○板野町名誉町民条例施行規則

平成26年12月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町名誉町民条例(平成24年板野町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(称号の贈与及び登録)

第2条 条例第3条の規定により板野町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を受けた者は、板野町名誉町民名簿(様式第1号)に登録し、永久に保存するものとする。

(名誉町民称号記)

第3条 条例第3条に規定する名誉町民称号記は、様式第2号による。

(名誉町民章)

第4条 条例第3条に規定する名誉町民章については、様式第3号による。

(名誉町民証書等の返還)

第5条 名誉町民は、条例第9条の規定により、名誉町民であることを取り消されたときは、名誉町民称号記及び名誉町民章を町長に返還しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

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板野町名誉町民条例施行規則

平成26年12月1日 規則第8号

(平成26年12月1日施行)