○板野町学校給食費条例施行規則
平成27年3月24日
教委規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町学校給食費条例(平成27年板野町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の実施)
第2条 この規則において使用する用語意義は、条例の例による。
(基準給食回数)
第3条 給食費の算定に当たっては、学校給食の回数は、1年度195回を基準とする。
(給食費の額)
第5条 条例第3条第1項に規定する給食費の額は、幼稚園及び小学校については、1食当たり250円、中学校及び給食センター職員については、1食当たり270円とする。ただし、園児は無料・児童及び生徒においては、1/2を保護者負担とする。
2 条例第3条第3項に規定する給食費の額は、1食当たり300円とする。
(給食費の徴収等)
第6条 給食費は、当該月に在籍する児童、生徒及び職員等について前条に定める額を徴収する。
2 給食費の徴収事務は、学校長及び幼稚園長に委任するものとする。この場合において、学校長等は、当月分の給食費を翌月末までに会計管理者へ納付しなければならない。
(転入者等の給食費の徴収)
第7条 転入により月の途中から給食が実施された者又は転出等により月の途中で給食を実施されなくなった者に係る給食費は、実際に提供した食数に、児童にあっては125円を生徒にあっては135円を乗じて徴収するものとする。
(長期間の給食の停止による給食費)
第8条 病気入院等により給食の停止日数が連続して3日を超える時は、4日目より給食を停止することができる。
2 保護者等及び職員等は、給食の停止又は給食の再開を申し出る場合は、給食の停止又は給食の再開の予定日の前2日までに、学校給食(停止・再開)届(様式3号)を提出しなければならない。
(就学援助認定者等の給食の額)
第9条 給食の額の算定については、年度途中で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による援助又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助が認定され、又は廃止された場合は、当該認定された日の前日をもって給食を終了したものとみなし、又は当該廃止された日から給食を実施したものとみなす。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月23日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月3日教委規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。