○板野町国民健康保険税条例施行規則
平成30年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町国民健康保険税条例(平成30年板野町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(更正通知)
第3条 町長は、保険税額の通知後において、当該年度分の保険税額に異動が生じたとき又は年度途中で国民健康保険に加入し新たに保険税額が生じたときは、これを更正又は決定し、更正(決定)通知書(様式第2号)により当該世帯主に通知するものとする。
2 前項の規定により追徴する保険税額の納期は、当該年度の3月末日までとする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
(簡易申告)
第5条 条例第24条の規定による申告書は、板野町税条例(平成29年板野町条例第18号)第36条の2第2項の町県民税、国民健康保険税申告書によるものとする。
(減免)
第8条 条例第24条の4の規定による申請書は、次に掲げるものによるものとする。
(1) 国民健康保険税減免申請書(災害等)(様式第5号)
(2) 国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者)(様式第6号)
2 減免の基準及び割合その他事務の取扱事項については、別に定める。
(徴収猶予)
第9条 町長は、世帯主が次の各号のいずれかに該当し、一時に保険税額を納入することが困難と認めるときは、その者の申出に基づき、1年以内の期間を限り徴収を猶予することができる。
(1) 世帯主がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき
(2) 世帯主又は世帯主と生活を一にする親族が死亡、又は病気若しくは負傷したとき
(3) 世帯主が廃業、退職、転業又はこれらに類する事実により、生活が著しく困難となったとき
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けたとき
(5) 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
2 前項の申出に基づき徴収を猶予したときは、その旨を当該世帯主に通知しなければならない。徴収の猶予を認めないときも、また同様とする。
(延滞金の免除)
第10条 町長は、世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、その対応する期間に係る延滞金を免除することができる。
(1) 納期限の延長を認めたとき
(2) 徴収猶予を認めたとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がその必要を認めたとき
2 前項各号の措置について取消しの事実が生じた場合には、その事実が生じた日以後の期間に係る延滞金については、免除を取り消すことができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、板野町税条例施行規則(平成29年板野町規則第14号)の定めるところによる。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。