○板野町名誉町民条例施行規則
平成26年12月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町名誉町民条例(平成24年板野町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号の贈与及び登録)
第2条 条例第3条の規定により板野町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を受けた者は、板野町名誉町民名簿(様式第1号)に登録し、永久に保存するものとする。
(名誉町民称号記)
第3条 条例第3条に規定する名誉町民称号記は、様式第2号による。
(名誉町民章)
第4条 条例第3条に規定する名誉町民章については、様式第3号による。
(名誉町民証書等の返還)
第5条 名誉町民は、条例第9条の規定により、名誉町民であることを取り消されたときは、名誉町民称号記及び名誉町民章を町長に返還しなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
平成26年12月1日 規則第8号
(平成26年12月1日施行)