○板野町税条例施行規則
平成29年12月20日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町税条例(平成29年板野町条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の任命及び権限の委任)
第2条 次に掲げる者は、条例第2条第1号に規定する町長の委任を受けた徴税吏員とする。
(1) 税務課長及び税務課に勤務する職員
(2) 前号に掲げる者以外の事務職員で、町長が特別な事情があると認めた場合に指定した者
2 前項の徴税吏員に、次に掲げる事務を行う権限を委任する。
(1) 徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金に関する滞納処分
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされている事務
(町税犯則事件調査吏員の指定及びその職務)
第3条 町長は、町税に関する犯則事件について国税犯則取締法(明治33年法律第67号)を準用する場合においては、国税局又は税務署の収税官吏の職務を行うべき者を徴税吏員のうちから指定する。
2 前項の規定により指定された徴税吏員(以下「町税犯則事件調査吏員」という。)は、町税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押及び告発等の犯則取締を行う。
(固定資産評価員等の証票)
第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は次の各号の定めるところによる。
(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、検査を行う場合 固定資産評価員証
(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、検査を行う場合 固定資産評価補助員証
(出納員等の発行する領収証)
第5条 第2条に規定する徴税吏員で板野町財務規則(平成12年板野町規則第1号。以下「財務規則」という。)第2条第9号の規定及び出納員以外の会計職員の職の設置に関する規則(平成6年板野町規則第8号)に基づく出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)は、納税者又は特別徴収義務者から町税に係る徴収金を収納したとき又は公売財産の買受人から買受代金を収納したとき、その他町税に係る歳入歳出外現金を収納したときは仮領収証を交付しなければならない。
2 前項の規定により収納した町税に係る徴収金は、速やかに会計管理者に払い込まなければならない。
3 出納員等は、仮領収証の使用状況について仮領収証受払簿を備え、常に把握しなければならない。
4 第1項の規定により収納した歳入歳出外現金は、財務規則第165条の規定の定めるところにより処理しなければならない。
(期限の延長手続)
第6条 条例第18条の2第4項の規定による期限の延長の申請は、町税納期限等延長申請書によらなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請を受けたときは、内容を審査して適否を決定し、町税納期限等延長決定通知書により通知する。
(納税証明書交付の請求及び枚数の計算)
第7条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 条例第18条の4第2項の納税証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度、税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。
(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 施行令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
3 前項の証明書が2以上の年度(法人の町民税にあっては事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。
(随時に課する町税の納期限)
第9条 随時に課する町税の納期限は、次に掲げるところによる。ただし、町長がこれによりがたいと認める場合は、この限りでない。
(1) 納税通知書を発する日が当該発する日の属する月の15日以前の場合 当該月の末日
(2) 納税通知書を発する日が当該発する日の属する月の16日以後の場合 当該月の翌月の末日
(審査請求)
第10条 町税に係る処分に不服のある場合の審査請求は、審査請求書によるものとする。
(徴収猶予の申請等)
第11条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第15条の3第1項の規定により徴収猶予を受けようとする法人は、法人町民税徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
3 法第15条第3項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前3項の規定により申請を受けたときは、内容を審査して、適否を決定し、徴収猶予(期間延長)、(申請棄却)通知書により通知する。
(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)
第12条 前条第4項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。
(徴収猶予又は換価の猶予及び徴収金保全のための担保の提供命令等)
第13条 法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により納税者から担保を徴する場合には、担保提供命令書によって期間及び金額を指定してこれを行う。
2 前項の規定により担保の提供を命ぜられた者は、担保に担保提供書を添えてこれを提供しなければならない。
(徴収猶予した徴収金又は保全差押えに係る差押財産の解除の申請等)
