○板野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(事業の目的)
第3条 総合事業は、次に掲げることを目的に行う。
(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支援を行う。
(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、生き生きと暮らしていくことができる、多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行う。
(事業の内容)
第4条 町長は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
ウ その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(第1号事業の対象者)
第5条 第1号事業を利用できる者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 施行規則第140条の62の4第2号に該当するものであって、町長が特に認めるもの(以下「事業対象者」という。)
(第1号事業の利用手続き)
第6条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用するときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)により、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを交付するものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施
(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助による実施
(第1号事業に要する費用の額)
第8条 第1号事業に要する費用の額は、別表に定める単位数に10円を乗じて算定するものとする。
2 前項の規定により第1号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(第1号事業支給費の支給)
第9条 第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る第1号事業費の額は、前条の規定により算定した第1号事業に要する費用の額の100分の90に相当する額とする。
2 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する居宅要支援被保険者等にあっては、前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」に相当する額とする。
3 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する居宅要支援被保険者等にあっては、第1項中「100分の90」とあるのは「100分の70」に相当する額とする。
(第1号事業支給費に係る支給限度額)
第10条 事業対象者の第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90に相当する額を超えることができない。
(第1号事業支給費に係る審査及び支払)
第11条 町長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、徳島県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第12条 町長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を実施することができる。
2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び第61条の2に定める規定を準用する。
(第1号事業の利用料)
第13条 第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る第1号事業費の利用料は、板野町第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準要綱(平成29年板野町告示第30号)で定める額の100分の10に相当する額とする。
(指導及び監査)
第14条 町長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、第1号事業を実施するものに対して、指導及び監査を行うものとする。
(不正利得の徴収等)
第15条 町長は、偽りその他不正な行為により、利用者が第1号事業支給費の支給を受けたとき又は指定事業者が第1号事業支給費の支払いを受けたときは、当該支給費の額又は支払い額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月13日告示第61号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | サービスの種類 | 1単位の単価 |
第1号訪問事業 | 介護予防訪問介護相当サービス | 10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)を乗じて得た額とする。 |
第1号通所事業 | 介護予防通所介護相当サービス | 10円に単価告示を乗じて得た額とする。 |
様式 略