○板野町財務規則
令和2年4月7日
規則第10号
板野町財務規則(平成12年板野町規則第1号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条~第6条)
第2節 出納機関(第7条~第11条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第12条~第18条)
第2節 予算の執行(第19条~第30条)
第3章 収入
第1節 調定、納入の通知及び収入命令(第31条~第43条)
第2節 収納(第44条~第50条)
第3節 収入未済金(第51条~第53条)
第4節 雑則(第54条~第55条の3)
第4章 支出
第1節 支出負担行為及び支出命令(第56条~第61条の2)
第2節 支出方法の特例(第62条~第73条)
第3節 支払(第74条~第89条)
第4節 支払未済金(第90条・第91条)
第5節 雑則(第92条・第93条)
第5章 決算(第94条~第96条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第97条~第109条)
第2節 指名競争入札(第110条~第112条)
第3節 随意契約(第112条の2~第114条)
第4節 せり売り(第115条)
第5節 契約の締結(第116条~第121条)
第6節 契約の履行(第122条~第127条)
第7章 指定金融機関等
第1節 収納(第128条~第133条)
第2節 支払(第134条~第143条)
第3節 雑則(第144条~第152条)
第8章 現金及び有価証券(第153条~第162条)
第9章 財産
第1節 公有財産(第163条~第191条)
第2節 物品(第192条~第209条)
第3節 債権(第210条~第224条)
第4節 基金(第225条~第227条の4)
第10章 帳票及び証拠書類(第228条~第237条)
第11章 事故報告(第238条~第240条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、板野町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 各課等の長 板野町課設置条例(昭和30年板野町条例第8号)第1条に定める課の長、教育次長、議会事務局の局長、養護老人ホーム施設長、保育園長及び子ども家庭総合支援センター所長をいう。
(5) 収入決定権者 町長又はその委任(専決権の授与を含む。以下第8号まで同じ。)を受けて収入の調定をし、及び収入を命令し、並びに債権の管理を所掌する者をいう。
(6) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。
(7) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(8) 物品管理者 町長の委任を受けて物品の出納を命令し、及びその管理を行う者をいう。
(9) 出納機関 会計管理者、出納員及び法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けた会計職員をいう。
(10) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(11) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。
(12) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。
(13) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。
(14) 歳入歳出外現金等 町の所有に属する現金のうち、歳計現金、一時借入金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。
(15) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する行政財産をいう。
(16) 物品の出納 物品の受入れ(物品が出納機関の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が出納機関の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう。
(17) 物品の供用 物品をその用途に応じて、町において使用(用途に従った処分を含む。)させることをいう。
(18) 財務会計システム 町が行う財務会計に関する事務を電子組織によって処理する情報処理システムをいう。
(委任及び補助執行)
第3条 町長は、その所管に属する物品についての管理(貸付けを除く。)及び出納命令を発する権限を、各課等の長に委任する。
2 町長は、教育財産の取得に関する事務を教育長に、物品の取得及び処分に関する事務を教育次長に補助執行させる。
(総務課長への合議)
第5条 各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。
(1) 予算に関係のある条例、規則その他の規程の制定又は改廃に関すること。
(2) 予算に関係のある許可、認可、審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。
(3) 将来予算措置を要することとなる事務又は事業の計画に関すること。
(4) 国庫支出金及び県支出金の交付申請及び精算報告に関すること。
(5) 税外収入の減免又は徴収猶予に関すること。
(6) 不納欠損処分に関すること。
(7) 収入未済金の繰越しに関すること。
(8) 収入及び支出の更正に関すること。
(9) 契約の方法の決定に関すること。
(10) 入札保証金又は契約保証金の全部又は一部の納付の免除に関すること。
(11) 最低制限価格に関すること。ただし、当該価格の決定を除く。
(12) 工事又は製造の請負の契約(仮契約を含む。)の締結、変更及び解除を行うこと。
(13) 法第234条の3の規定による契約の締結に関すること。
(14) 行政財産(企業用財産を除く。)の取得に関すること。
(15) 行政財産(教育財産及び企業用財産を除く。以下次号で同じ。)の評価換、所管換又は分類換に関すること。
(16) 行政財産の使用許可に関すること(第178条の規定により協議する場合を含む。)。
(17) 行政財産(企業用財産を除く。)の用途変更に関すること。
(18) 購入価格又は評定価格の単価が1万円以上である物品の不用の決定に関すること。
(19) 物品の売払い、交換等の処分又は貸付けに関すること。
(20) 債権の強制執行の決定に関すること。
(21) 債権の徴収の停止又は取消しに関すること。
(22) 債権の履行の延期又は免除に関すること。
(23) 債権消滅の認定に関すること。
(24) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項
(予算執行職員等の責任)
第6条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。
第2節 出納機関
(出納事務の代決)
第7条 会計管理者の不在の場合は出納室長が会計管理者の指示に従い、その職務を代決する。
2 出納室長の職にある出納員が欠けた場合は、上席の職にある出納員がその職務を代決する。
(公金と私金との混交禁止)
第8条 会計管理者(法第170条第3項の規定により会計管理者の職務を代理すべき職員を含む。)、出納員及び会計職員は、その保管する公金を私金と混交してはならない。
(出納事務整理期限)
第9条 出納事務整理期限は、翌年度の6月30日とする。
(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)
第10条 会計管理者は、出納機関の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。この場合において、出納機関に異動があったときは、更に異動月日、所掌事務、その他異動に係る事項をあわせて通知しなければならない。
2 出納機関は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また、同様とする。
(出納機関の事務引継ぎ)
第11条 出納機関が異動を命ぜられたときは、異動発令の日から5日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定により事務を引き継ぐ場合は、事務引継書を作成し、現物と対照し、帳簿については、事務引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。
(1) 収入支出引継計算書
(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書
(3) 現金引継計算書
(4) 有価証券引継計算書
(5) 物品引継計算書
4 第1項の規定により事務引継ぎをする場合において、後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員又は会計職員に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた出納員又は会計職員は、当該後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該後任者に引き継がなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の原則)
第12条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、合理的な基準により、総合的な均衡を図って、財政の健全性を確保することに努めなければならない。
(予算の編成方針)
第13条 総務課長は、毎年度町長の命を受けて予算の編成方針を定め、各課等の長に通知する。
2 予算の編成方針は、前年度の12月10日までに各課等の長に通知するものとする。
3 総務課長は、予算の編成方針を定めた後に、歳出予算の各経費の標準単価その他各課等の長が予算に関する見積書を作成するに当たり、あらかじめ統一されていることが適当と思われる事項について決定し、速やかにこれを各課等の長に通知しなければならない。
(予算に関する見積書等)
第14条 各課等の長は、予算の編成方針について通知があったときは、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち必要なものを作成し、指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。
(1) 歳入予算見積書及び歳出予算要求書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 地方債見積書
(6) 給与費見積書
(7) 継続費執行状況説明書
(8) 債務負担行為支出予定額説明書
(予算の原案及び予算に関する説明書)
第15条 総務課長は、前条の予算に関する見積書等の提出があったときは、各課等の長の説明をきいて必要な調整を加え、副町長の審査を経て町長に提出し、その決定を受けなければならない。
2 前項の規定による副町長の審査及び町長の決定に当たり必要があるときは、各課等の長に対し説明又は資料の提出を求めるものとする。
3 総務課長は、第1項の規定による町長の決定があったときは、その結果を直ちに各課等の長に通知しなければならない。
4 総務課長は、第1項の規定による町長の決定に基づき、各課等の長から必要な資料を徴して予算の原案及び施行令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書のうち必要なものを作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(補正予算及び暫定予算の作成)
第16条 補正予算及び暫定予算の作成は、前3条の例により行うものとする。ただし、予算の編成方針についてはこれを定めないことができるものとし、また、予算に関する見積書等の提出については、そのつど総務課長が期限を指定して各課等の長に通知するものとする。
(歳入歳出予算の款項の区分)
第17条 歳入歳出予算の款項の区分は、施行規則別記に定める区分を基準として、そのつど定める。
(予算の成立の通知)
第18条 総務課長は、予算が成立したときは、直ちに各課等の長に通知しなければならない。
第2節 予算の執行
(予算執行の原則)
第19条 予算は、計画的かつ効率的に執行しなければならない。
(歳入歳出予算の目節の区分)
第20条 歳入歳出予算は、各項を目節に区分し、当該目節の区分に従って執行するものとする。
2 歳入歳出予算の目の区分及び歳入予算に係る節の区分は、施行規則別記に定める区分を基準として、予算の執行計画においてそのつど定める。
3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に定める区分のとおりとする。
(予算の執行方針)
第21条 総務課長は、予算が成立した後速やかに予算の執行方針を定めて、各課等の長に通知しなければならない。
(予算の執行計画)
第22条 各課等の長は、前条の規定による通知を受けたときは、四半期ごとに区分した年度間の予算の執行計画の案を作成して総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された予算の執行計画の案を調査し、必要があると認めるときは各課等の長の意見をきいて調整を加え、町長に提出し、その決定を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により予算の執行計画の決定があったときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 各課等の長は、補正予算の成立があったとき、その他予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、速やかに予算の執行計画の変更に関する案を作成し、総務課長に提出しなければならない。
(歳出予算の配当)
第23条 総務課長は、予算の執行計画の決定があったときは、歳出予算事項別明細書に基づき、歳出予算を配当しなければならない。
2 歳出予算の配当は、節(第20条第4項の規定により細節を設けた節にあっては細節とする。)により行うものとする。
3 総務課長は、前2項の決定をしたときは、速やかに各課等の長に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、財務会計システムに登録することにより通知したものとみなす。
(歳出予算の流用)
第24条 各課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の経費の金額を各項の間において相互に流用する必要があるとき、又は歳出予算事項別明細書に定める経費の金額を各目若しくは節(細節を含む。以下第30条第2項において同じ。)相互の間において流用する必要があるときは、予算流用票を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して町長の決定を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の規定による町長の決定があったときは、直ちに各課等の長に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知があったときは、既に配当された歳出予算のうち当該流用に係る部分は、変更されたものとみなす。
5 次の各号に掲げる歳出予算の経費の金額については、やむを得ない事由がある場合を除くほか、これを流用することはできない。
(1) 報酬
(2) 交際費
(3) 需用費(食糧費に限る。)
(予備費の充当)
第25条 各課等の長は、予見することのできなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とするときは、予備費充当票を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して町長の決定を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の規定による町長の決定があったときは、直ちに各課等の長に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知があったときは、当該予備費の充当に係る歳出予算の配当があったものとみなす。
(弾力条項の適用)
第26条 各課等の長は、法第218条第4項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたことにより当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書に弾力条項適用調書を添えて総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して町長の決定を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の規定による町長の決定があったときは、直ちに各課等の長に通知しなければならない。
(歳出予算の執行の基準)
第27条 支出負担行為及び支払は、予算の執行計画に基づいてしなければならない。