第14条 法第15条の2第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産差押解除申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を町長に提出しなければならない。
(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)
第15条 町長は、法第15条の4又は第15条の6の規定によって徴収猶予又は換価の猶予を取消ししたときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。
(担保の解除通知)
第16条 町長は、法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によって行う。
(納付又は納入の委託を受ける有価証券)
第17条 法第16条の2第1項の規定による町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので額面金額が委託の目的である徴収金の合計額を超えないものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(取立費用)
第18条 徴税吏員は、前条の規定により委託を受けようとする場合において、その有価証券の取立てにつき費用を要するときは、その費用の額に相当する金額を納税者又は特別徴収義務者から併せて提供を受けなければならない。
(延滞金の減免)
第19条 町長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、延滞金を減免することができる。
(1) 風水害、火災その他非常の災害によりその事業又は財産に大きな損害を受けた者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(3) 生計を営む同居家族中に疾病にかかり又は死亡する者があって著しく納税資力を失った者
(4) 課税事実発生後社会経済情勢の変化等に起因し、著しく事業不振になった者又は不慮の事故により納税資力を失った者。ただし、従前の納税成績が優良であること。
(5) 賦課に関し異議の申立て又は争訟中の者で悪質と認められない者
(6) 財産全部が差押中で以後納期が到来した税金を滞納している者
(7) 法人が解散し精算結了に至らない場合
(8) 破産宣告の申立て中の者又は破産宣告の決定を受けた者
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、町税延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により申請を受けたときは、内容を審査して、その適否を決定し、町税延滞金減免決定通知書により通知する。
(滞納処分の停止)
第20条 法第15条の7若しくは第15条の8の規定に基づく滞納処分の執行の停止及び当該処分の執行停止の取消しのための手続その他その施行について必要な事項は、別に定める。
(徴収の嘱託)
第21条 納税者又は納税者の財産が町外にあるときは、その所在地の市町村長に対し、徴収嘱託書により徴収を嘱託する。
2 前項の規定により徴収を嘱託した場合において、その事由が消滅したときは、徴収嘱託取消書により、これを取消すものとする。
(書類の送達)
第22条 徴収金に関する書類は、郵便による送達若しくは交付送達又は公示送達による。
2 前項の規定により書類の送達をした場合の確認記録は、書類送達記録簿による。ただし、当該書類の送達が他の帳簿等の記録によって確認することができる場合はこの限りでない。
(町民税の減免)
第23条 条例第51条第1項各号に規定する町民税の減免は、次のとおりとする。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者 免除
(2) 学生及び生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は同法附則第3条第1項に規定する学校の学生又は生徒で、前年中の所得が52万円以下の者 免除
(3) 公益社団法人、公益財団法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人及びこれらに準じる法人として町長が認めるもので収益事業を営まないもの 免除
(4) 納税義務者が死亡したため、法第9条第1項の規定によりその納税義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。)で、当該承継した町民税の納付が困難と認められる者
軽減の割合又は免除 | ||
相続人の区分 被相続人の前年の合計所得金額 | 被相続人の前年の給与所得の金額が合計所得金額の100分の90に相当する金額を超える場合の相続人 | 左に掲げる者以外の相続人 |
100万円以下 | 免除 | 免除 |
100万円を超え200万円以下 | 免除 | 100分の80以内 |
200万円を超え250万円以下 | 100分の80以内 | 100分の60以内 |
250万円を超え300万円以下 | 100分の60以内 | 100分の40以内 |
300万円を超え400万円以下 | 100分の40以内 | 100分の20以内 |
(5) 失業、廃業等により前年に比し所得が著しく減少したため、町民税の納付が困難と認められる者
軽減の割合又は免除 | |||
所得減少の程度 前年の合計所得金額 | 前年の合計所得金額の100分の70以上 | 前年の合計所得金額の100分の50以上100分の70未満 | 前年の合計所得金額の100分の30以上100分の50未満 |
100万円以下 | 免除 | 100分の80以内 | 100分の60以内 |
100万円を超え200万円以下 | 100分の80以内 | 100分の60以内 | 100分の40以内 |
200万円を超え250万円以下 | 100分の60以内 | 100分の40以内 | 100分の20以内 |
250万円を超え300万円以下 | 100分の40以内 | 100分の20以内 | 100分の10以内 |
(6) 災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火その他異常な自然現象により生ずる被害(以下「自然災害」という。)又は火事により生ずる被害(以下「火災」という。)をいう。以下同じ。)、傷病等により所得が著しく減少し、又は異常の出費を要したと認められる者
