○板野町重度心身障がい者医療費助成事業及び板野町子どもはぐくみ医療費助成事業における柔道整復師の施術に係る療養費一部負担金助成の受領委任払に関する取扱要綱
平成29年12月20日
告示第74号
板野町重度心身障害者医療費助成事業及び板野町子どもはぐくみ医療費助成事業における柔道整復師の施術に係る療養費一部負担金助成の受領委任払に関する取扱要綱(平成23年板野町告示第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、板野町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例(平成29年板野町条例第20号)、板野町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(平成29年板野町規則第16号)、並びに板野町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(平成18年板野町条例第20号)及び板野町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年板野町規則第21号)(以下「条例等」という。)に基づく重度心身障がい者医療費助成事業(ひとり親家庭等医療費助成を除く。)及び子どもはぐくみ医療費助成事業(以下「事業」という。)における柔道整復師の施術に係る療養費一部負担金の助成に係る受領委任払(以下「助成に係る受領委任払」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成に係る受領委任払の取扱い)
第2条 町は、保険給付において「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成25年4月24日保発第0424第2号により、一部改正されたもの。以下「保険局長通知」という。)に基づき、療養費の受領委任の取扱いがなされている場合の当該受領委任に係る施術管理者(施術所の所在地が県内にあるものに限る。)であって、町と別途覚書を取り交した社団法人徳島県柔道整復師会その他の柔道整復師が構成する同業者団体(以下「柔道整復師会等」という。)の会員(以下「会員」という。)又は町と別途覚書を取り交わした柔道整復師(以下「覚書整復師」という。)が、県内の施術所で事業の受給資格者(以下「受給者」という。)に対して行う保険施術に限り、助成に係る受領委任払の取扱いを行うものとする。
(1) 保険給付において、患者から、保険局長通知に基づく療養費の受領委任を受けていること。
(2) この要綱に基づき、受給者から、柔道整復師の施術に係る療養費一部負担金の助成について、受領委任を受けていること。
(3) 施術を要する受給者(子どもはぐくみ医療費助成事業にあっては対象となる子ども)の負傷等の原因が、第三者の行為によるものでないこと。
(受給資格の確認)
第3条 会員又は覚書整復師は、受給者から柔道整復師の施術に係る療養費一部負担金の助成について受領委任を受けるに際しては、受給者に板野町重度心身障がい者等医療費受給者証若しくは認定書(いずれもひとり親家庭の父母等用を除く。)又は板野町子どもはぐくみ医療費受給者証(以下「受給者証等」という。)及び医療保険各法の被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)の提示を求め、事業の受給資格のあることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって受給者証等又は被保険者証等を提示することができない者であって、受給者であることが明らかなものについては、この限りではない。
(助成に係る受領委任払の手続)
第4条 本要綱に基づく助成に係る受領委任払の手続は、板野町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第8条第1項に規定する重度心身障がい者等医療費助成申請書及び同条第2項に規定する書類に代えて、本要綱に定める板野町重度心身障がい者医療費助成申請書(柔道整復師の施術に係る療養費一部負担金受領委任払用)(様式第1号)により、板野町子どもはぐくみ医療費助成条例施行規則第11条第2項に規定する子どもはぐくみ医療療養費請求書及び保険医療機関等が発行する領収書、その他町長が必要と認める書類に代えて、本要綱に定める板野町子どもはぐくみ医療療養費請求書(柔道整復師の施術に係る療養費一部負担金受領委任払用)(様式第2号)により、それぞれ行うものとする。
(助成申請書等の提出)
第5条 会員は、受給者から受領委任を受けた柔道整復師の施術に係る療養費一部負担金の助成について、保険者への療養費支給申請に併せ、板野町重度心身障がい者医療費助成申請書(柔道整復師の施術に係る療養費一部負担金受領委任払用)又は板野町子どもはぐくみ医療療養費請求書(柔道整復師の施術に係る療養費一部負担金受領委任払用)(以下「助成申請書等」という。)を、施術を行った月の翌月以降において、各柔道整復師会等の定める日までに、柔道整復師会等に提出するものとする。