2 歳出予算のうち、その財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特別の必要を認めた場合は、この限りでない。
3 総務課長は、前項の収入が歳入予算の当該金額より減少したとき、又は減少するおそれがあるときは、その減少額又は減少見込額に応じて歳出予算の執行を制限するよう必要な措置をとらなければならない。
4 総務課長は、資金計画等に応じた支出をすることができるよう支出負担行為における支払期日の定めかたを管理する等歳出予算の執行について必要な措置をとらなければならない。
(繰越し)
第28条 各課等の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越して使用し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、2月20日までに繰越予定調書を総務課長に提出しなければならない。
3 各課等の長は、繰越しを決定された経費について、翌年度の5月20日までに繰越調書を総務課長に提出しなければならない。
4 総務課長は、前項の繰越調書に基づき、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書又は施行令第146条第2項(施行令第150条第3項において準用する場合を含む。)に規定する繰越計算書を作成して、町長の決定を受けなければならない。
5 総務課長は、前項の規定による町長の決定があったときは、直ちに各課等の長に通知しなければならない。
(継続費精算報告書)
第29条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該継続費の終了年度の翌年度の7月31日までに施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、総務課長を経て、町長に提出しなければならない。
4 前3項の規定による通知は、財務会計システムに登録することにより通知したものとみなす。
第3章 収入
第1節 調定、納入の通知及び収入命令
(歳入の調定)
第31条 法第231条及び施行令第154条第1項の規定による歳入の調定は、収入決定権者が調定票により行うものとする。
2 同一の収入科目に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。
3 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、必要に応じて徴収簿を整理しなければならない。
(1) 延滞金及び延納利息
(2) 前号のほか、その性質上納付前に調定することができない歳入
(分納金額の調定)
第33条 収入決定権者は、法令、契約等に基づき分割して納付される歳入については、納期が到来するごとに、当該納期に係る金額について調定することができる。
(過年度戻入金の調定)
第34条 収入決定権者は、施行令第159条の規定により戻入をすべき誤払金等が出納閉鎖期日までに納入されないときは、出納閉鎖期日の翌日をもって当該未納に係る返納金について歳入の調定をしなければならない。
(支払未済金の調定)
第35条 総務課長は、第91条の規定により会計管理者から支払未済金の報告を受けたときは、歳入の調定をしなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により調定をしたときは、その旨を当該支払未済金として、整理された小切手又は隔地払資金に係る支出決定権者に通知しなければならない。
(過年度収入の調定)
第36条 収入決定権者は、過年度収入に係る歳入の調定をしようとするときは、調定票に「過年度収入」と記載しなければならない。
(調定の変更)
第37条 収入決定権者は、歳入の調定をした後において、法令等の改正、過誤の発見その他の特別の理由により、当該調定に係る事項について変更する必要が生じたときは、変更額を新たに調定しなければならない。
(納入の通知)
第38条 施行令第154条第2項及び第3項の規定による納入の通知は、収入決定権者が行う。
2 収入決定権者は、出納機関に直ちに収納させようとする収入については、納入通知書の送付に代えて口頭で納入の通知をすることができる。
3 収入決定権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて公告をもって納入の通知をすることができる。
4 収入決定権者は、前2項に定めるもののほか、必要があるときは、納入通知書の送付に代えて掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる。
(納入通知書の再発行)
第39条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該亡失し、又は損傷した納入通知書と同一の記載をした納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と表示して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。
(納入の通知の変更)
第40条 収入決定権者は、第37条の規定により調定の変更をしたときは、収納済の場合を除き、「変更」と表示した納入通知書により納入の通知の変更をしなければならない。
(納入通知書の発行日)
第41条 納入通知書は、別に定めがある場合を除き、納期限前20日までに納入義務者に到達するよう発送するものとする。
2 収入決定権者は、第31条第2項の規定により集合して調定したときは、集合して通知を発しなければならない。
(誤払金等の戻入)
第43条 支出決定権者は、施行令第159条の規定により誤払金等の戻入をするときは、過誤払金戻入票(資金前渡、概算払及び支出の事務の委託の場合は精算票とする。)及び返納通知書により戻入の決定、戻入の通知及び戻入の命令をしなければならない。
第2節 収納
(出納機関の直接収納)
第45条 出納機関は、納入義務者から現金又は証券を直接収納したときは、領収証書を当該納入者に交付し、特別の理由がある場合を除いては、その日のうちにこれを現金等払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、特別の事情があるときは、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込むことができる。
2 出納機関は、前項の領収証書に用いる専用の領収印を作成しなければならない。
(1) 住民課の分掌する戸籍、住民基本台帳、印鑑登録証明等に関する手数料、及び住民票等の閲覧に関する手数料でレジスターによる領収書を発行するもの
(2) 税務課の分掌する税務証明に関する手数料、及び自動車臨時運行許可手数料でレジスターによる領収書を発行するもの
(小切手の支払地)
第46条 法第231条の2第3項並びに施行令第156条第1項及び第2項の規定により歳入の納付に使用する小切手の支払地は、板野町の区域内でなければならない。
(利札の額)
第47条 国債又は地方債の利札による歳入の納付については、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって、納付金額としなければならない。
(証券による収納)
第48条 出納機関は、証券をもって納付された歳入については、納入通知書、返納通知書及び領収証書の各片の欄外に「証券納付」と表示しなければならない。
(口座振替による納付)
第48条の2 納入義務者が口座振替の方法により納付をしようとするときは、あらかじめ指定金融機関等に口座振替依頼書を提出しなければならない。
2 納入義務者が口座振替の方法による納付を変更し、又は取りやめようとするときは、口座振替変更依頼書又は口座振替解約依頼書を提出させなければならない。
(収納後の手続)
第49条 会計管理者は、第147条の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書等の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、指定金融機関から送付を受けた領収済通知書等を収入決定権者又は支出決定権者に送付しなければならない。
2 収入決定権者又は支出決定権者は、前項の規定により収入票及び領収済通知書等の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理、保管する。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、関係帳簿に「証券」と表示しなければならない。
(支払拒絶に係る証券)
第50条 出納機関は、第130条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付又は返付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、あわせて証券支払拒絶通知書を作成し、当該作成に係る収入票にこれを添えて、証券が支払拒絶になった旨を収入決定権者に通知しなければならない。
第3節 収入未済金
(督促)
第51条 収入決定権者は、法第231条の3第1項に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、当該納入義務者に対し、納期限の経過後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をしなければならない。
(収入未済金の繰越し)
第52条 収入決定権者は、毎年度調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した収入で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌翌年度の調定済額に繰り越し、以下同様の方法により逓次繰越ししなければならない。
3 収入決定権者は、前2項の規定により収入未済金を翌年度の調定額に繰り越したときは、直ちに徴収簿又は滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に通知しなければならない。
(不納欠損金)
第53条 収入決定権者は、歳入に係る権利が時効により消滅した場合、滞納処分を行ってもなお収入未済金がある場合その他歳入が納付されないことが確実となったと認められる場合には、不納欠損処分票により不納欠損処分をしなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損処分をしたときは、徴収簿又は滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し、通知しなければならない。
第4節 雑則
(徴収又は収納の事務の委託)
第54条 収入決定権者は、施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託した場合には、その旨を出納機関に通知しなければならない。
4 徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、当該委託に係る事務を執行するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、現金又は証券を収納したときは、その日のうちに現金等払込書に収入金計算書を添えて、収納金融機関に払い込まなければならない。
6 収入決定権者は、第42条の規定により収入命令を発したときは、あわせて収納の事務の委託を受けた者に対し調定額等の通知をしなければならない。
7 収入決定権者は、徴収の事務の委託を受けた者から調定した事項について通知を受けたときは、「徴収事務委託」と記載した調定票により関係帳簿を整理し、及び出納機関に通知しなければならない。
(収入の更正)
第55条 収入決定権者は、次の各号に該当するときは、出納機関に通知し、歳入科目更正票により更正しなければならない。
(1) 第42条第1項後段の規定による収入命令の変更があった場合において、当該変更が会計名、会計年度又は歳入科目に係るものであり、かつ、当該歳入が収納済である場合
(2) 過誤納金を他の歳入金に充当しようとする場合
2 会計管理者は、前項の規定による更正が会計名又は会計年度に係るものであるときは、収納金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。
(歳計現金等の保管)
第55条の2 会計管理者は、歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金(以下「歳計現金等」という。)を指定金融機関への預金により保管するものとする。
(つり銭資金)
第55条の3 会計管理者は、その保管に属する歳計現金の一部を、出納員が収納金を収納する場合において必要とするつり銭のための資金(以下「つり銭資金」という。)として、出納員の申請により交付することができる。この場合において、出納員は、当該つり銭資金の保管の責に任ずるものとする。
2 出納員は、必要と認めるときは、あらかじめ会計管理者の承諾を得て、分任出納員につり銭資金の保管を命ずることができる。この場合においては、前項後段の例による。
3 つり銭資金の交付申請、交付金額、交付期間、検査その他必要な事項は、別に会計管理者が定める。
第4章 支出
第1節 支出負担行為及び支出命令
(支出負担行為の手続)
第56条 特定経費(委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、公有財産購入費、備品購入費及び補償、補填及び賠償金並びに町長が特に指定した経費をいう。以下同じ。)に係る経費の支出負担行為は、支出負担行為票によりあらかじめ総務課長の審査を受けなければならない。支出負担行為を変更し、又は取り消そうとするときも、また同様とする。
2 前項後段の場合においては、支出負担行為変更票により審査を受けなければならない。
3 総務課長は、次の各号に掲げる事項について支出負担行為の審査を行い、適当であると認めるときは、支出負担行為票に押印しなければならない。
(1) その支出負担行為が町の事務を処理するうえで必要なものであるか。
(2) その支出負担行為が法令又は予算の定めるところに違反していないか。
(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないか。
(4) その他その支出負担行為の内容が妥当なものであるか。
4 総務課長は、第1項の規定による支出負担行為の審査に当たっては、会計管理者に協議しなければならない。
第57条 特定経費以外の経費については、支出決定のときに財務会計システムに支出負担行為として登録するものとする。この場合においては、当該支出負担行為をする権限を有する者は、当該支出負担行為の内容を記録しておかなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第57条の2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第8に定める区分によるものとする。
3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。
(請求書及び支出調書)
第58条 支出は、債権者からの請求書の提出に基づいて行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費については、支出調書を作成して支出することができる。
(1) 給与その他の給付
(2) 町債の元利償還金
(3) 負担金、交付金、寄附金、貸付金及び出資金
(4) 報償金その他これに類する経費
(5) 扶助費その他これに類する経費
(6) 官公署に対して支払うべき経費
(7) 前各号に掲げるもののほか、その性質上請求書を提出させることができない経費又は請求書を提出させることが適当でない経費
(支出命令)
第59条 支出決定権者は、支出負担行為に基づき、出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。
2 支出決定権者は、支出命令にあわせて出納機関が支出負担行為に関する確認をするために必要な書類を送付しなければならない。
(支出票の送付期日)
第59条の2 支出決定権者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に係る支出票を当該支払期日の3日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。
(過年度支出)
第60条 支出決定権者は、過年度支出については、支出票に「過年度支出」と記載しなければならない。
(支出票の審査等)
第61条 会計管理者は、支出票の送付を受けたときは、これを審査するとともに、支出負担行為に関する債務を確認の後支払をするものとする。
2 出納機関は、前項の確認を行った結果、支出することができないと認められるものについては、支出決定権者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。
(1) 小切手の振出し
(2) 現金払
(3) 隔地払
(4) 繰替払
(5) 口座振替による支払
(6) 公金振替書の交付
第2節 支出方法の特例
(資金前渡のできる経費)
第62条 次の各号に掲げる経費については、施行令第161条第1項第17号に掲げる経費として、資金前渡をすることができる。