軽減の割合又は免除 | |||
所得減少の程度 前年の合計所得金額 | 前年の合計所得金額の100分の70以上 | 前年の合計所得金額の100分の50以上100分の70未満 | 前年の合計所得金額の100分の30以上100分の50未満 |
100万円以下 | 免除 | 100分の80以内 | 100分の60以内 |
100万円を超え200万円以下 | 100分の80以内 | 100分の60以内 | 100分の40以内 |
200万円を超え300万円以下 | 100分の60以内 | 100分の40以内 | 100分の20以内 |
(7) 火災により、生活に通常必要な資産又は不動産所得若しくは事業所得を生ずべき事業の用に供する資産の被害による損失が著しかった者
軽減の割合又は免除 | |||
損失の程度 前年の合計所得金額 | 資産(土地を除く。以下本号において同じ。)の総価額の100分の70以上 | 資産の総価額の100分の50以上100分の70未満 | 資産の総価額の100分の30以上100分の50未満 |
200万円以下 | 免除 | 免除 | 100分の40以内 |
200万円を超え350万円以下 | 100分の80以内 | 100分の50以内 | 100分の20以内 |
350万円を超え500万円以下 | 100分の60以内 | 100分の30以内 | 100分の10以内 |
(8) 町民税の納税義務者のうち、その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の居住する住宅につき自然災害により受けた損失の程度が半壊以上であった者なお、「損失の程度」は、内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(以下「被害認定基準運用指針」という。)の判定方法による。
軽減の割合又は免除 | |||
損失の程度 前年の合計所得金額 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 |
200万円以下 | 免除 | 免除 | 100分の40以内 |
200万円を超え350万円以下 | 100分の80以内 | 100分の50以内 | 100分の20以内 |
350万円を超え500万円以下 | 100分の60以内 | 100分の30以内 | 100分の10以内 |
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、町民税減免申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により申請を受けたときは、内容を審査して、その適否を決定し、町税減免承認(不承認)通知書により通知する。
4 町民税の減免は当該年税額のうち減免すべき事由が発生した日以降に到来する納期分についてこれを行うものとする。ただし、減免の対象となる税額が既に納付されている場合も、同様とする。
(固定資産税の減免)
第24条 条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受ける者の所有する固定資産で自己の居住の用に供するものについては、次の区分により減免する。
ア 賦課期日において生活保護法の規定により生活扶助を受けているとき 免除
イ 賦課期日後において生活保護法の規定により生活扶助を受けたとき 扶助を受けた日以後の納期に係る税額を免除
(2) 前号に該当するもの以外のもので貧困により生活のため公私の扶助を受けている者が所有し、当該所有している者が自己の居住の用に供する固定資産 100分の50以内
(3) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 免除
(4) 傷病により、所得が著しく減少し、又は異常の出費を要したと認められる者の所有する固定資産
所得者の所得減少等の程度 | 前年の合計所得金額の100分の80以上 | 前年の合計所得金額の100分の60以上100分の80未満 | 前年の合計所得金額の100分の40以上100分の60未満 |
軽減の割合 | 100分の70以内 | 100分の50以内 | 100分の30以内 |
(5) 災害により被害を受け、その損失が著しかった固定資産
ア 土地
損失の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地面積の10分の8以上であるもの | 免除 |
被害面積が当該土地面積の10分の6以上10分の8未満であるもの | 10分の8 |
被害面積が当該土地面積の10分の4以上10分の6未満であるもの | 10分の6 |
被害面積が当該土地面積の10分の2以上10分の4未満であるもの | 10分の4 |
イ 家屋
(ア) 火災
損失の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全焼等の事由により家屋の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの | 免除 |
主体構造部が著しく損傷し、大修理を必要とするもので、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具その他これらに類するものに損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じたもので、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの | 10分の6 |
被害面積が当該土地面積の10分の2以上10分の4未満であるもの | 10分の4 |
(イ) 自然災害
「損失の程度」は、被害認定基準運用指針の判定方法によるものとし、半壊に至らないもので、浸水が床上まで達しているものを「床上浸水」とする。
損失の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊 | 免除 |
大規模半壊 | 10分の8 |
半壊 | 10分の6 |
床上浸水 | 10分の4 |
ウ 償却資産
損失の程度 | 軽減又は免除の割合 |
