○板野町学校給食センター管理運営規則

平成26年7月8日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町学校給食センター設置条例(平成26年板野町条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、板野町学校給食センター(以下「給食センター)という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 給食センターに所長、事務職員、学校栄養職員等を置く。

(職務)

第3条 所長は、給食センターに属する業務を掌り、所属職員を指揮監督する。

2 事務職員は、主として事務に従事する。

3 学校栄養職員は、栄養指導、衛生管理、調理指導及び食に関する指導等の業務に従事する。

(専決事項)

第4条 所長は、次の事項を専決することができる。

(1) 給食センター管理運営規則の実施に関すること。

(2) 給食計画の実施に関すること。

(3) 簡易な事項についての通知、申請、報告、照会及び回答に関すること。

(4) 給食センター職員の事務分掌に関すること。

(5) その他給食センターの管理運営に関する軽易なこと。

(業務の内容)

第5条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 給食計画の作成に関すること。

(2) 物資の購入に関すること。

(3) 調理に関すること。

(4) 配送に関すること。

(5) 衛生管理に関すること。

(6) 施設及び労務の管理に関すること。

(7) 厨房設備機器等の操作及び管理に関すること。

(8) 経理その他一般事務に関すること。

(9) その他給食センターの管理運営に関すること。

(運営委員会の組織)

第6条 運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員定数は、20名以内とする。

2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 運営委員会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

4 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 役員は、委員の互選により選出する。

(会議)

第7条 運営委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たり、書記は、給食センターの職員をもってこれに充てる。

3 会議は、委員の過半数をもって成立する。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 運営委員会は、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。

板野町学校給食センター管理運営規則

平成26年7月8日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年7月8日 教育委員会規則第2号