(1) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費
(2) 官公署以外の者に払い込む保険料
(3) 訴訟又は調停に要する経費
(4) 町が行う工事に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利の代価又は補償金
(5) 交際費
(6) 敬老祝金
(7) 現金をもって即時支払をしなければ購入又は利用若しくは使用することができないものに要する経費
(8) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める経費
(資金前渡の手続)
第63条 資金前渡の方法による支出は、現金支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)に対して、前節の規定の例により資金を前渡して行わなければならない。
(前渡資金の保管)
第64条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う必要がある場合を除き、確実な方法でこれを保管しなければならない。
2 第8条の規定は、資金前渡職員の保管する資金について準用する。
(前渡資金の支払)
第65条 前渡資金の支払は、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか、その他必要な事項を調査し、確認したうえで債権者から領収証書を徴して行わなければならない。ただし、領収証書を徴し難い場合には、他の方法により当該支払の内容を証明するように努めなければならない。
(前渡資金の整理)
第65条の2 資金前渡職員は、前渡資金(給料及び職員手当に係るものを除く。)の出納をしたときは、直ちに前渡資金経理簿を整理しなければならない。
(前渡資金の精算)
第66条 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、保管理由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちに精算票を作成し、これに第65条の規定により徴した領収証書又はこれに代わる証明方法を添えて支出決定権者に提出しなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定により精算票の提出があったときは、これを出納機関に送付しなければならない。
(概算払のできる経費)
第67条 次の各号に掲げる経費については、施行令第162条第6号に掲げる経費として概算払をすることができる。
(1) 非常災害のため即時支払を要する経費
(2) 委託料
(3) 調停に要する経費
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく措置に要する経費
(5) 法律上、町の義務に属する損害賠償金
(6) 子ども・子育て支援法の規定による施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費、特例地域型保育給付費、施設等利用費及び保育費用
(概算払の手続)
第68条 概算払の方法による支出は、前節の規定の例により行わなければならない。
(概算払の精算)
第69条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る支出が確定したときは、速やかに精算票を作成し、これを支出決定権者に提出しなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定により精算票の提出があったときは、これを出納機関に送付しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第70条 次の各号に掲げる経費については、施行令第163条第8号に掲げる経費として前金払をすることができる。
(1) 使用料又は保険料
(2) 町が行う工事に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条に掲げる権利で町において同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の代価
(3) 町が行う建設工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と頭書の工期を保証期限として同条第2項に規定する前払金の保証に関する契約を締結したものに限る。)の請負代金
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 施行令第163条第4号に規定する経費の前金払については、当該経費の10分の7を超えない範囲内(当該金額が1億円を超える場合には、1億円)において行うものとする。
(前金払の手続)
第71条 前金払(中間前金払を含む。)の方法による支出は、前節の規定の例により行わなければならない。
(部分払)
第71条の2 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れその他の契約に係る既納部分に対しては、その完済前又は完納前に、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9を、物件の買入れその他の契約にあってはその既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。
(1) 地方税の報奨金 当該地方税の収入金
(2) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収納金
2 支出決定権者は、前項各号に掲げる経費について、その繰替払をするための要件及び算出基礎その他算出方法を出納機関に明示しておかなければならない。
3 出納機関は、前項の規定により明示を受けたときは、その内容を収納金融機関に通知しなければならない。
(繰替払の手続)
第72条の2 出納機関又は収納金融機関は、前条第1項の規定により繰替払をしたときは、収入決定権者及び支出決定権者に報告しなければならない。
(振替)
第72条の3 支出決定権者は、次に掲げる手続を行おうとするときは、振替の方法により処理しなければならない。
(1) 支出が収入として受け入れられるとき。
(2) 歳計現金を基金に繰り出し、又は基金から歳計現金に繰り入れるとき。
(3) 歳計現金又は基金を歳入歳出外現金に払い出し、若しくは歳入歳出外現金(小切手支払未済繰越金を含む。)から歳計現金又は基金に受け入れるとき。
(4) 歳入歳出外現金の細目を変更するとき。
(振替の手続)
第72条の4 支出決定権者は、前条に規定する振替をしようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議の上、出納機関に対し、振替票により振替命令を発しなければならない。
(過誤納金の還付等)
第73条 収入決定権者は、過誤納金を還付又は他の歳入金に充当しようとするときは、納付した者に対し過誤納のため払戻しをする額又は他の歳入金に充当しようとする額及びその旨を過誤納金還付(充当)通知書により通知するとともに、過誤納金戻出票又は振替票により出納機関に戻出の命令又は充当通知をしなければならない。
2 前項の規定による還付又は充当は、出納閉鎖期日前については収入した歳入科目又は歳入歳出外現金等の区分から戻出し、出納閉鎖期日後については歳出科目から支出し、充当にあっては歳入科目又は歳入歳出外現金等の区分に振替えなければならない。
第3節 支払
(小切手用印鑑)
第74条 出納機関は、小切手の振出しのために用いる専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を作成しなければならない。
2 出納機関は、小切手用印鑑を作成したときは、その印影を指定金融機関及び指定代理金融機関に通知しなければならない。小切手用印鑑を改めたときも、また同様とする。
(印鑑及び小切手に関する事務)
第75条 小切手用印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助職員(法第171条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、会計管理者の指定する補助職員(前項ただし書の規定により指定された補助職員以外の者に限る。)に行わせなければならない。
3 小切手用印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
(小切手帳の数)
第76条 小切手帳は、出納機関ごと及び会計ごとに常時各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者が会計ごとに区分する必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 会計年度経過後当該年度の出納閉鎖期日までの間にあっては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。
(小切手の番号)
第77条 出納機関は、小切手帳を使用するときは、前条第1項の規定による使用区分ごとに1年度間を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。
(小切手の作成)
第78条 小切手は、支出命令又は戻出の命令に基づいて振り出さなければならない。
2 官公署又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに「指図禁止」と記載しなければならない。
3 小切手の記載及び押印は、正確明白にしなければならない。
4 小切手の券面金額を表示する場合においては、金示器による場合のほか「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。
5 小切手振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
6 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
7 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方又は上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して小切手用印鑑を押印しなければならない。
8 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の交付)
第79条 小切手の交付は、出納機関が自ら行わなければならない。ただし、第75条第2項の規定により指定された補助職員に行わせることができる。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。
3 小切手は受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
4 出納機関は、小切手と引換えに当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。
(小切手の振出しの確認)
第80条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。
2 出納機関は、毎日その日の小切手振出済額について支払通知書又は小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。
(不用小切手用紙の整理)
第81条 出納機関は、使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに支払金融機関に返還して受領証書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。
(現金払)
第82条 出納機関は、当該債権者から申出があったときは、指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。
2 出納機関は、前項の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせるときは、当該債権者から領収証書を徴したうえ、支払通知書を作成し、これを当該債権者に交付しなければならない。
4 出納機関は、前各項の規定により指定金融機関をして、現金で支払をさせたときは、その1月分の支払額を年度別及び会計別に集計して、当該集計額を券面金額とし、指定金融機関を受取り人とする小切手を振り出し、これを指定金融機関に交付しなければならない。
(小切手の償還)
第83条 会計管理者は、小切手の振出日付の属する年度の翌年度の5月31日までに施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合は、次の各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。
(1) 当該小切手が支払未済のものであるかどうか。
(2) 次項各号に掲げる書類が具備されているかどうか。
2 会計管理者は、小切手の償還の請求をする者に対し、次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。
(1) 小切手償還請求書
(2) 当該小切手又は除権判決の正本
(3) 前2号に掲げるもののほか、償還請求に必要と認める書類
(隔地払)
第84条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払通知書を指定金融機関へ送付して送金を行わせるものとする。
第85条及び第86条 削除
(口座振替)
第87条 出納機関は、施行令第165条の2の規定により、口座振替の方法によって支払をしようとするときは、支払通知書を指定金融機関に送付して口座振替を行わせることができる。
2 施行令第165条の2に規定する金融機関は、町長が別にこれを定める。
(公金振替書)
第88条 出納機関は、公金の振替をしようとするときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付して整理しなければならない。
(過誤納金の戻出)
第89条 出納機関は、第73条第1項の規定による戻出の命令により過誤納金の戻出をするものとする。
第4節 支払未済金
(1) 当該小切手の振出日付から1年を経過していないときは、施行令第165条の6第1項の規定により繰り越した資金のうちから支払うこと。
(2) 当該小切手の振出日付から1年を経過しているときは、支出決定権者に通知し、その支出命令に基づいて支払うこと。
(支払未済金の整理)
第91条 会計管理者は、第140条の規定により指定金融機関から支払未済金の報告を受けたときは、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。
第5節 雑則
(支出の事務の委託)
第92条 支出決定権者は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託した場合には、その旨を出納機関に通知しなければならない。
(支出の更正)
第93条 支出決定権者は、支出済みの経費の会計名、会計年度又は歳出科目を更正する必要があるときは、支出科目更正票により出納機関に対し更正を命じなければならない。
2 出納機関は、前項の規定による命令を受けた場合は、諸帳簿の更正を行うとともに、当該更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。
第5章 決算
(歳入歳出決算調書)
第94条 各課等の長は、その所掌に属する事務又は事業について歳入歳出決算調書を作成し、次の各号に掲げる書類を添えて、翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
(1) 不納欠損内訳説明書
(2) 収入未済額内訳説明書
(歳入歳出決算主要事項説明書)
第95条 各課等の長は、歳入歳出決算の説明資料としてその所掌に属する主要な事務又は事業の成果について、歳入歳出決算主要事項説明書を作成し、翌年度の7月31日までに総務課長を経て、町長に提出しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第96条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度の歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその旨を、総務課長に通知しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに必要な手続をとらなければならない。
3 会計管理者は、翌年度の歳入の繰上充用に係る通知を受けたときは、第88条の規定の例により処理しなければならない。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(入札の参加の制限)
第97条 契約権者は、施行令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させることができない。その者を代表人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(一般競争入札の参加者の資格)
