○板野町振興計画策定条例

平成25年9月26日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、本町の振興計画を策定することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 振興計画 将来における本町のあるべき姿及び進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 町が目指すべき将来像及びこれを実現するための基本目標を明確に示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想に基づく具体的な施策を体系的に定め、各施策の方向を示すものをいう。

(4) 実施計画 基本計画に基づく施策を実現するための事務事業の実施について示すものをいう。

(基本計画及び実施計画の策定)

第3条 町長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(振興計画審議会への諮問)

第4条 町長は、基本構想を策定するにあたっては、あらかじめ、板野町振興計画審議会条例(昭和61年板野町条例第8号)に規定する板野町振興計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第5条 町長は、前条に規定する手続きを経て、基本構想を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

2 前条及び前項の規定は、基本構想の変更について準用する。

(振興計画の公表)

第6条 町長は、振興計画の策定後、速やかにこれを公表するものとする。

2 前項の規定は、振興計画の変更について準用する。

(振興計画との整合)

第7条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するにあたっては、振興計画との整合を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

板野町振興計画策定条例

平成25年9月26日 条例第18号

(平成25年9月26日施行)