○板野町学校給食費条例

平成27年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、板野町が教育行政の一環として実施する学校給食について、保護者等が負担すべき給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の実施)

第2条 板野町は、板野町立学校設置条例(昭和48年板野町条例第28号)に規定する小学校、中学校及び幼稚園に在学・在園するすべての児童、生徒及び園児並びにこれらの機関に属する職員等(給食を調理する者を含む。)を対象に、学校給食を実施するものとする。

(給食費の徴収)

第3条 町長は前条の規定により学校給食を受ける児童、生徒又は園児の保護者等(子に対して親権を行う者その他これに準じる者をいう。)及び職員から、学校給食に要する経費のうち保護者等及び職員が負担すべき経費の範囲内で、規則で定める額を給食費として徴収する。

2 前項において「保護者等が負担すべき経費」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項において保護者の負担とされているものをいう。

3 第1項の規定にかかわらず、町長は前条に規定する者以外に給食を提供した場合は、その者から規則で定める額を給食費として徴収する。ただし、町長が特に必要と認めたときは徴収しないことができる。

(給食費の納付)

第4条 前条第1項に規定する給食費は、4月から翌年1月まで毎月定額により学校等で定める日までに納付しなければならない。

(給食費の減免)

第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、給食費を減額し、又は免除することができる。

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

板野町学校給食費条例

平成27年3月23日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月23日 条例第6号