第97条の2 施行令第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格は、毎年度町長が定めるものとする。
2 町長は、毎年度定期又は臨時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を受けて、その者が前項の規定により定められた資格を有するかどうかを審査し、その結果に基づいて競争入札参加資格者名簿を作成するものとする。
3 町長は、前項の規定による審査の結果を当該申請者に通知するものとする。
4 町長は、施行令第167条の5第2項の規定による公示の際、第2項に規定する申請の時期、方法等をあわせて公示するものとする。
(入札の公告)
第98条 契約権者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び時期
(4) 入札及び開札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 入札が無効となる事項
(7) 最低制限価格に関する事項
(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨
(9) 契約書作成に関する事項
(10) その他入札について必要と認められる事項
(入札保証金の額)
第99条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、見積金額の100分の5以上の額に相当する額とする。
2 契約権者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。
(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に該当入札に係る契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国(公団(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げられた公団をいう。以下同じ。)を含む。)又は地方公共団体と数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないとき。
3 契約権者は、前項第1号の場合に該当するものとして入札保証金の全部又は一部を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券又はその保険加入を証する書面を入札の時までに提出させなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第100条 施行令第167条の7第2項の規定による入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。
(1) 国債及び地方債の証券
(2) 契約権者が適当と認める有価証券
(3) 銀行その他町長が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証
(4) 銀行等に対する定期預金債権及び銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手
2 契約権者は、前項第3号の銀行等の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行等との間に保証契約を締結しなければならない。
3 契約権者は、第1項第4号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
(1) 前条第1項第1号に掲げるもの 額面金額
(2) 前条第1項第2号に掲げるもの 時価の10分の8で換算した額
(3) 前条第1項第3号に掲げるもの 保証する金額
(4) 前条第1項第4号に掲げるもの 額面金額又は券面金額
(予定価格)
第102条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、当該事項に関する仕様書、設計書等により予定価格を定め、予定価格書を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、単価契約(一定の期間継続し、かつ、同一単価で製造、修理、加工、売買、供給、使用等の行われる契約をいう。以下同じ。)の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物又は役務の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮しなければならない。
(入札者の規律)
第102条の2 町長は、次の各号の一に該当する者の入札を拒み、入札執行の場外へ退去させることができる。
(1) 指定の日時までに仕様書等の閲覧及び当該入札の説明等を受けていない入札者
(2) 入札時刻までに出席のない入札者
(3) 入札執行係員の指示に従わない入札者
(4) 入札に際し、不正又は妨害の行為があると認められる入札者
(入札書の提出)
第103条 一般競争入札に参加しようとする者は、第98条の規定により公告した事項、契約条項その他関係書類等を熟知のうえ、入札書を1件ごとに作成し、封書に自己の氏名を表記し、指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人が入札する場合には、入札前に代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。
3 同一の入札においては、2人以上の入札者の代理人となることができず、また、入札者が他の入札者の代理人となることができない。
(郵便による入札書の提出)
第104条 入札者は、郵便により入札書を提出することができる。
2 郵便により入札書を提出しようとするときは、入札書、入札保証金及び前条に掲げる書類を同封のうえ、封書の表面に当該入札書在中の旨を朱書し、指定の日時までに指定の場所に到達するように書留郵便で差し出さなければならない。
(再度入札)
第105条 契約権者は、施行令第167条の8第3項の規定により再度入札に付するときは、直ちにその旨を開札に立ち会った入札者に告げなければならない。
2 再度入札には、当初の入札に参加した者でなければ参加することができない。
(再度公告入札)
第106条 契約権者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合においては、更に公告して一般競争入札に付することができる。この場合においては、第98条第1項本文の公告の期間を5日までに短縮することができる。
(入札が無効となる事項)
第106条の2 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 法令及びこの規則の規定に基づき定められた入札に参加する資格のない者がした入札
(2) 第103条第1項の規定により指定の日時までに入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しない入札又は郵便入札の場合であって封書の表面に当該入札書在中の旨の朱書がなく、入札書であることが確認できなかった入札
(4) 記名押印のない入札
(5) 入札事項を表示せず、若しくは、その記載事項が不明確であり、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札
(6) 同一事項に対してした2通以上の入札
(7) 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
(8) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
(落札者等への通知)
第107条 落札者が決定したときは、契約権者は、直ちにその旨を口頭又は書面で落札者に通知しなければならない。
2 契約権者は、法第234条第3項ただし書の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者と決定したときは、直ちに当該最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に、必要な通知をしなければならない。
3 契約権者は、前2項の規定により通知した者以外の入札者に対して、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。
(落札者の手続き等)
第107条の2 落札者は、落札決定の通知を受けた日から起算して、7日以内に、契約保証金を納付しなければならない。
2 前項の期間は、契約権者が特別の理由があると認める場合においては、これを伸縮することができる。
3 落札者は、前2項の期間内に契約を結ばないときは、その者の落札は効力を失う。
(最低制限価格)
第108条 契約権者は、施行令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けることとした場合には、第98条の規定による公告においてその旨を明らかにしなければならない。
2 最低制限価格は予定価格の10分の7.5以上10分の9.2を超えない範囲において定め、第102条第1項の予定価格書にあわせて記載しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第109条 入札保証金又はその納付に代えて提供された担保は、入札の終了後速やかに還付するものとする。ただし、落札者については、契約が締結された後において還付し、又は第118条の契約保証金に充当するものとする。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格)
第110条 施行令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格は、第97条の2第1項の規定による町長の定めのとおりとする。
(入札参加者の指名)
第111条 契約権者は、指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合には、なるべく5人以上指名するようにしなければならない。
2 契約権者は、指名競争入札に参加させようとする者を指名したときは、施行令第167条の12第2項及び同条第3項において準用する施行令第167条の6第2項に規定するもののほか、第98条第2項各号に掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。
第3節 随意契約
(予定価格の決定)
第113条 契約権者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第102条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
2 前項の場合において、その内容により、軽易な事項で必要がないと認めるときは、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。
(見積書の徴取)
第114条 契約権者は、随意契約によろうとするときは、設計金額又は予算額が5万円未満の場合を除き、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第4節 せり売り
第5節 契約の締結
(契約書の作成)
第116条 契約権者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限又は期間
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) 前各号のほか必要な事項
3 契約書には、必要に応じて附属書類として図面、設計書、仕様書等を添付するものとする。
4 契約書は、町長が別に定める書式に準じて作成しなければならない。
(隔地者との契約の調印の方法)
第116条の2 契約の相手方が隔地にあるときは、まず相手方に契約書の案を送付して記名押印させ、その後当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
2 前項の場合において、契約権者が記名押印したときは、当該契約書の1通を相手方に送付するものとする。
3 契約の相手方が国、他の地方公共団体その他公共的団体で先に押印させることができないときは、第1項の規定によらないことができる。
(1) 契約金額が10万円を超えない指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品売払いの場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 国又は他の地方公共団体を契約の相手方とするとき。
2 契約権者は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、第116条第2項各号に掲げる事項のうち必要なものについて、次の各号により処理しなければならない。
(1) 前項第1号の規定に該当するときは、契約金額が5万円未満の契約を除き契約の相手方から請書その他これに準ずる書類を提出させること。
(2) 前項第4号の規定に該当するときは、契約の相手方との間において必要に応じ協定書の交換等をすること。
(契約保証金の額)
第118条 施行令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当する額とする。
2 契約権者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国(公団を含む。)又は地方公共団体と数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(4) 法令の規定に基づき延納が認められる場合において、第189条の規定による確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が20万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないとき。
3 契約権者は、前項第1号の場合に該当するものとして契約保証金の全部又は一部を納めさせないときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券を契約締結の時までに提出させなければならない。
(保証人)
第120条 契約権者は、契約の性質が保証人をたてさせるに適しないときその他必要がないと認めるときを除き、契約権者の承認する者を当該契約の債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金の支払又は契約履行の代行についての連帯保証人として契約の相手方に選任させなければならない。
(前金払等の際の連帯保証人)
第120条の2 契約権者は、前金払の特約を必要とするとき、又は第118条第2項の規定により契約保証金の全部又は一部を納めさせないときは、契約の相手方に連帯保証人をたてさせなければならない。ただし、契約権者において、その必要がないと認めたときはこの限りでない。
(1) 民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第20条第1項に規定する制限行為能力者又は破産者でないこと。
(2) 保証能力が確実な者
(仮契約)
第121条 契約権者は、板野町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年板野町条例第153号)の規定により、その締結について議会の議決を経なければならない契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。
2 契約権者は、仮契約を締結した契約の締結について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
第6節 契約の履行
(監督)
第122条 契約権者は、請負契約(工事又は製造その他についての請負契約をいう。以下本節中同じ。)又は物件の買入れその他の契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 契約権者は、必要があるときは請負契約又は物件の買入れその他の契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督員は、契約権者が町長の承認を得て指定するものとする。
4 契約権者及び監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
5 監督員は、契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。
(検査)
第123条 契約権者は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 契約権者は、請負契約以外の物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
4 検査員は、契約権者が町長の承認を得て指定するものとする。
6 契約権者は、前各項の規定により検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
