準ずると認められる者
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づく被保険者として、第9条の規定に基づく確認を受けている者
ウ 最低賃金法(昭和34年法律第137号)で定める最低賃金を下回らない者
オ その他町長が常用雇用者として認める者
2 町長は、前項の申請に基づき、その可否を決定し、当該申請者に対し通知しなければならない。
(第三者への譲渡等の禁止)
第5条 指定事業者は、奨励措置に係る権利を町長の許可なく第三者に譲渡し、売却し、若しくは貸付し、又は目的外に使用してはならない。
(決定の取消し)
第6条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消すことができる。
(1) 当該事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は停止したと認めたとき。
(2) 指定工場に該当しなくなったとき。
(3) 町税を滞納したとき。
(4) 虚偽その他不正な行為により奨励措置を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(奨励金の返還)
第7条 町長は、前条の規定により奨励金の交付の決定及び額の確定を取り消した場合において、既に指定事業者に対して奨励金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(加算金及び延滞金)
第8条 指定事業者は、前条の規定により奨励金の返還を命じられたときは、その命令に係る奨励金受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命じられた奨励金の額に、年10.95%の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 指定事業者は、奨励金の返還を命じられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95%の割合で加算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認められる場合は、指定事業者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
奨励措置の名称 | 奨励措置の内容 | ||||||
用地取得助成金 | 「ソフトパーク・いたの」において土地を取得した場合、次の額を助成金として交付する。ただし、土地取得後3年以内に建設に着手した者で、操業開始後1年を経過した年度の次の会計年度から、3ヵ年間に分割して交付するものとする。 | ||||||
|
|
| |||||
| 分譲区画 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 交付総額 |
| |
第1区画 | 850万円 | 850万円 | 800万円 | 2,500万円 | |||
第3区画B | 500万円 | 500万円 | 400万円 | 1,400万円 | |||
第4区画 | 600万円 | 600万円 | 500万円 | 1,700万円 | |||
|
|
| |||||
新規地元雇用奨励金 | ○ 従業員の算定方法(従業員とは、新規地元雇用者とする。) ① 第1期従業員 指定工場が常時使用する従業員で操業開始日から起算して1年を経過した日の前日までの期間内において引き続き1年以上雇用された新規雇用の常用の従業員 ② 第2期従業員 指定工場の操業開始日から起算して2年を経過した日の前日までの期間内において引き続き1年以上雇用された新規雇用の常用の従業員の内、第1期従業員を超える常用の従業員(以下「第2期従業員」という。) ③ ①の期間の末日の翌日から起算して2年を経過した日の前日までの期間内において引き続き1年以上雇用された新規雇用の常用の従業員の内、第1期従業員及び第2期従業員のいずれをも超える常用の従業員 ○ 新規地元雇用奨励金の額 新規地元雇用者1人につき年額150万円とし、当該工場等につき1,500万円又は当該雇用者につき5ヵ年を限度に毎年交付するものとする。 ○ 新規地元雇用奨励金の申請方法 指定事業者は、1年を経過した年度の次の会計年度の9月末までに、奨励金を申請するものとする。 ○ 新規地元雇用奨励金の交付期間 奨励金の交付の対象となる期間は、指定工場の操業開始後5年以内の期間とする。 |