当該償却資産の価格の10分の8以上であるもの | 免除 |
当該償却資産の価格の10分の6以上10分の8未満であるもの | 10分の8 |
当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満であるもの | 10分の6 |
当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満であるもの | 10分の4 |
(6) 前各号に定めるもののほか、その他特別の理由があると認められる固定資産に係る固定資産税の減免は、別に定める。
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、固定資産税減免申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により申請を受けたときは、内容を審査して、その適否を決定し、町税減免承認(不承認)通知書により通知する。
4 固定資産税の減免は当該年税額のうち減免すべき事由が発生した日以降に到来する納期分についてこれを行うものとする。ただし、減免の対象となる税額が既に納付されている場合も、同様とする。
(1) 公益のため直接専用する軽自動車等 免除
(2) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する軽自動車等 1台に限り免除
(3) 天災その他特別の事情により減免の必要がある軽自動車等 免除
(4) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、専ら当該身体障害者又は専ら当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)の通学、通院若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する軽自動車等 1台に限り 免除
(5) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等 免除
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の状態又は傷病の状態 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 知的障害者については、療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日付児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3・1(1)に定める重度の障害を有するもの
(4) 精神障害者については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
3 第1項の規定により減免を受けようとする者は、軽自動車税減免申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の規定により申請を受けたときは、内容を審査して、その適否を決定し、町税減免承認(不承認)通知書により通知する。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第26条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合には、過誤納金還付(充当)通知書によって、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(還付すべき町民税の中間納付額の充当通知)
第27条 町長は、施行令第48条の12の規定により還付すべき町民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合には、当該納税者に対しその旨を通知するものとする。
(文書等の様式)
第28条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | |
(1) 徴税吏員証(第2条第1項の証票) | |
(2) 町税犯則事件調査吏員証(第3条第1項の証票) | |
(3) 固定資産評価員証(第4条第1号の証票) | |
(4) 固定資産評価補助員証(第4条第2号の証票) | |
(5) 納付書(条例第2条第3号の納付書) | |
(6) 払込票 | |
(7) 納入書(条例第2条第4号の納入書) | |
(8) 仮領収証(第5条第1項の領収証) | |
(9) 仮領収証受払簿(第5条第3項の受払簿) | |
(10) 相続人代表者指定届出書(法第9条の2第1項の届出書) | |
(11) 相続人代表者指定通知書(法第9条の2第2項の通知書) | |
(12) 固定資産税納税義務者名義変更申請書 | |
(13) 町税納期限変更告知書(法第13条の2第3項の告知書) | |
(14) 公示送達書(法第20条の2第1項の送達書) | |
(15) 町税納期限等延長申請書(第6条第1項の申請書) | |
(16) 町税納期限等延長決定通知書(第6条第2項の通知書) | |
(17) 納付(入)通知書(法第11条第1項の通知書) | |
(18) 納付(入)催告書(法第11条第2項の通知書) | |
(19) 納税証明書(法第20条の10の証明書) | |
(20) 納税管理人設定申告書(第8条の申告書) | |
(21) 審査請求書(第10条の請求書) | |
(22) 審査請求の通知書 | |
(23) 審査請求代表者等資格喪失届出書 | |
(24) 審査請求補正命令書 | |
(25) 審査請求参加許可申請書 | |
(26) 審査請求参加許可(不許可)通知書 | |
(27) 審査請求補佐人出頭許可申請書 | |
(28) 審査請求補佐人出頭許可(不許可)通知書 | |
(29) 審査請求証拠書類等提出書 | |
(30) 審査請求物件提出要求書 | |
(31) 審査請求証拠書類等受領証 | |
(32) 審査請求検証通知書 | |
(33) 審査請求人地位承継届出書 | |
(34) 審査請求人地位承継許可申請書 | |
(35) 審査請求人地位承継許可(不許可)通知書 | |
(36) 審査請求決定書 | |
(37) 審査請求に対する決定通知書 | |