7 前各項の規定は、給付の完了前に代価の一部の支払をしようとする場合における工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認のための検査に準用する。
(検査の一部省略)
第124条 契約権者は、施行令第167条の15第3項に規定する特約により、給付の内容が担保されると認められる物件の買入れに係る契約で、その買入れに係る単価が5万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。
(検査調書の作成の省略)
第125条 契約権者は、請負契約又は物件の買入れその他の契約であって契約金額が10万円を超えないものに係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査を完了したときは、第123条第6項の規定による検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときはこの限りでない。
(監督又は検査の委託)
第126条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとする場合において、同一の者に監督及び検査を委託してはならない。
2 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(契約保証金等の還付)
第127条 契約保証金又はその納付に代えて提供された担保は、給付の完了の確認の検査が完了した後速やかに還付するものとする。
第7章 指定金融機関等
第1節 収納
(収納金融機関の収納)
第128条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収納の事務の委託を受けた者から現金又は証券の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は収納の事務の委託を受けた者に交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。
(口座振替による収納)
第129条 収納金融機関は、納入義務者から施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。
(証券による収納)
第130条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、第48条の規定の例により処理しなければならない。
2 収納金融機関は、証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。
3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともに、これを出納機関に送付又は返付しなければならない。
(戻入)
第132条 支払金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納付を受けたときは、本節の規定の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあっては、この限りでない。
(会計名又は会計年度の更正)
第133条 収納金融機関は、第55条の規定により出納機関から公金振替書により会計名又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。
第2節 支払
(小切手の確認)
第134条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。
(1) 小切手は合式であるか。
(2) 出納機関の印影は明確であるか。
(3) 出納機関の印影は第146条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか。
(4) 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか。
(5) 小切手がその振出日付の属する年度の翌年度の6月1日以後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第140条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。
2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものでないと認めるときは、出納機関に照会し、適切な措置をとらなければならない。
(支払手続)
第135条 指定金融機関等における支払は、次に掲げるところにより処理しなければならない。
(1) 会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、支払通知書と照合して支払わなければならない。
(2) 小口現金払整理簿又は支出票により支払うときは、当該小口現金払通知書に記載した内容と照合し、支出票に支払日付印を押印して支払うものとする。
(3) 支払金融機関は、第84条の規定により、支払通知書の送付を受けたときは、速やかに送金の手続をとらなければならない。
(4) 支払金融機関は、第87条の規定により口座振替による支払通知書の送付を受けたときは、速やかに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。
(隔地払の手続)
第136条 支払金融機関は、第84条の規定により支払通知書とともに、隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。
(口座振替の手続)
第137条 支払金融機関は、第87条の規定により口座振替依頼書とともに口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。
第138条 削除
(公金振替による手続)
第139条 指定金融機関等は、第88条の規定により出納機関から公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移し換えのために、直ちに振替の手続をとらなければならない。
(支払未済金の整理)
第140条 支払金融機関は、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を支払未済繰越金として整理し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に、指定金融機関にあってはこれを取りまとめのうえ、6月20日までに会計管理者に報告しなければならない。
第141条 支払金融機関は、前条の規定により支払未済繰越金として整理したもののうち1年を経過してもなお支払が終わらないものについて、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に、指定金融機関にあってはこれを取りまとめのうえ、会計管理者に報告しなければならない。
2 前項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過してもなお支払を終わらないものについて準用する。
(過誤納金の払戻し)
第142条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第89条の規定により提示を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、本節の例により処理しなければならない。
第3節 雑則
(金融機関指定契約の記載事項)
第144条 法第235条の規定により金融機関を指定する場合における契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 指定金融機関である旨
(2) 公金の収納及び支払の事務を行う地域に関すること。
(3) 指定代理金融機関又は収納代理金融機関に関すること。
(4) 指定代理金融機関又は収納代理金融機関の総括に関すること。
(5) 担保の種類、価格その他責任に関すること。
(6) 口座振替又は証券をもってする収入の方法に関すること。
(7) 隔地払、口座振替、小切手払、小口現金払、公金振替等支払の方法に関すること。
(8) 出納機関が直接取り扱った現金等の振込みに関すること。
(9) 契約期間、契約の変更、解除、手数料等に関すること。
(10) その他財務規則の定めるところによるほか特に契約の内容として記載しておく必要のある事項
(出納区分)
第145条 指定金融機関等における現金及び証券の出納は、会計別、基金の名称の別又は歳入歳出外現金の別に区分し、更にそれぞれ会計年度別に区分して取り扱わなければならない。
2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書、公金振替済通知書、口座振替済通知書及び収入金計算書を添えなければならない。
(報告義務)
第150条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
(出納に関する証明)
第151条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
(帳簿書類等の保存)
第152条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を会計別年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。
第8章 現金及び有価証券
(出納保管状況の報告)
第153条 会計管理者を除く出納機関は、毎日その日における現金及び有価証券の出納並びに保管の状況について、会計管理者に報告しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による報告及び会計管理者の取扱いに係る分とを集計し、毎月末日に町長に報告しなければならない。
(一時借入金)
第154条 総務課長は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、町長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、また、同様とする。
2 総務課長は、前項の規定により町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに一時借入金借入(返済)票により会計管理者に通知しなければならない。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第155条 歳入歳出外現金等は、別表第4に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。
(町に帰属する歳入歳出外現金等)
第157条 各課等の長は、歳入歳出外現金等のうち、町に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続をとらなければならない。
(歳入歳出外現金等の年度区分)
第158条 歳入歳出外現金等の年度区分は、出納を行った日の属する年度による。
(歳入歳出外現金の受入れ)
第159条 各課等の長は、別段の定めがある場合を除き、歳入歳出外現金を受け入れようとするときは、歳計外現金等入金票により出納機関に通知するとともに、歳入歳出外現金等納付書により納人に通知しなければならない。ただし、支払の際控除して歳入歳出外現金として整理するものは歳入歳出外現金等納付書の作成を省略するものとする。
2 出納機関は、歳入歳出外現金の納付があったときは、前項ただし書の規定による場合を除き、納人に受取証書を交付し、及び各課等の長に歳入歳出外現金等納付済報告書を送付しなければならない。
3 出納機関は、歳入歳出外現金の納付があったときは、入札保証金等で即日還付するものを除くほか歳入歳出外現金払込書(第1項ただし書の規定により支払の際控除したものは公金振替書)により指定金融機関に払い込まなければならない。
4 前各項のほか、歳入歳出外現金の受入れについては、収入の例による。
(歳入歳出外現金の払出し)
第160条 各課等の長は、別段の定めがある場合を除き、歳入歳出外現金を払い出すときは、歳計外現金等払出票により出納機関に通知しなければならない。
(保管有価証券の受入れ及び払出し)
第161条 保管有価証券(町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。)の受入れ及び払出しについては、前2条(指定金融機関に係る部分を除く。)の規定の例による。
第162条 削除
第9章 財産
第1節 公有財産
(公有財産の取得手続)
第163条 各課等の長及び教育長は、公有財産を取得しようとするときは、当該公有財産に関し、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 取得しようとする公有財産の表示
(2) 取得しようとする公有財産の法第238条第3項に規定する分類
(3) 取得しようとする公有財産の用途
(4) 取得しようとする理由
(5) 取得しようとする公有財産の購入予定価格又は見積金額及びその算出基礎
(6) 取得しようとする方法
(7) 前各号のほか参考となる事項
(1) 関係図面
(2) 取得の原因が契約であるときは、その契約書案の写
3 各課等の長及び教育長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに、登記又は登録の手続をしなければならない。
(代金の支払)
第164条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する公有財産であるときは、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後、その他の財産については、その財産を収受した後でなければ支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(公有財産の取得制限)
第165条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、当該物件に対し物権の設定その他特殊な義務があるときは、これを取得してはならない。ただし、取得後直ちに当該物件その他特殊な義務を排除できる見込みがあり、かつ、町長の決定を受けたものについては、この限りでない。
(1) 公有財産の維持、保全及び使用の状況
(2) 使用料又は貸付料の徴収状況
(3) 土地の境界標の有無及びその設置の状況
(4) 不法占有の有無
(5) 公有財産台帳及び附属図画等関係書類の整理状況
2 各課等の長は、その管理する行政財産について、前項第5号に規定する公有財産台帳及び附属図面等に変更があったときは、直ちに、総務課長に関係事項を通知しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定によるほか、必要のつど報告を求め、また、自ら実地に調査することができる。
5 町長は、その管理する公有財産について、毎年度末日現在における数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により翌年度の6月10日までに会計管理者に通知するものとする。
(公有財産の表示)
第167条 各課等の長は、その管理する公有財産について、町の所有であることを明示する境界標柱、標札、標識その他必要な表示をしなければならない。
(土地の境界確定)
第168条 第163条の規定により、土地を新たに取得し、又は各課等の長が現に管理する土地の境界が明らかでないため、その管理に支障があるときは、隣接地の所有者の立会いを求めて境界を確定しなければならない。
2 各課等の長は、境界が確定したときは、直ちに土地境界認定書を作成し、公有財産台帳の附属図面に所要の記載をするとともに、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。
3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上の屈曲点ごとに建設するほか、必要に応じ適宜設けなければならない。
(公有財産台帳)
第169条 各課等の長は、法第238条第3項に規定する分類及び次の各号に掲げる種目の区分により公有財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 立木竹
(4) 動産
(5) 物権及び無体財産権
(6) 有価証券
(7) 出資による権利
(1) 位置図
(2) 実測図
(3) 配置図
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要がある図面
(公有財産台帳に登録すべき価格)
第171条 公有財産を取得した場合における公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じて定める額によらなければならない。
(1) 購入に係るものにあっては、購入価格
(2) 交換に係るものにあっては、交換当時における評定価格
(3) 収用に係るものにあっては、補償金額
(4) 代物弁済に係るものにあっては、当該物件により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附に係るものにあっては、評定価格
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得に係るものにあっては、次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額
