○板野町郵便入札実施要綱

平成27年6月22日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、郵便による入札の手続きに関し、板野町財務規則(令和2年板野町規則第10号。以下「財務規則」という。)第104条に規定されている、郵便による入札書の提出(以下「郵便入札」という。)について、必要な事項を定める。

また、競争入札において「郵便入札」を実施するにことにより、競争性の確保及び入札参加者の事務の省力化を図るために行うものである。

(対象とする入札)

第2条 郵便入札の対象は、板野町が発注する物品及び業務委託(建設コンサルタント業務を除く)(以下「物品等」という。)に係る一般競争入札及び指名競争入札のうち、公告又は指名通知書において、郵便入札として実施するもの。ただし、町長が郵便入札によらないことが適当と認める入札については、この限りでない。

(公告又は指名通知)

第3条 町長は、郵便入札に係る公告又は指名通知書(様式第1号)に、財務規則第98条第2項の事項のほか、次に掲げる事項を併せて掲載するものとする。

(1) 入札書の送付方法

(2) 入札書の到着期限

(3) 入札書の送付先

(4) 入札回数

(5) この要綱の規定に反して提出された入札書を無効とする旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(仕様書の送付等)

第4条 入札参加者への仕様書、図面、資料その他必要な書類は、前条の指名通知書に添付して、郵送又は、板野町ホームページからのダウンロードによる電子交付により行うものとする。

(入札書の送付方法)

第5条 郵便入札の入札参加者は、入札書を一般書留郵便又は簡易書留郵便で、入札書の到着期限までに入札書の送付先へ到着するように送付しなければならない。

2 前項の規定により入札書を送付する場合は、郵送用外封筒表側に件名を記載するとともに、「入札書在中」と記載する。併せて、入札参加者の住所(法人にあっては所在地)及び氏名(法人にあっては商号又は代表者名)を記載し、封印をして送付しなければならない。

尚、入札書に記載する日付については、開札日の日までとする。

3 複数の入札書を1つの封筒に封入し送付する場合は、二重封筒を用いることとし、郵送用外封筒表側には「入札書在中」と記載し、裏側は前項と同様とする。また内封筒には1件単位で入札書を封入し、開札日、件名及び入札参加者氏名を記載し、封印したうえで、全ての入札の到達時間前に到着するよう送付しなければならない。

(入札回数)

第6条 郵便入札に付した場合の入札回数は、1回とする。

(入札書の開札等)

第7条 入札書が到着したときは、郵便入札用封筒を開封せずに封筒を確認し、開札日時まで担当部署において厳重に保管するものとする。

2 到着した入札書は、撤回、書換え又は引換えをすることができない。

3 第1項の封筒は、公告又は指名通知書に記載した入札日時に開封し、開札するものとする。

(入札の無効)

第8条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

(1) 定められた送付方法によらないもの

(2) 期限の日時までに所定の場所に到達しなかったもの

(3) 入札書外封筒に差出人名等が記載されていないとき

(4) 封筒に封印のないもの

(5) 同一の入札参加者が、1事案に複数の入札書を送付したとき

(6) その他板野町建設工事入札心得第6に規定したもの

(入札の辞退)

第9条 入札参加者が入札を辞退しようとするときは、入札辞退届(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、入札書の到着後の入札辞退は、認めないものとする。

(開札への立会い)

第10条 郵便入札の参加者のうち希望する者があるときは、開札日前日までに申し出て、担当者よりその連絡を受けることにより、開札に立ち会うことができる。その場合は、認印を持参すること。

2 代理人を立ち会わせようとする入札者は、委任状を提出しなければならない。

(開札)

第11条 開札は、公告又は指名通知書に記載した開札日時に行うものとする。

2 開札の結果、落札すべき価格について同価格の入札をした者が2名以上あるときは、落札決定を保留したうえで、改めて当該同価格の入札者に出席を求め、くじによる抽選で落札者を決定するものとする。

3 前項の場合、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札に関係のない町職員を担当課長が指名し、くじを引かせるものとする。(地方自治法施行令167条の9)

(入札結果の公表)

第12条 落札者を決定したときは、速やかに入札参加者へ別紙入札結果通知書(様式第3号)にて通知すること。

(入札の延期等)

第13条 町長は、郵便入札において必要があると認めるときは、入札の延期及び中止並びに取消をすることができる。

(異議の申し立て)

第14条 入札参加者は、この要綱、関係法令等に基づく入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。また、郵便事故等により入札書が期限までに到着しなかった場合についても、同様とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、郵便入札の実施に関し、財務規則並びに板野町建設工事入札心得に準ずるとともに、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年7月14日告示第47号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(令和6年4月23日告示第43号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式 略

板野町郵便入札実施要綱

平成27年6月22日 告示第40号

(令和6年4月23日施行)