○板野町農業委員会の委員選任に関する規則
平成29年3月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び板野町農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成28年板野町条例第21号)の規定に基づき、板野町農業委員会の委員(以下「委員」という。)選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(周知)
第2条 推薦及び応募の受付の期間は、板野町広報、掲示場、ホームページ等を通じて周知するものとする。
(応募手続)
第4条 法第9条第1項の規定による委員の候補者の募集に応募しようとする者は、農業委員候補者応募申込書(様式第3号)によるものとし、文書を持参、郵送等により町長宛てに提出するものとする。
(候補者の評価)
第5条 前2条の規定により推薦され、又は応募した委員候補者について、町長は、板野町農業委員候補者評価委員会設置要綱第1条の規定による板野町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、その評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、町長に意見を報告するものとする。
(委員の補充)
第6条 委員について罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続により、速やかに委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。