ア 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額
イ 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価格)
ウ 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)
エ 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ 以上のいずれにも属しないもの 評定価格
(財産の評価換)
第172条 各課等の長は、その管理する公有財産について、毎会計年度、当該年度末の現況において、別に町長が定めるところにより、これを評価し、その評価額により公有財産台帳の登録価格を改定するとともに、町長にその結果を報告しなければならない。
2 教育次長は、前項の規定に準じて教育財産の評価額を改定するとともに、その結果を町長に報告しなければならない。
(行政財産の用途変更)
第173条 各課等の長は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) 用途を変更しようとする行政財産の表示
(2) 用途を変更しようとする理由
(3) 変更後の用途
(4) 現在までの用途
(5) その他参考となる事項
2 前項の規定は、法第238条の2第2項に規定する行政財産の用途変更の協議の場合に準用する。
(所管換)
第174条 各課等の長は、その所掌に属する行政財産の所管換(各課等の長の間において、行政財産の管理に関する事務を移すことをいう。)をしようとするときは、町長の決定を受けたのち、財産所管換引継書により、当該財産を引き受けようとする各課等の長に引き継がなければならない。
(公有財産の分類換)
第175条 各課等の長が、その所掌に属する行政財産の用途を廃止しようとするとき、又は総務課長が普通財産を行政財産にしようとするときは、町長の決定を受けたのち、財産引継書により、普通財産にあっては、総務課長に、行政財産にあっては、各課等の長に引き継がなければならない。
2 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、行政財産の用途を廃止して町長に引き継ぐ場合に準用する。
(行政財産の使用許可の範囲及び期間)
第176条 行政財産は、次の各号の一に該当し、かつ、当該行政財産の用途又は目的を妨げない場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その使用を許可することができる。
(1) 町の職員等当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産に、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 公の学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間供するとき。
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、当該行政財産を使用させることが町の事務、事業又は企業の遂行上やむを得ないと認められるとき。
2 前項の規定による使用の期間は、1年以内(電柱、水道、ガス管その他公用若しくは公共用又は公共事業の用に供し、かつ、長期にわたって使用すると認められる工作物等を設置するために使用する場合は、10年以内)とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 前項の期間は、必要に応じて更新することができる。
(行政財産使用許可の手続)
第177条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書を提出しなければならない。
(1) 使用許可を受けようとする行政財産の表示
(2) 使用期間
(3) 使用目的及び理由
(4) 前各号に掲げるもののほか、各課等の長が記載又は提出を求めた事項
2 各課等の長が行政財産の使用を許可しようとするときは、当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由を記載した書面に、行政財産使用許可書案及び前項の規定により提出された行政財産使用許可申請書を添えて、町長の決定を受けなければならない。
(1) 行政財産の使用については、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定は、これを適用しないこと。
(2) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可条件に違反する行為があると認めるときは、この許可を取り消すことができること。この場合において、当該取消しによって生じた損失については、本町に対し補償を求めないこと。
(3) 許可を受けて使用する行政財産(以下本項中「使用財産」という。)を他に転貸し、又は担保に供してはならないこと。
(4) あらかじめ承認を受けた場合のほか、使用財産を目的外の使用に供し、又はその原形を変更してはならないこと。承認を受けて使用財産の原形を変更した場合においては、使用期間の終了又は許可の取消しのときにおいて原形に回復しなければならないこと。
(5) 使用財産を故意又は重大なる過失により荒廃させ、損傷し、滅失し、その他使用許可の条件に違反する行為により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならないこと。ただし、原状に回復したときは、その損害の賠償を免除することがあること。
(6) その他必要と認める事項
(行政財産の使用許可の協議)
第178条 法第238条の2第2項の規定により、行政財産の使用許可に当たり町長に協議しなければならない場合は、第176条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとする場合とする。
(普通財産の貸付け)
第179条 普通財産を借り受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した普通財産借受申請書を提出しなければならない。
(1) 借り受けようとする普通財産の表示
(2) 借受けの目的及び用途
(3) 借り受けようとする理由
(4) 借受けの期間
(5) 前各号に掲げるもののほか総務課長が記載又は提出を求めた事項
(1) 貸し付けようとする普通財産の表示
(2) 貸し付けようとする理由
(3) 貸付けの期間
(4) 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは、貸付料の予定額及びその評定の基礎を明らかにした調書
(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)、貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書
(6) 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合はその理由)
(7) 前各号のほか参考となる事項
3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約を更新する場合に準用する。
(普通財産の貸付期間)
第180条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。
(1) 植樹を目的として、土地及びその従物を貸し付ける場合は、20年
(2) 建物の所有を目的とするための土地及びその従物を貸し付ける場合は、30年
(3) 前2号以外の目的のための土地及びその従物を貸し付ける場合は、10年
(4) 建物その他の財産を貸し付ける場合は、5年
(貸付料)
第181条 普通財産の貸付料は、別に町長が定める基準に基づいて決定しなければならない。この場合において財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年板野町条例第156号。以下「条例」という。)第4条の規定により無償又は時価よりも低い価格で貸し付けようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 普通財産の貸付料は、毎月又は毎年度当初に期日を定めて納付させなければならない。ただし、その全部又は一部を前納させることができる。
(貸付財産の使用目的及び原形の変更)
第182条 総務課長は、貸付財産の貸付け目的又は原形の変更について承認の申出があったときは、当該用途又は原形の変更が、当該普通財産の効用を減少させることとなるかどうかについて調査のうえ、適当であると認める場合には、変更契約書案を添えて町長の決定を受けなければならない。
(担保及び保証人)
第183条 普通財産を貸し付けようとするときは、借り受けを希望する者から相当の担保を提供させ又は適当と認められる連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(普通財産の交換)
第185条 総務課長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、交換により提供しようとする普通財産の関係図面並びに相手方の交換仮承諾書、又はその願書及び交換契約書案その他必要な書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。
(1) 交換により提供しようとする普通財産の表示及びその評定価格
(2) 交換により取得しようとする財産の表示及びその評定価格
(3) 交換しようとする理由
(4) 前各号のほか参考となる事項
(普通財産の処分)
第186条 総務課長は、普通財産の売払い又は譲与等の処分をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に契約書案、関係図面等必要な関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。
(1) 処分しようとする普通財産の表示
(2) 処分しようとする理由及びその方法
(3) 処分しようとする相手方の住所及び氏名
(4) 時価よりも低い価額で譲渡し又は譲与しようとするときはその理由
(5) 契約の方法
(6) 処分予定価格
(7) 前各号のほか参考となる事項
2 総務課長は、前項の規定による決定に基づき、売払い又は譲与等に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。
(売払価格)
第187条 普通財産の売払価格は、条例第3条に規定するもののほか、適正な時価によらなければならない。
(延納利息)
第188条 施行令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。
(1) 当該普通財産の譲渡又は交換を受ける者が公共団体又は公共的団体であって、営利を目的とせず又は利益をあげない用途に供する場合にあっては、年6.5パーセント
(2) その他のものであるときは、年7.5パーセント
(延納の場合の担保)
第189条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号に掲げるもののうちから提供させなければならない。
(1) 第100条第1項に掲げる担保
(2) 土地又は建物
(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木
(4) 登記した船舶
(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団
3 担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件のうちから増担保又は代りの担保を提供させなければならない。
(2) 土地、建物、立木ニ関スル法律による立木、登記した船舶、工場財団、鉱業財団及び漁業財団 時価の7割以内において町長が決定する価額
(延納の取消し)
第191条 施行令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、町長の指示を受けて、直ちに、その特約を解除しなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものの管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積貸付料の見積額に達しないとき。
(3) 第189条第3項に規定する措置に従わないとき。
2 前項の規定により延納の特約を解除したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
第2節 物品
(物品の分類)
第192条 物品は、次の区分に従い整理しなければならない。
(1) 備品 物品の性質又は形状を変えることなく比較的長期間の使用に堪え、又は保存することができる物及び物品の性質が消耗品に属する物であっても、標本品又は陳列品として保管する物をいう。
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、試験、研究、実験用材料等に用いる物及びその性質が備品に属する物であっても贈与を目的とする物、1品の価格が1万円に満たない備品(標本品又は陳列品を除く。)その他備品として取り扱うことが不適当と認められる物をいう。
(3) 原材料品 生産、工事、工作等のための使用材料となり、又は消耗され若しくは構成部分となる物をいう。
(4) 生産品 試験、研究、職業指導等のため製造した物、原材料品を用いて労力又は機械力により新たに生産した物及び収穫した物をいう。
(5) 動物 鳥、獣、魚及び虫類に属する生物(消耗品に属するものを除く。)
(所属年度)
第193条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。
(重要物品の指定)
第193条の2 施行令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する重要な物品は、1個若しくは1組の取得価格又は評価価格が50万円以上のもの及び自動車(二輪のものを除く。)とする。
(管理の義務)
第194条 物品の管理及び処分に関する事務を行う職員並びに物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。
第195条 削除
(保管の原則)
第196条 物品は、町の施設において、良好な状態で常に使用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、物品管理者又は出納機関が町の施設において保管することが物品の使用又は処分のうえから不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 出納機関は、その保管に係る物品を、次の各号に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。
(1) 供用に適する物品
(2) 修繕又は改造を要する物品
(3) 供用することができない物品
(保管の責任)
第197条 物品管理者の管理に属する物品は、物品管理者が監督の責めに任ずるものとする。
2 出納機関の保管する物品は、出納機関が保管の責めに任ずるものとする。
3 使用中の物品は、物品使用職員が保管の責めに任ずるものとする。
4 占有動産は、出納機関が保管の責めに任ずるものとする。
(標識)
第198条 備品には標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することが適当でないものについては、他の適当な方法によりこれを表示することができる。
(物品調達計画)
第199条 総務課長は、単価契約に適する物品をあらかじめ指定し、当該物品について毎年3月31日までに、翌年度の使用予定について、各課等の長の意見を聴いて、物品調達計画を作成し、町長の決定を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による物品調達計画に基づき単価契約を年度開始後速やかに締結しなければならない。
(出納命令)
第200条 物品管理者は、物品の購入、処分等その他の理由により物品の出納をさせようとするときは、そのつど出納機関に対し、出納すべき物品について、物品の受入れにあっては物品受入命令書により、物品の払出しにあっては物品払出命令書により、出納命令を発しなければならない。
(1) 官報、新聞、雑誌等の定期刊行物で、日、週、月等を1単位として継続して購読するもの
(2) 日日購入し、購入後直ちに全量を消費する物品のうち町長の指定するもの
3 出納機関は、前2項の規定による出納命令に基づき物品の出納をしようとするときは、当該出納命令が適法であるかどうか及びその出納が当該命令の内容に適合しているかどうか等を確認しなければならない。
(購入等)
第201条 各課等の長は、物品を購入又は借り上げする必要があると認めたときは、物品購入決議書により購入の手続をしなければならない。
2 前項の規定は、物品の修繕及び改造の場合の手続について準用する。
第202条 削除
(所管換等)
