○板野町下水道使用料に係る減量水量の認定に関する事務取扱要綱

平成23年3月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、板野町公共下水道条例施行規則(平成20年板野町規則第11号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づく営業に伴い使用する水量のうち公共下水道に排除されない水量(以下「減量水量」という。)の認定について、必要な事項を定めるものとする。

(減量水量の認定)

第2条 規則第15条の規定に基づく減量水量については、次の各号に定めるところにより認定する。

(1) 事業兼用住宅(農家を含む。)において、事業用に用いる水の全部が下水道に排除されない場合は、汚水排除量を居住人数×8m3/月により算出し、汚水排除量を超える水量を減量水量とみなすものとする。

(2) 事業場において、トイレ等の一般排水以外の水の全部又は大部分が下水道に排除されない場合は、汚水排除量を従業員数×[下表の使用項目数]×2m3/月により算出し、汚水排除量を超える水量を減量水量とみなすものとする。

項目

①トイレ ②風呂 ③台所・流し台 ④洗濯他

(3) 事業場において、下水道に排除されない水量が全く不明確である場合は、子メーターを設置して計量した水量とする。

(4) その他町長が認める方法により算定した水量とする。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

板野町下水道使用料に係る減量水量の認定に関する事務取扱要綱

平成23年3月31日 告示第29号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成23年3月31日 告示第29号