2 前項の助成申請書等の提出を受けた柔道整復師会等は、その内容を確認し、誤りがない場合における保険者への療養費支給申請について、徳島県柔道整復療養費審査委員会の審査が必要なときにあっては当該審査が終了した日からその日の属する月の末日までに、当該審査が必要でないときにあっては保険者に対し療養費支給申請書を提出した日からその日の属する月の翌月の末日までに、町重度心身障がい者医療費助成担当窓口又は子どもはぐくみ医療費助成担当窓口に対して、これらの助成申請書等を提出するものとする。
3 覚書整復師は、受給者から受領委任を受けた柔道整復師の施術に係る療養費一部負担金の助成について、保険者への療養費支給申請に併せ、助成申請書等を、保険者への療養費支給申請について徳島県柔道整復療養費審査委員会の審査が必要な場合にあっては当該審査が終了した日からその日の属する月の末日までに、当該審査が必要でない場合にあっては保険者に対し療養費支給申請書を提出した日からその日の属する月の翌月の末日までに、町重度心身障がい者医療費助成担当窓口又は子どもはぐくみ医療費助成担当窓口に提出するものとする。
2 町は、前項により各保険者からの療養費支給額を照会した後、保険者への再度の依頼にもかかわらず、回答の得られないものがある場合、会員若しくは柔道整復師会等又は覚書整復師に対し、当該受給者に係る施術月分の保険者からの療養費支給額を特定し、かつ、確認できる書類の提出を求めることができる。
(助成額の支払等)
第7条 町は、前条により各保険者からの療養費支給額の確認が取れたものから順次、速やかに受領委任を受けた会員又は覚書整復師に重度心身障がい者医療費助成額又は子どもはぐくみ医療費助成額を支払うものとする。
2 町は、前条により各保険者からの療養費支給額を確認した結果、療養費総額又は療養費支給額に助成申請書等の記載額と差異を生じ、助成申請書等の記載額を下回る場合は、助成申請(請求)額にかかわらず、保険者において算定された療養費総額又は保険者から支給された療養費支給額に対応する一部負担金相当額により算出した助成額を、会員又は覚書整復師に支払うものとする。
3 前2項の支払は、町は原則として、直接、会員又は覚書整復師に対して行うものとする。
(調査及び報告等)
第8条 町は、必要があると認めるときは、いつでも会員若しくは柔道整復師会等又は覚書整復師に対して、申請(請求)内容に関し調査し、又は報告を求めることができる。
2 会員若しくは柔道整復師会等又は覚書整復師は、町から申請(請求)内容に関し照会を受けた場合は、速やかに回答しなければならない。
(登録通知又は承諾通知の提出等)
第9条 本要綱に基づく助成に係る受領委任払を実施するに際して、柔道整復師会等は、その会員について保険局長通知別添1別紙第2章8に基づき柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いに係る登録を行った旨を通知する書類(「柔道整復師施術療養費の受領委任の取扱いの登録について」)の写し若しくは保険局長通知別添2第2章9に基づき柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いを承諾した旨を通知する書類(「柔道整復師施術療養費の受領委任の承諾について」)の写し又はこれに類する書類を、覚書整復師は、保険局長通知別添2第2章9に基づき柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いを承諾した旨を通知する書類(「柔道整復師施術療養費の受領委任の取り扱いの承諾について」)の写し又はこれに類する書類を、町に対してそれぞれ提出するものとする。町との覚書の交換後、柔道整復師会等に新たに会員が生じ、登録又は承諾された場合の当該会員についても、同様とする。
2 柔道整復師会等は、会員が保険局長通知別添1別紙第2章11又は保険局長通知別添2第2章11に基づく申出を行った場合は、町に対して、当該変更等の内容を書面で報告するものとする。
3 覚書整復師は、保険局長通知別添2第2章11に基づく申出を行った場合は、町に対して、当該変更等の内容を書面で報告するものとする。
(助成に係る受領委任払の取扱いの中止)
第10条 柔道整復師会等は、会員が保険給付における受領委任の取扱いを中止されたときは、町に対して、書面でその旨を報告するものとする。
2 覚書整復師は、保険給付における受領委任の取扱いを中止されたときは、町に対して、書面でその旨を報告するものとする。
3 町は、前2項の報告を受けた場合は、当該会員又は当該覚書整復師について、助成の受領委任払の取扱いを中止する。
附則
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
様式 略