第203条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、その管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)又は分類換(第192条に規定する分類を換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、前項の規定により所管換をしようとするときは、当該所管換に係る物品を受け入れる物品管理者と協議して、物品所管換決議書により所管換の手続をしなければならない。
3 物品管理者は、第1項の規定により分類換をしようとするときは、物品分類換決議書により分類換の手続をしたのち、物品分類換通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(物品の貸付け)
第204条 物品を借り受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した物品借受申請書を提出しなければならない。
(1) 借り受けようとする物品名及び数量
(2) 借受けの目的、用途及び使用場所
(3) 借り受けようとする理由
(4) 借受けの期間
(5) 前各号のほか参考となる事項
(1) 貸し付けようとする物品名及び数量
(2) 貸し付けようとする理由
(3) 貸付けの期間
(4) 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは、貸付料の予定額及びその評定の基礎を明らかにした調書
(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)、貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書
(6) 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合は、その理由)
(7) 前各号のほか参考となる事項
3 前項第3号の貸付けの期間は、特に必要と認められる場合を除くほか1年を超えることができない。ただし、更新することができる。この場合においては、更新のときから1年を超えることができない。
(不用の決定等)
第205条 物品管理者は、使用することができないと認める物品があるときは、不用品決定決議書により当該物品について不用の決定をしたのち、不用品決定通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(1) 処分しようとする物品名及び数量
(2) 処分しようとする時期
(3) 処分しようとする理由及び売払い、譲与等の別
(4) 時価よりも低い価額で譲渡し、又は譲与しようとするときはその理由
(5) 処分予定価格
(6) 契約の方法
(7) 前各号のほか参考となる事項
(1) 交換により提供しようとする物品の分類、品目及びその評定価格
(2) 交換により取得しようとする物品の分類、品目及びその評定価格
(3) 交換しようとする理由
(4) 前各号のほか参考となる事項
(物品出納簿等)
第208条 出納機関は、物品出納簿を、物品管理者は物品管理簿及び備品台帳を備え、物品の出納又は物品の管理状況を常に明らかにしておかなければならない。
2 物品管理者は出納閉鎖期日までに、会計管理者へ前項に定める物品の管理状況を報告しなければならない。
(占有動産)
第209条 出納機関は、本節の規定の例により占有動産を占有動産管理簿により管理しなければならない。
第3節 債権
(管理の基準)
第210条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。
(督促)
第211条 施行令第171条の規定により督促をする場合の手続については、第51条第1項の規定を準用する。
(強制執行等)
第212条 収入決定権者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立てその他強制執行等の措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受けなければならない。ただし、施行令第171条の4第1項の規定による債権の申出をするときは、町長の決定をまたずに行うことができる。
(徴収停止)
第214条 収入決定権者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 施行令第171条の5各号の一に該当する理由
(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由
2 収入決定権者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、その措置を取り消さなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第215条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等をする場合には、債務者から次の事項を記載した履行延期申請書を徴さなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長にかかる履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第220条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること
2 債務者から前項の履行延期申請書の提出があったときは、収入決定権者は当該申請が施行令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが、債権の管理上必要であると認めるときは、該当する理由、当該特約の内容及び必要であると認める理由を付した書面に、当該申請書を添えて町長の決定を受けたのち、当該債務者に通知しなければならない。
3 前項の場合において収入決定権者は、必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めなければならない。
(履行期限を延期する期間)
第216条 履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(延納利息を付さないことができる場合)
第218条 履行延期の特約等をする場合において、次の各号の一に該当する場合は、延納利息を付さないことができる。
(1) 施行令第171条の6第1項第1号に規定する債権に該当するとき。
(2) 貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものであるとき。
(3) 利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権であるとき。
(4) 債権の金額が1,000円未満であるとき。
(5) 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が100円未満となるとき。
(担保の提供を免除することができる場合)
第219条 履行延期の特約等をする場合において、次の各号の一に該当する場合は、担保の提供を免除することができる。
(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。
(3) 履行延期の特約等をする債権が、債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものであるとき。
(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。
(履行延期の特約等に付する条件)
第220条 履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。
(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延期に係る履行期限を繰り上げること。
ア 債務者が町の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 施行令第171条の4第1項の規定により、配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延期に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(免除)
第221条 施行令第171条の7の規定による債権の免除を受けようとする者は、当該債権の種類及び理由を記載した債権免除申請書を収入決定権者に提出しなければならない。この場合において収入決定権者は、施行令第171条の7第1項(同条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが当該債権の管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申請書その他の関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにして、当該債務者に通知しなければならない。
(消滅)
第222条 収入決定権者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、町長の決定を受けたのち当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するものとする。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける債権及び町以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。
(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長の勝訴の見込みがないものと決定したこと。
(徴収簿等の記載)
第223条 収入決定権者は、債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なく、その内容を徴収簿又は滞納繰越簿に記載しなければならない。
(債権の通知)
第224条 収入決定権者は、その所掌する債権について、毎年度末日現在における異動増減等を施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により、翌年度の6月5日までに総務課長に通知しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により収入決定権者から通知があったときは、これを取りまとめて6月10日までに会計管理者に通知しなければならない。
第4節 基金
(基金の管理)
第225条 各課等の長は、その所管に属する基金を管理する。
2 総務課長は、基金管理簿を備え、各課等所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(基金に属する現金の受払い)
第226条 各課等の長は、基金に属する現金の受入れ又は払出しをしようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。この場合必要に応じ会計管理者の意見を求めることとする。
2 各課等の長は、基金に属する現金の受入れ又は払出しについて、町長の決裁を受けたときは、基金受入決定票又は基金払出決定票により会計管理者及び総務課長に対し、受入れ又は払出しの通知をしなければならない。
(基金に属する現金の管理)
第227条 基金に属する現金は、条例に特別の定めがある場合を除くほか、指定金融機関その他確実な金融機関へ預金するものとする。
(基金に属する現金の運用)
第227条の2 各課等の長は、その主管に係る基金の運用のため、条例の定めるところにより有価証券を買い入れようとするときは、あらかじめ、総務課長の承認を受けなければならない。
(基金に属する現金の繰替運用)
第227条の3 総務課長は、各課等所管に係る基金に属する現金につき、条例の定めるところにより歳計現金に繰り替えて運用しようとするときは、あらかじめ、関係各課等の長の承認を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の決定をしたときは、速やかに、その旨を会計管理者及び関係各課等の長に通知しなければならない。
(基金に属する公有財産に相当する財産の管理等)
第227条の4 基金に属する公有財産に相当する財産若しくは物品に相当する動産の管理若しくは処分又は基金に属する債権の管理については、本章に定める財産の例による。
第10章 帳票及び証拠書類
(帳簿)
第228条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第5に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について事件のあったつど、所定の事項を記載し、又は関係書票をつづって整理しなければならない。
2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。
3 第1項に規定する帳簿及び関係書票は、毎年度、会計別に作成しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。
(財務伝票)
第229条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第6に定めるところにより、財務伝票をもって処理するものとする。
(金額の表示)
第231条 納入通知書、返納通知書、収入票、請求書、領収証書、支出票その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)の首表金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢字により正確に記入しなければならない。
2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては、金額の当初に「¥」の記号を、漢字を用いるときにあっては、金額の当初に「金」の文字をそれぞれ併記するものとし、漢字を用いるときにあっては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。
3 金額は、別段の定めがあるものを除くほか、円を単位として表示しなければならない。
(数字及び文字の訂正)
第232条 証拠書類に記載した首表金額は、訂正してはならない。
2 証拠書類の首表金額を除くその他の記載事項を訂正するときは、2線を引き訂正者の認め印を押し、その右側又は上側に正書しなければならない。
(外国文の証拠書類)
第233条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。
2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって、記名押印に代えて処理することができる。
(割り印)
第234条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割り印がなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第235条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続しないもの、又は容易に消除することができるものを使用してはならない。
(原本による原則)
第236条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。
(証拠書類の保存年限)
第237条 証拠書類は、別段の定めがあるものを除くほか、年度経過後5年間これを保存しなければならない。
第11章 事故報告
(亡失又は損傷の届出)
第238条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出決定権者を、物品を使用している職員にあっては、物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。
(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名
(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所
(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額
(4) 亡失し又は損傷した原因である事実の詳細
(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちに執った処置
(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況
(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機
(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲
(4) 町が受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み
(1) 損害を与えた職員の職氏名
(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容
