○板野町農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月15日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項、第18条第2項及び第26条第2項の規定に基づき、板野町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)及び板野町農業委員会の職員(以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、8人とする。

(職員の定数)

第4条 職員の定数は、3人以内とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(板野町農業委員会委員定数条例の廃止)

2 板野町農業委員会委員定数条例(昭和32年板野町条例第45号)は、廃止する。

(板野町農業委員会職員の定数条例の廃止)

3 板野町農業委員会職員の定数条例(昭和32年板野町条例第48号)は、廃止する。

(板野町農業労働力調整協議会条例の廃止)

4 板野町農業労働力調整協議会条例(昭和36年板野町条例第113号)は、廃止する。

(板野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 板野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成27年板野町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

板野町農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月15日 条例第21号

(平成29年7月20日施行)