○板野町幼稚園授業料の徴収及び減免に関する規則

平成26年12月19日

教委規則第5号

(目的)

第1条 板野町幼稚園授業料徴収条例に基づく授業料の徴収及び減免等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(授業料の減免)

第2条 条例第3条の規定による授業料の減免の額は、別表のとおりとする。

(授業料の算定)

第3条 4月から8月の授業料は、前年度の市町村民税額に基づき算定し、9月から翌年3月の授業料は、当年度の市町村民税額に基づき算定する。

(減免の申請)

第4条 授業料の減免を受けようとする者は、様式第1号により教育委員会に申請しなければならない。

(結果の通知)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請を受けたときは、授業料の減免の可否を決定し、様式第2号により、その結果を申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月23日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年8月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年5月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

階層区分

定義

同一世帯に18歳未満の兄姉が2人以上いる場合における減免額

第1子

第2子

第3子

第1

生活保護世帯

6,300

6,300

6,300

第2

市町村民税所得割非課税世帯

3,300

6,300

6,300

市町村民税所得割非課税世帯でひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯

6,300

6,300

6,300

第3

市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯

0

3,150

6,300

市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯でひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯

3,300

6,300

6,300

第4

市町村民税所得割額が77,101円以上の世帯

0

3,150

6,300

備考

1 第2階層及び第3階層の世帯の園児については、兄姉の年齢は問わない。

2 ここでいう「18歳未満」とは、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

3 第2階層及び第3階層における「ひとり親世帯」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に子どもを扶養しているものの世帯及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に子どもを扶養しているものの世帯のことをいう。

4 第2階層及び第3階層における「在宅障害児(者)のいる世帯」とは、次のアからオに掲げるもののいずれかに該当する者を有する世帯のことをいう。

ア 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法に基づく障害基礎年金等の受給者

画像

画像

板野町幼稚園授業料の徴収及び減免に関する規則

平成26年12月19日 教育委員会規則第5号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月19日 教育委員会規則第5号
平成27年6月23日 教育委員会規則第16号
平成28年8月30日 教育委員会規則第4号
平成29年5月30日 教育委員会規則第4号