○板野町農業委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年3月6日
告示第9号
(設置及び目的)
第1条 この要綱は、板野町農業委員会の委員候補者(以下「委員候補者」という。)を評価するため、板野町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置するとともに評価委員会の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び板野町農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成28年板野町条例第21号)の規定に基づき、委員候補者の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 委員候補者の評価に当たっては、推薦又は募集に応じた各委員候補者の活動暦等の審査を行うとともに、必要に応じて、委員候補者又は委員候補者を推薦した者に対して質問し、報告又は書面の提出を求める。
(評価委員)
第3条 評価委員会は、次に掲げる委員長及び委員をもって組織する。
(1) 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。
(2) 委員は、参事、総務課長、産業課長、農業委員会会長、農業委員会事務局長及び認定農業者連絡協議会会長の職にある者をもって充てる。
(3) 前号に定める者のほか、農業に関する識見を有する者で町長が認める者を委員とする。
(招集)
第4条 評価委員会は、町長が招集する。
(議長)
第5条 評価委員会の会議の議長は、委員長が務める。
(決定行為)
第6条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第7条 委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年3月6日から施行する。