○板野町彩りの舘管理運営規則
平成28年3月24日
規則第11号
板野町彩りの舘管理運営規則(平成13年板野町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町彩りの舘設置及び管理に関する条例(平成28年板野町条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、板野町彩りの舘(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 施設及び附帯施設は、次のとおりとする。
(1) 敷地 722m2
(2) 彩りの舘
構造 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)平屋建
建築面積 311.725m2
(3) 附帯施設
彩りの舘周辺樹木帯
(貸付けの期間)
第3条 貸付の期間は、5年とする。ただし、条例第5条の承認を受けた場合は、更新できるものとする。
(管理費用の負担)
第4条 貸付けを受けた者は、施設の管理に要する経費を負担するものとする。
(破損の処理)
第6条 貸付けを受けた者は、施設の建物、設備、器具等を著しく毀損し、又は亡失したときは、彩りの舘施設破損等届(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。