○板野町保育所広域入所実施要綱

平成28年9月23日

告示第55号

板野町保育所広域入所実施要綱(平成27年板野町告示第20号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第1項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65条)第3条第1項第2号の規定に基づき、本町と他市町村との保育所等の広域入所を円滑に実施するために、必要な事項を定めるものとする。

(実施基準)

第2条 保育所等における保育を希望する保護者から、他市町村に所在する保育所等に入所申込があった場合は当該市町村と協議を行うものとする。

2 他市町村から保育実施委託の協議を受けた場合は、定員に余裕があり、町内の児童の入園に支障がない場合に限り受入れを承諾するものとする。

(実施方法)

第3条 他市町村に所在する保育所等で児童の保育を希望する保護者は、板野町保育園設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年板野町規則第7号。以下「規則」という。)第7条に規定する様式第1号(認定申請書兼施設利用申込書)を提出しなければならない。

(協議)

第4条 町長は、広域入所の申込が適正であると認めた場合は、当該市町村長に対し、保育委託協議書(様式第1号)に認定申請書兼施設利用申込書の写しのほか必要書類を添えて協議を行うものとする。

2 町長は、他市町村長から広域入所の協議を受けたときは、受入の可否を決定し、広域受入承諾書(様式第2号)又は広域受入不承諾書(様式第3号)により通知するものとする。

(委託契約)

第5条 広域入所の承諾があったときは、利用施設が私立保育所である場合は、当該保育所の設置者と委託契約を締結するものとする。

(実施の解除)

第6条 町長は、他市町村への広域入所の必要性が消滅したと認める場合は、当該広域入所の実施を解除することができる。

2 保護者が他市町村への広域入所を解除しようとする時は、規則第9条第2項に規定する様式第5号(退園届)を提出しなければならない。

(広域入所に係る保育料等)

第7条 広域入所に係る保育料及び減免等については、規則第10条より第10条の6までの規定を準用するものとする。

2 広域入所に係る保育料については、認定こども園等の場合は、児童の保護者が直接施設に支払うものとする。ただし、私立保育所の場合は本町へ支払うものとする。

(広域受入に係る保育料等)

第8条 広域受入に係る保育料については、委託市町村が規定する保育料によるものとする。

2 広域受入に係る保育料については、認定こども園等の場合は、児童の保護者が直接施設に支払うものとする。ただし、私立保育所の場合は前項に規定する市町村へ支払うものとする。

(運営費等の支払方法)

第9条 広域入所に係る運営費等は、国の定める公定価格に基づき算定した額とする。

2 運営費等の支払方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認定こども園等が前項に掲げる公定価格に基づき、当該月の利用期間に応じて算出した額から、保護者が直接支払った保育料を差し引いた額を、当該認定こども園等の請求に基づき支払うものとする。

(2) 私立保育所の場合は、前号の規定にかかわらず、当該保育所の請求に基づき、第1項に規定する運営費等を支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行し、平成28年9月1日より適用する。

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板野町保育所広域入所実施要綱

平成28年9月23日 告示第55号

(平成28年9月23日施行)