(38) 審査請求裁決書謄本の送付通知書 | |
(39) 審査請求取下書 | |
(40) 審査請求証拠書類等返還書 | |
(41) 審査請求証拠書類等返還に係る受領書 | |
(42) 徴収猶予申請書(第11条第1項の申請書) | |
(43) 法人町民税徴収猶予申請書(第11条第2項の申請書) | |
(44) 徴収猶予期間延長申請書(第11条第3項の申請書) | |
(45) 徴収猶予通知書(第11条第4項の通知書) | |
(46) 徴収猶予(徴収猶予期間延長)申請棄却通知書 | |
(47) 担保提供命令書(第13条第1項の命令書) | |
(48) 担保提供書(第13条第2項の提供書) | |
(49) 担保解除通知書(第16条の通知書) | |
(50) 担保権付財産に係る町税徴収通知書(法第14条の16第4項の通知書) | |
(51) 担保権付財産に係る町税交付要求書(法第14条の16第5項の要求書) | |
(52) 譲渡担保権付財産に係る町税納税告知書(法第14条の18第2項の告知書) | |
(53) 財産差押解除申請書(第14条第1項の申請書) | |
(54) 財産保全差押解除請求書(第14条第2項の請求書) | |
(55) 徴収猶予取消通知書(第15条の通知書) | |
(56) 換価の猶予通知書(法第15条の5第5項において準用する法第15条第4項の通知書) | |
(57) 換価の猶予取消通知書(第15条の通知書) | |
(58) 保全差押金額決定通知書(法第16条の4第2項の通知書) | |
(59) 保全差押に係る町税交付要求書(法第16条の4第9項の要求書) | |
(59―2) 保全差押に係る町税交付要求通知書 | |
(59―3) 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
(60) 町税延滞金減免申請書(第19条第2項の申請書) | |
(61) 町税延滞金減免決定通知書(第19条第3項の通知書) | |
(62) 徴収嘱託書(第21条第1項の嘱託書) | |
(63) 徴収受託書 | |
(64) 徴収金受託通知書 | |
(65) 徴収嘱託取消書(第21条第2項の通知書) | |
(66) 書類送達記録簿(第22条第2項の記録簿) | |
(67) 町税減免承認(不承認)通知書 | |
(68) 町税減免理由消滅申告書 | |
(69) 町県民税・国民健康保険税申告書(条例第36条の2第2項の申告書) | |
(70) 町民税・県民税納税通知書(法第319条の2及び第321条の4の通知書) | |
(71) 町民税・県民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(法第321条の4第1項の通知書) | |
(71―2) 町民税・県民税特別徴収税額通知書(納税義務者用) | |
(72) 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(条例第44条の届出書) | |
(73) 町民税・県民税の決定又は変更通知書 | |
(74) 町民税減免申請書(第23条第2項の申請書) | |
(75) 固定資産税の非課税規定適用申告書(宗教法人)(条例第55条の申告書) | |
(75―2) 固定資産税の非課税規定適用申告書(学校法人等)(条例第56条の申告書) | |
(75―3) 固定資産税の非課税規定適用申告書(社会福祉事業施設、国民健康保険組合等)(条例第57条及び第58条の申告書) | |
(76) 固定資産税非課税規定適用除外申告書(条例第59条の申告書) | |
(77) 区分所有に係る家屋の固定資産税額のあん分補正申出書(条例第63条の3の申出書) | |
(78) 固定資産税納税通知書(条例第69条の通知書) | |
(78―2) 固定資産税課税明細書 | |
(79) 住宅用地申告書(条例第74条の申告書) | |
(80) 固定資産税の決定及び変更通知書(法第411条第1項及び第417条第1項の通知書) | |
(81) 土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧公告(法第415条の公告) | |
(82) 新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額申告書(条例附則第10条の3第1項の申告書) | |
(82―2) 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(条例附則第10条の3第6項の申告書) | |
(82―3) 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書(条例附則第10条の3第7項の申告書) | |
(82―4) 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書(条例附則第10条の3第8項の申告書) | |
(82―5) 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(条例附則第10条の3第2項の申告書) | |
(83) 固定資産税減免申請書(第24条第2項の申請書) | |
(84) 軽自動車税納税通知書(法第446条の通知書) | |
(85) 軽自動車税納税証明書(法第20条の10の証明書) | |
(87) 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(条例第87条第2項の申告書) | |
(87―2) 原動機付自転車、小型特殊自動車廃車申告受付書 | |
(89) 原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書(条例第91条第3項の証明書) | |
(90) 軽自動車税減免申請書(第25条第3項の申請書) | |
(91) 過誤納金還付(充当)通知書(第26条の通知書) | |
(92) 町税過誤納金還付整理票 | |
(93) 還付請求書兼領収証書 | |
(94) 還付通知書 | |
(95) 充当通知書 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
様式 略