○板野町彩りの舘管理運営規則

平成28年3月24日

規則第11号

板野町彩りの舘管理運営規則(平成13年板野町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町彩りの舘設置及び管理に関する条例(平成28年板野町条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、板野町彩りの舘(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 施設及び附帯施設は、次のとおりとする。

(1) 敷地 722m2

(2) 彩りの舘

構造 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)平屋建

建築面積 311.725m2

(3) 附帯施設

彩りの舘周辺樹木帯

(貸付けの期間)

第3条 貸付の期間は、5年とする。ただし、条例第5条の承認を受けた場合は、更新できるものとする。

(管理費用の負担)

第4条 貸付けを受けた者は、施設の管理に要する経費を負担するものとする。

(遵守事項)

第5条 貸付けを受けた者は、条例及びこの規則並びに町長が別に定める規律を守らなければならない。

(破損の処理)

第6条 貸付けを受けた者は、施設の建物、設備、器具等を著しく毀損し、又は亡失したときは、彩りの舘施設破損等届(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

板野町彩りの舘管理運営規則

平成28年3月24日 規則第11号

(平成28年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年3月24日 規則第11号