(3) 損害の内容
(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況
(2) 損害を与えた事実の発見の動機
(3) 町の受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み
(1) 支出負担行為又は法第232条の4第1項の命令 当該行為をする権限について専決し、又は代決することができる職員
(2) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限について代決することができる職員
(公有財産に関する事故報告)
第240条 各課等の長(教育次長を除く。)は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は損傷を生じたときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に通知しなければならない。
(1) その公有財産の表示
(2) 事故発生の日時及び発見の動機
(3) 滅失又は損傷の原因
(4) 被害の程度及び損害見積額
(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前、旧規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、法、施行令又は施行規則に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
附則(令和4年11月2日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
財務事務専決事項一覧表
【歳入】
款 | 調定等 | ||||||
町長 | 副町長 | 参事 | 課長 | 備考 | |||
1 | 町税 | ○ | |||||
2 | 地方譲与税 | ||||||
3 | 利子割交付金 | ||||||
6 | 地方消費税交付金 | ||||||
7 | 自動車取得税交付金 | ||||||
9 | 地方特例交付金 | ||||||
10 | 地方交付税 | ||||||
11 | 交通安全対策特別交付金 | ||||||
12 | 分担金及び負担金 | 50万円超 | 50万円以下 | 5万円以下 | |||
13 | 使用料及び手数料 | ○ | |||||
14 | 国庫支出金 | 50万円超 | 50万円以下 | 5万円以下 | |||
15 | 県支出金 | 50万円超 | 50万円以下 | 5万円以下 | |||
16 | 財産収入 | 不動産売払収入 | 100万円超 | 100万円以下 | 20万円以下 | ||
その他 | ○ | ||||||
17 | 寄附金 | 50万円超 | 50万円以下 | 5万円以下 | |||
18 | 繰入金 | 50万円超 | 50万円以下 | 5万円以下 | |||
19 | 繰越金 | 50万円超 | 50万円以下 | 5万円以下 | |||
20 | 諸収入 | 50万円超 | 50万円以下 | 5万円以下 | |||
21 | 町債 | ||||||
過誤納還付金及び還付加算金 | 上記専決事項による |
財務事務専決事項一覧表
【歳出】*歳出予算の配当を受けてその範囲内で行う支出負担行為及び支出命令
款 | 専決区分(一品又は一件金額) | ||||||||
町長 | 副町長 | 参事 | 課長 | ||||||
支出負担行為 | 支出命令 | 支出負担行為 | 支出命令 | 支出負担行為 | 支出命令 | 支出負担行為 | 支出命令 | ||
11 | 需用費 | 50万円超 | 100万円超 | 10万円超 | 50万円超 | 5万円超 | 10万円超 | 5万円以下 | 10万円以下 |
12 | 役務費 | ||||||||
13 | 委託料 | ||||||||
14 | 使用料及び賃借料 | ||||||||
9 | 旅費 | 50万円超 | 30万円超 | 10万円超 | 10万円以下 | ||||
16 | 原材料費 | ||||||||
20 | 扶助費 | ||||||||
15 | 工事請負費 | 100万円超 | 50万円超 | 10万円超 | 10万円以下 | ||||
17 | 公有財産購入費 | ||||||||
18 | 備品購入費 | ||||||||
8 | 報償費 | 50万円超 | 30万円超 | 30万円以下 | ― | ― | |||
19 | 負担金、補助及び交付金 | ||||||||
21 | 貸付金 | ||||||||
22 | 補償、補填及び賠償金 | ||||||||
23 | 償還金、利子及び割引料 | ||||||||
24 | 投資及び出資金 | ||||||||
25 | 積立金 | ||||||||
26 | 寄附金 | ||||||||
27 | 公課費 | ||||||||
28 | 繰出金 | ||||||||
1 | 報酬 | ○ | ○ | ||||||
2 | 給料 | ||||||||
3 | 職員手当等 | ||||||||
4 | 共済費 | ||||||||
10 | 交際費 | ○ | ○ |
備考 ○印は、該当欄の事項についてすべて専決できることを示す。
別表第2(第20条関係)
節 | 細節 |
職員手当等 | 1 時間外勤務手当 |
2 その他の手当 | |
需用費 | 1 食糧費 |
2 その他の需用費 | |
役務費 | 1 広告料 |
2 その他の役務費 |
別表第3(第112条の2関係)
契約の種類 | 額 | |
1 | 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 | 財産の買入れ | 80万円 |
3 | 物件の借入れ | 40万円 |
4 | 財産の売払い | 30万円 |
5 | 物件の貸付け | 30万円 |
6 | 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
別表第4(第155条関係)
区分 | 細目 |
1 現金 2 有価証券 | 1 住民税一時仮受金 2 県民税 3 源泉徴収所得税 4 特別徴収県市町村民税 5 共済組合掛金等 6 給与の特例控除金 7 入札保証金 8 契約保証金 9 公営住宅敷金 10 指定金融機関の提供した担保 11 嘱託を受けた地方税等の徴収金 12 小切手支払未済繰越金 13 その他 |
別表第5(第228条関係)
別表第6(第229条関係)
財務伝票の名称 | 様式番号 | 起票者 | 備考 |
予算流用票(予備費充当票) | 17 | 各課等の長 | |
調定票 | 25 | 収入決定権者 | |
調定内訳票 | 26 | 収入決定権者 | |
納入通知書 | 28 | 収入決定権者 | 収納金融機関保管 |
納入者保管 | |||
返納通知書 | 30 | 支出決定権者 | 収納金融機関保管 |
返納者保管 | |||
現金等払込書 | 33 | 出納機関又は徴収(収納)の事務の委託を受けた者 | 収納金融機関保管 |
払込人保管 | |||
収入票 | 34 | 出納機関 | |
歳入科目更正票 | 35 | 出納機関 | |
過誤払金戻入票 | 36 | 出納機関 | |
不納欠損処分票 | 43 | 収入決定権者 | |
収入金計算書 | 46 | 徴収(収納)の事務の委託を受けた者 | 出納機関保管 |
支出負担行為票 | 47 | 支出負担行為をする権限を有する者 | |
支出票 | 48 | 支出決定権者 | |
支出負担行為兼支出票 | 113 | 支出決定権者 | |
歳出科目更正票 | 49 | 支出決定権者 | |
資金前渡票 | 50 | 支出決定権者 | |
概算払票 | 53 | 支出決定権者 | |
資金前渡精算票 | 114 | 各課等の長 | |
概算払精算票 | 115 | ||
過誤納金戻出票 | 57 | 収入決定権者 | |
公金振替書 | 67 | 出納機関 | 出納機関保管 |
指定金融機関等保管 | |||
振替票 | 116 | 各課等の長 | |
一時借入金借入(返済)票 | 86 | 総務課長 | 一時借入金整理簿 |
歳計外現金等入金票 | 87 | 各課等の長 | |
歳計外現金等払出票 | 91 | 各課等の長 |
別表第7(第230条関係)
様式番号 | 諸表等の名称 |
1 | 事務引継書 |
2 | 収入支出引継計算書 |
3 | 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書 |
4 | 現金引継計算書 |
5 | 有価証券引継計算書 |
6 | 物品引継計算書 |
7 | 歳入予算見積書及び歳出予算要求書 |
8 | 継続費見積書 |
9 | 繰越明許費見積書 |
10 | 債務負担行為見積書 |
11 | 地方債見積書 |
13 | 継続費執行状況説明書 |
14 | 債務負担行為支出予定額説明書 |
15 | 予算執行計画案(予算執行計画書) |
18 | 弾力条項適用調書 |
19 | 繰越計算書(繰越予定調書) |
37 | 証券支払拒絶通知書 |
38 | 督促状 |
39 | 身分を示す証票(滞納処分吏員) |
45 | 身分を示す証票(徴収(収納)の事務の委託を受けた者) |
62 | 支払通知書 |
68 | 歳入歳出決算調書 |
69 | 不納欠損内訳説明書 |
70 | 収入未済額内訳説明書 |
71 | 歳入歳出決算主要事項説明書 |
72 | 予定価格書 |
73 | 入札書 |
80 | 検査調書 |
84 | 収支日計表 |
85 | 歳入金払込明細書 |
92 | 土地境界認定書 |
97 | 財産所管換引継書 |
98 | 財産引継書 |
99 | 行政財産使用許可書 |
101 | 物品受入(払出)命令書 |
105 | 物品所管換決議書 |
106 | 物品分類換決議書 |
107 | 不用品決定決議書 |
108 | 物品出納簿 |
109 | 物品管理簿 |
別表第8(第57条の2関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給内訳明細書 | |
2 給料 | 支給決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給内訳明細書 | |
3 職員手当等 | 支給決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給内訳明細書 | |
4 共済費 | 支給決定のとき。 | 支出しようとする額 | 内訳明細書 | |
5 災害補償費 | 支給決定のとき。 | 支出しようとする額 | 本人又は遺族の請求書、医療費明細書、戸籍謄本、裁定通知書及び診断書又は死亡届書 | |
6 恩給及び退職年金 | 支給決定のとき。 | 支出しようとする額 | 本人又は遺族の請求書、戸籍謄本及び裁定通知書 | |
7 報償費 | 契約を締結するとき。 (支給決定のとき。) | 契約金額 (支出しようとする額) | 契約書 (内訳明細書又は支払調書) | 契約書の作成を省略するものにあっては、括弧書きによることができる。 |
8 旅費 | 支給決定のとき。 | 支出しようとする額 | 出張命令書 | |
9 交際費 | 支給決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書又は支払調書 | |
10 需用費 | 契約を締結するとき。 (請求のあったとき。) | 契約金額 (請求のあった額) | 起案書、見積書又は内訳書、契約書又は請書(内訳明細書) | 契約書の作成を省略するもの、単価契約によるもの及び光熱水費にあっては、括弧書きによることができる。 |
11 役務費 | 契約を締結するとき。 (請求のあったとき。) | 契約金額 (請求のあった額) | 起案書、見積書又は内訳書、契約書又は請書(内訳明細書) | 契約書の作成を省略するもの、後納単価契約によるもの、運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料及び電信電話料にあっては、括弧書きによることができる。 |
12 委託料 | 契約を締結するとき。 (請求のあったとき。) | 契約金額 (請求のあった額) | 起案書、見積書又は内訳書、契約書又は請書(内訳明細書) | 契約書の作成を省略するもの、単価契約によるもの並びに知的障害者福祉法、老人福祉法及び児童福祉法による措置費等にあっては、括弧書きによることができる。 |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき。 (請求のあったとき。) | 契約金額 (請求のあった額) | 起案書、見積書又は内訳書、契約書又は請書(内訳明細書) | 契約書の作成を省略するもの、単価契約によるもの及び長期継続契約によるものにあっては、括弧書きによることができる。 |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 起案書、見積書又は内訳書、契約書又は請書 | |
15 原材料費 | 契約を締結するとき。 (請求のあったとき。) | 契約金額 (請求のあった額) | 起案書、見積書又は内訳書、契約書又は請書(内訳明細書) | 契約書の作成を省略するもの及び単価契約によるものにあっては、括弧書きによることができる。 |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 登記簿謄(抄)本、実測図、価格算定資料、契約書又は請書 | |
17 備品購入費 | 契約を締結するとき。 (請求のあったとき。) | 契約金額 (請求のあった額) | 起案書、見積書又は内訳書、契約書又は請書(内訳明細書) | 契約書の作成を省略するものにあっては、括弧書きによることができる。 |
18 負担金、補助及び交付金 | 指令をするとき。 (請求のあったとき。) | 指令金額 (請求のあった額) | 申請書、事業計画書、終始予算書、指令書及び内訳書(請求書) | 指令を要しないものにあっては、括弧書きによることができる。 |
19 扶助費 | 支出決定のとき。 (請求のあったとき。) | 支出しようとする額 | 支払調書又は内訳明細書 | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき。 (支出決定のとき。) | 貸付けを要する額(支出しようとする額) | 契約書、確約書又は貸付申請書 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 契約を締結するとき。 (支出決定のとき。) | 契約金額 (支出しようとする額) | 補償金にあっては、契約書又は承諾書 補填金にあっては、計算書 賠償金にあっては、判決書謄本、示談書又は和解書 (請求書又は支払調書) | 契約書の作成を省略するものにあっては、括弧書きによることができる。 |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 計算書 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき。 | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、事業計画書 | |
24 積立金 | 積立決定のとき。 | 積立てしようとする額 | 計算書 | |
25 寄附金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 寄附申込書又は申請書 | |
26 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 納税通知書又は支払調書 | |
27 繰出金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支払調書及び計算書 |
別表第9(第57条の2関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき。 | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡請求書及び内訳明細書 | |
2 繰替払 | 繰替払命令をするとき。 | 繰替払をしようとする額 | 繰替払内訳書 | |
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 過年度支出を要する額 | 請求書又は支払調書 | 支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をすること。 |
4 繰越し | 繰越しするとき。 | 繰越しをする額 | 繰越の内容を明らかにした関係書類、契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には繰越しである旨の表示をすること。 |
5 返納金の戻入 | 現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき | 戻入する額 | 計算書又は精算書及び返納通知書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書きによること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき。 | 債務負担行為の額 | 契約書 |
様式 略