○板野町ふるさと応援基金条例施行規則

平成27年9月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町ふるさと応援基金条例(平成27年板野町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 条例第1条の目的達成のために寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金の申込みは、板野町ふるさと応援基金寄附申込書(様式第1号)(以下「寄附申込書」という。)により行うものとする。ただし、寄附申込書の提出がない場合であっても、町長が特に認める場合は、寄附金を収受することができるものとする。

3 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が、法令の規定又は公序良俗に反するものと認められる場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

4 町長は、前項の規定により、寄附の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還する場合は、寄附をしたもの(以下「寄附者」という。)にその理由を説明するとともに、その決定の理由及び経過を記録しなければならない。

(寄附金受領証明書)

第3条 町長は、寄附金を受領したときは、寄附者に寄附金受領証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 寄附金受領証明書は、紛失し、破損し、又は汚損したことを理由として寄附者から再交付の申請があったときは、再交付することができる。

(寄附金管理台帳の整備)

第4条 町長は、収受した寄附金の適正な管理を図るため、板野町ふるさと応援基金寄附金管理台帳(様式第3号)を作成し、条例第2条各号の事業区分ごとに寄附金の管理をしなければならない。

(寄附金の額)

第5条 寄附金の額は、5千円以上の任意の額とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(謝意の贈呈)

第6条 町長は、寄附者のうち、謝意を表すことが適当と認められる者に対して、記念品等を贈ることができる。

(情報の提供)

第7条 町長は、寄附者から寄附金の使途についての照会があったときは、その情報を提供するものとする。

(運用状況の公表の方法)

第8条 条例第10条に規定する基金の運用状況の公表は、条例第5条の基金の管理及び運用の状況並びに寄附者の住所、氏名及び寄附の内容について、広報誌及びホームページへの掲載により公表するものとする。ただし、氏名等の公表について、寄附者が匿名を希望する場合は、この限りでない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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板野町ふるさと応援基金条例施行規則

平成27年9月24日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)